静 夜 思

挙頭望西峰 傾杯忘憂酒

≪ 在留資格喪失者の扱い方にみる ”論理無用の精神” ≫  <隠蔽+事なかれ>はさておき、即刻送還しない理由は?  何をためらう?

2019-09-02 22:49:14 | トーク・ネットTalk Net
★ 「ハンスト無駄」見せしめか 外国人長期収容者死亡で批判→いったん仮放免、すぐに再収容…https://mainichi.jp/articles/20190902/dde/012/040/002000c?fm=mnm
私は記者が問題視する入管当局のおかしな対応や閉鎖性ではなく、そもそも「在留資格」喪失者を長い間収容する必要があるのか? との根本的疑問に返る。 
 言っておくが、本件は、母国送還してはいけない例えば亡命者、政治的難民、これらの在留資格をどう認定し保護するかに時間がかかるケースの人達に
 ついては論じない。違法滞在者を扱う問題とは別次元の保護であるからだ。

A) 不法入国、または観光ビザでの違法滞在、国内逃亡などなど、(およそ人道的見地から避難先として日本を選んだ人々とは違い)日本の法体系の下で
 『違法滞在』と判定された人を、なぜ、何か月も収容所にかくまう必要が有るのか? 相手国との折衝不能ゆえ? 
  経済的負担でいえば収容で掛かる出費の方が遥かに航空運賃より高いだろう。 ・・・これら一連の疑問に対し、私は未だ合理的な説明を聞いた事がない。


B) 此の記事の中で私が捨て置けない、やはり注意喚起せざるを得ないと感じるのは次の下りだ。
 <「現行制度では入管は、仮放免許可の理由も、仮放免延長を認めず再収容する理由も開示しなくてよい。自分の身体の自由に関わる処分の理由が
 わからなければ、入管への不信感が増幅し、納得できないのは当然ではないですか」>


 (A)の疑問を技術論だと片づけてはいけない。違法滞在者だから即刻送り返すぞ、という方針で相手国と外交交渉を重ね、明文化する努力はどうだったのか?
 (B)何故、貴方たちは送還前に収容所でかくも長く留め置く必要があるのか? 其の理由説明≪Why ?≫を日本人は逃げるのか? 
   論理だてて説明できないのが判っているから、しないのか? 説明などする必要は政治権力として不要なのだ、と言い放つのか???
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≪ 表現の自由:国家による保障 ≫  同じ国家主義の過ちから学んだドイツ vs 学ばない日本  独立した憲法裁判所を設立せよ

2019-09-02 10:35:42 | 時評
「芸術の自由」なぜドイツは憲法に明記するのか 奥山亜喜子教授https://mainichi.jp/articles/20190901/k00/00m/040/036000c?fm=mnm
 昨日に続き「表現の自由」に関し述べたい。奥山教授の論点で大事なポイントは二つある。
* 第一は、ドイツの憲法には全般的な「表現の自由」だけに留まらず、「守るべき芸術の定義」と「芸術表現の自由」が明文化されている点。
* 第二は、国家や自治体による芸術表現への関与・干渉を明確に禁じている点。

(1) まず第一の点に関し具体的に奥山教授が述べている部分を紹介したい。 長くなるが、ご容赦願いたい。エッセンスは下線部分。。
<ドイツ基本法(憲法)5条は、1項「意見表明の自由」で日本国憲法21条「表現の自由」が保障する内容に近いものが明記されています(※1)。それに加え、同3項で<芸術及び学問研究及び教授は自由である>と規定しているのです。>
<ドイツ基本法5条の2項では、1項を受け、「これらの権利は、一般的法律の規定、青少年保護のための法律上の規定、及び個人的名誉権によって制限を受ける」と規定しています。ただ、同3項の芸術の自由の保障は、2項の制限を受けないことが判例で示されています(※3)。また、芸術を一義的に定義づけることは不可能であり、裁判が「良い芸術、悪い芸術」を区別することは禁じられている、とも判例で示されています。このように広く開かれた芸術概念をとっているため、一定の芸術の様式に含まれれば、それは憲法により保障される「芸術」となるのです。>
<とはいえ、どのような芸術表現でも許されているわけではありません。ドイツ基本法により保障されている価値の中でも、最も重視されているのは人間の尊厳であり、人格的な利益を害する表現は規制の対象にもなります。>
<表現の自由を巡って問題になりやすいのは風刺表現ですが、風刺の場合でも表現が含むイラストや文言のそれぞれに対して、人格的な侵害があるかどうかが細かく判断されます憲法判断を専門とする憲法裁判所を置くなど、違憲審査制も異なるドイツと日本を単純に比較はできませんが、表現の自由の議論が丹念になされている点は、日本の場合を考える上でも生かせると思います。

(2)第二のポイントについて。
<実際の芸術活動において、ドイツでは民間組織や自治体などできるだけ小さい単位で支援し、必要に応じて大きな組織が支援していくという「補完性原則」があります。これはナチスによる中央集権的な芸術統制という歴史を経た上で、芸術家の自由な活動を保障するためでもありますが、そもそもドイツは連邦制の歴史があり、文化や芸術支援においても分権が進んでいるためです。>

 下線を施した部分は、(1)(2)とも日本が学び改めるべき箇所だ。そして太字にした部分は、日本が制度的に欠けているモノであり、其の最たる欠如が
≪連邦的地方分権制=過度の中央集権の是正≫及び≪憲法裁判所≫の2点
である。

 明治維新から150年を経た今、日本のサイズ(領土&人口)でこれほどの中央集権国家は珍しい。いびつなのだ。プラス、三権分立の不備とペアになった
 違憲審査の忌避傾向が根強い。   国の根幹に係わる重要な仕組みなのに、どうして国民は黙っているのか????
  何故、いつまでも変えようとしないのだろう? と有権者は真剣に此の2点を考えねば、此の国は時世の変化についてゆけず、進歩できない。
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