農地・採草放牧地 2011-09-30 09:40:39 | Weblog 農地・採草放牧地に該当するかどうかについては、現況による。土地登記簿上の地目が 「山林」、「原野」等であっても、現況で農地であれば、農地法上の農地である。 資格の学校;登録:講師募集中::FPテキスト・宅建テキスト販売中 武井アカデミー « 工事等の届出 | トップ | ☆◆代理 »
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