●共用部分とは 2011-09-27 20:38:07 | Weblog ●共用部分 共用部分とは、マンションなどの集合住宅において、区分所有者である居住者全員で共有している部分のことであり、玄関ホール・廊下等の、専有部分に属さないもの、天井・壁・床等の、構造上共有に供されるもの、集会室・管理人室等の、管理規約により共用部分とすることができるものをいう。 <ここが山場です。暗記する覚悟が必要。覚悟してください。。。> « 宅地建物取引業法① | トップ | ★35条zzzz »
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