保健福祉の現場から

感じるままに

保健所長の医師資格要件廃止

2008年02月16日 | Weblog
以前のブログ(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/3fe62164947660f97afd9c89d3dcb87b)に加筆した。保健所長の医師資格要件を廃止する方針をまとめた内閣府の地方分権改革推進委員会(http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/iinkai-index.html)が6月までに勧告を提出する見通しとされるが、マスコミにはこの件について全く報道されないようである。C型肝炎、中国製ギョウザ、新型インフルエンザ、医療制度改革(医療安全、医療計画、療養病床再編、特定健診・保健指導等)など、保健所業務に関連する話題が溢れている割には、少々不思議に感じるところかもしれない。
ところで、以前、保健所再編が盛んであった際、こんな話を耳にしたことがある。「多くの人が保健所を利用したことがない、だから保健所は縮小すべきである」。この論理でいけば、警察署も事件が頻発してなければ縮小なのかもしれない。そういえば、日常生活の中でも、失って初めて、事の重大さを実感することが少なくないように感じるところである。
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在宅医療

2008年02月16日 | Weblog
昨夜、管内の在宅医療講演会に参加した。3人の開業医から、在宅でのPEG(http://www.peg.or.jp/)症例や終末期症例の報告があった。管内の公的病院の幹部や地域連携室、開業医療機関、訪問看護ステーション、介護事業所等から参加者があり、ホテルの広い会場がほぼ満員であった。それだけ関心が高いということなのであろう。改めて、在宅医療には、地域連携クリティカルパスを活用した、①診療所のグループ化、②病院のバックアップ、③関連機関(訪問看護・介護、ケアマネジャー、薬局等)とのチーム化によるシステムとしての取り組みが不可欠ではないか、と感じたところである。さて、先般出された「平成20年度診療報酬改定案」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0213-4a.pdf)において、在宅医療に関する項目が結構変わる。特に注目されるのが、p160の在宅医療におけるカンファレンス等の情報共有に関する評価の創設、p175の後期高齢者終末期相談支援料(医師、歯科医師)、後期高齢者終末期相談支援料(薬剤師)、後期高齢者終末期相談支援療養費・後期高齢者終末期相談支援加算(看護師)の創設である。そのほか、p120の薬剤服用歴管理料の麻薬管理指導加算の引き上げ(8→22点)、p154の退院時共同指導料2の点数の一本化と共同指導加算の創設(300点、2000点)、p155の歯科医師及び薬剤師の退院時共同指導料の創設、p156の訪問看護療養費の退院時共同指導加算の点数の一本化、p157の訪問看護ステーションによる末期がん患者の退院支援指導加算の創設、p159の在宅患者緊急入院診療加算の連携医療機関である場合の引き上げ(650→1300点)、p162の訪問看護基本療養費の引き上げ、24時間対応体制加算の創設、p163の人工呼吸器装着患者に対する長時間訪問看護加算、長時間訪問看護・指導加算の創設、気管カニューレ使用患者や重度褥瘡患者に対する特別訪問看護指示書の算定回数拡大、p164の居住系施設入居者等に対する医療サービスの評価体系の新設、p167の訪問薬剤管理指導の充実、p177の訪問看護ターミナルケア療養費、在宅患者訪問看護・指導料 在宅ターミナルケア加算の点数の一本化と評価の引き上げ、等もある。「点数の一本化」というのは、在宅療養支援診療所と他医療機関とで点数格差をつけないことであるが、管内の取り組みにおいて、昨夜の発表事例は、いずれも在宅療養支援診療所でない診療所のグループ化による対応であることからも妥当かもしれないと感じないでもない。さて、管内では来月、在宅ターミナルケアをテーマにしたシンポジウムを開催する。開業診療所、訪問看護ステーション、介護事業所、居宅介護支援事業所、薬局から現状の取り組みと課題を発表していただくことになっている。昨夜と同様、盛況を期待したいところである。
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医療事故調査

2008年02月16日 | Weblog
「国の医療事故調案に反対 医学部長病院長会議」(http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008021500160&genre=G1&area=Z10)の記事が目にとまった。<以下引用>
<全国80大学の医学部長らで構成する「全国医学部長病院長会議」(会長・大橋俊夫信州大医学部長)は15日、政府が創設を検討している医療事故の原因究明のための新組織(医療事故調)について「事故調査と刑事罰が連動している限り、わが国の医療に壊滅的な影響を与える」として、現在の厚生労働省の原案(第2次試案)に基づく立法化には反対する見解を公表した。厚労省が昨年10月に発表した第2次試案は、事故が疑われる患者の死亡事例について、新組織への届け出を医療機関に義務付ける内容。新組織が刑事責任を追及すべきと判断した場合には、警察に速やかに連絡するとしている。これに対し同会議は「何が刑事罰の対象になるのかあいまいで、通常の医療行為でも処罰される恐れがある」と批判している。>

先日の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/s0131-8.html)では、どうやら第三次試案に動き出すらしい(医事新報2月9日号)。まだまだ、議論は続きそうである。しかし、現場の医師にはどの程度、検討状況が理解されているであろうか。とにかく、難しいテーマであるが、医療現場に対する影響はかなり大きいものがあるように感じるところである。
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