武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

* ◆22. 問題: 相続

2011-09-30 09:47:28 | Weblog
* ◆ 22. 問題: 相続
被相続人の子が,相続の開始後に相続放棄をした場合,その者の子がこれを代襲して相続人となる。



解答(4)誤り。
被相続人の子が相続放棄をした場合,その者の子(被相続人の孫)が代襲相続する(放棄した子の代わりに相続する)ことはない。







☆◆代理

2011-09-30 09:46:16 | Weblog
◆代理

代理 とは、ある行為について本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うことをいう。



代理権(代理権関係)

代理が効力を生じるためには、まず、本人からの授権行為あるいは法律の規定によって代理人が代理権を有していることが必要である。

代理権のない者(無権代理人)が代理人として行為した場合は、無権代理となる。


なお、原則として代理人は行為能力者である必要はないので、制限行為能力者でもなることが出来る(102条)。

ただし、法定代理の場合には本人の保護を考慮して行為能力を要求する場合がある。










工事等の届出

2011-09-30 09:40:10 | Weblog
①宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域内で宅地造成に関する工事を行っている造成主→指定があった日から21日以内に

②宅地造成工事規制区域内の宅地において、一定の擁壁等の除却工事を行おうとする者→工事に着手する日の14日前までに

③宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者→転用した日から14日以内に








(3) 生前贈与加算

2011-09-30 09:37:00 | Weblog
(3)生前贈与加算

相続財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に、当該被相続人から贈与を受けている場合には、その贈与財産は相続税の課税対象に加算されます(贈与時の価格で加算)。これを「生前贈与加算」といいます。


※相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続により財産を取得していない場合には、生前贈与加算の適用はありません。





取得した不動産の価格とは

2011-09-30 09:15:07 | Weblog
取得した不動産の価格とは

 不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された額で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

 したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。

 また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得した場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。