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問題ーG(遺言)

2011-09-18 21:38:41 | Weblog
問題ーG(遺言)

自筆証書による遺言をする場合,証人二人以上の立会いが必要である。




解答解説;;誤り。

「証人2人以上の立ち会い」が必要なのは,公正証書遺言であり,自筆証書による遺言ではない。


遺言をするには,原則として自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれかの方式で行う必要があります。

①自筆証書遺言:遺言をした者が自分で遺言の全文・日付を書き,署名をし押印する。


②公正証書遺言:証人2人以上の立ち会いのもとで,公証人が遺言をした者の口述を筆記
して,公正証書を作成する。


③秘密証書遺言:封印した遺言状を公証人に提出し,遺言をした者・公証人・証人2人以上が,その遺言状に封紙を貼り,署名、押印する。


 
(①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 は相続の基本です。しっかり確認していってください。)










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