宅建試験にては必修科目であります。
宅建実務においても、重要な役割なのです。
こころして取り組んでください。
がっぷり四つであります。
代理
(1)代理の仕組み
①法律的に制限されている未成年者等々法律行為
②専門的なことを他人に依頼する(登記等の依頼・不動産売買等の依頼)
よう本人のために代わって行う行為を代理といいます。
別の言い方をすれば、
代理とは、代理人が本人のためにすることを表示して、相手方に意思表示を行い、代理人が行為を行う、そして、その行為、効果は直接本人に帰属させる制度であります。
そして、
「①法律的に制限されている未成年者等々の代理法律行為」は法定代理
「②専門的なことを他人に依頼する(登記等の依頼・不動産売買等の依頼)」
は任意代理といいます。
*任意代理は未成年者でもなることができます。
宅建実務においても、重要な役割なのです。
こころして取り組んでください。
がっぷり四つであります。
代理
(1)代理の仕組み
①法律的に制限されている未成年者等々法律行為
②専門的なことを他人に依頼する(登記等の依頼・不動産売買等の依頼)
よう本人のために代わって行う行為を代理といいます。
別の言い方をすれば、
代理とは、代理人が本人のためにすることを表示して、相手方に意思表示を行い、代理人が行為を行う、そして、その行為、効果は直接本人に帰属させる制度であります。
そして、
「①法律的に制限されている未成年者等々の代理法律行為」は法定代理
「②専門的なことを他人に依頼する(登記等の依頼・不動産売買等の依頼)」
は任意代理といいます。
*任意代理は未成年者でもなることができます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます