保健福祉の現場から

感じるままに

病院と介護施設との併設

2018年03月30日 | Weblog
メディウォッチ「病院の一部を介護保険施設等に転換する「医療外付け型」、設備共用規定などを整理―厚労省」(http://www.medwatch.jp/?p=19875)。<以下引用>
<例えば、病院の一部病棟に医療従事者を集中させ、「病院・診療所」と「介護保険施設等」とにする、といった、いわゆる「医療外付け型」介護保険施設等が拡大することを踏まえ、施設・設備等の共用要件などを整理する―。厚生労働省は、こういった内容の通知「病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について」を3月27日に発出しました。医療内包型の【介護医療院】と併せて、「医療外付け型」の併設施設の拡大が予想される 介護療養病床等の存続根拠となる経過措置が廃止されることに伴い、新たに▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ【介護医療院】が創設されました。この【介護医療院】創設論議をしていた、厚労省の「療養病棟の在り方等に関する検討会」や「社会保障審議会・療養病床の在り方等に関する特別部会」では、このほかに「医療機関と居住スペースとの併用」をより柔軟に実施しやすくする仕組み(いわゆる医療外付け型)の検討も行われました。例えば、「看護配置25対1の医療療養について、病棟の一部に看護職員を集中させて20対1医療療養などにアップグレードし、残りの病棟を人員配置が薄くすむ介護保険施設等に転換する」ことなどが考えられます。厚労省は今般、これを受け「病院・診療所と介護保険施設等との併設等」に関する通知を発出したものです。まず、ここでいう「介護保険施設等」とは、▼介護医療院▼介護老人保健施設▼指定介護老人福祉施設▼その他の要介護者、要支援者その他の者を入所、入居または通所させるための施設▼サービス付き高齢者向け住宅▼高齢者向け優良賃貸住宅▼生活支援ハウス―となります。また併設とは、▼同一敷地内▼隣接敷地内(公道をはさみ隣接する場合を含む)―に病院・診療所と介護保険施設等とを開設することをいいます(同一建物に病院・診療所と介護保険施設等とを設置する場合だけではない)。併設する場合には「患者等に対する治療」「介護その他のサービス」に支障が出ないよう、両者(病院・診療所と介護保険施設等)の区分を「表示等により可能な限り明確にする」ことが求められます。名称については、両者を混同することないように留意する必要があります。また併設に当たっては、上記のように「同一建物を病院・診療所と介護保険施設とする」(病院・診療所を介護保険施設に転用する)ケースも少なくないでしょう。この場合、「それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者・利用者に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合」には、施設・設備の「共用」が認められます。もっとも、その場合であっても「各施設等を管理する者」を明確にしなければいけません。また次の施設・設備については、共用は認められません。(1)病院又は診療所の診察室(1つの診療科で2つ以上の診察室があり、その診療科の1つの診察室を除く)と、介護保険施設等の診察室(介護医療院にあっては、医師が診察を行う施設を言う)または医務室(2)手術室(3)処置室(機能訓練室を除く)(4)病院・診療所の「病室」と介護医療院等の「療養室・居室」(5)エックス線装置等 ただし、(1)の診察室等、(3)の処置室、(5)のエックス線装置等については、併設が「介護医療院」である場合には、例外的に共用が認められます。介護医療院は介護保険施設であると同時に、医療提供施設であり、比較的医療必要度の高い患者の入所が予定されているからです。なお、(1)の診察室等については、「現に存する病院・診療所(転換老人保健施設を含む)の建物の一部を介護医療院に転用する場合」に共用が認められ、「介護医療院の建物を新設する場合」は原則として共用は認められません(もっとも、個別具体的な判断となる)。やや複雑ですので、ご留意ください。また、病院・診療所の人員と、介護保険施設との人員については、「兼務」が行われるケースもあります。この場合、▼それぞれの施設の人員に関する要件を満たすとともに、兼務によって患者等への治療その他のサービスの提供に支障がないように注意する▼従業者の人員配置に変更のあるときは、医療法等に定める所要の変更手続が必要となる▼従業者数の算定に当たっては、それぞれの施設における勤務実態に応じて按分する―ことが必要です。なお、「管理者が常勤を要件とする場合」について、病院・診療所と介護保険施設等の管理者を兼ねている場合には「当該者を常勤とみなして差し支えない」ことが明らかにされています。さらに、前述のように「病院・診療所の建物の介護保険施設等への転用」にあたっては、▼病院・診療所のすべてを転用する場合には「廃止届け出」を行わなければならない▼一部転用は、「病院・診療所の患者等への診療提供などに支障が生じる恐れなし」という場合にのみ認められる―という点にも留意する必要があります。>

通知「病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について」(http://khosp.or.jp/news/wp-content/uploads/2018/03/介護保険最新情報Vol.630.pdf)(https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_23102.html)(http://www.roken.or.jp/wp/archives/14047)が出ている。以前も通知「病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20070730_01.pdf)が出ていたが、今回は資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192300.pdf)p8「医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)を踏まえたものである。今後、住民への普及啓発とともに、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)による転換支援策も重要であろう。なお、「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(http://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=18915&sub_id=1&flid=133065)では「療養室以外の設備基準については、介護療養型医療施設で提供される医療水準を提供する観点から、診察室、処置室、機能訓練室、臨床検査設備、エックス線装置等を求めることとする。その際、医療設備については、医療法(昭和23年法律第205号)等において求められている衛生面での基準との整合性を図ることとする。」とされたが、介護医療院への実地指導と「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170825_03.pdf)との関係が至急明確にされるべきであろう。ところで、4年前の長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)では、「長期入院精神障害者本人に対する支援」とともに「病院の構造改革」が示されている。「病院の構造改革」のためには、精神病床について、一般病床や療養病床と同様の施策を実施し、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html)を積極的に投入すべきであろう。医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、精神疾患も柱の一つであるが、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)での機能別必要病床数では精神病床は除外されている。また、医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は一般病床と療養病床を有する医療機関だけであって精神病床は対象外である。国立精神・神経医療研究センター「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「新精神保健福祉資料平成29年速報版」では、市区町村別の長期入院患者数(65歳未満、65歳以上)が出ているが、入院ではなく施設では対応できないのであろうか。第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の「精神疾患」に関して、精神疾患の数値目標(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159905.pdf)には、地域移行に伴う基盤整備量もあり、これは市町村の介護保険事業計画、障害福祉計画とも絡んでくる。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)の資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/meeting01data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p38~39「市町村計画における地域移行に伴う基盤整備量の調整」はどうなっているであろうか。平成30年度から、医療費適正化計画は医療計画と同様に6年計画になったが、精神障害者の社会的入院解消は医療費適正化計画でも打ち出されるべきであろう。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)は精神科病院には興味がないのであろうか。

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後期高齢者医療と介護保険をセットで考えたい

2018年03月30日 | Weblog
国保情報3月26日号「36道府県で保険料アップ 後期高齢者医療制度」。<以下引用>
<後期高齢者医療制度で、2年ぶりに見直される4月からの保険料の1人あたり平均額が、36道府県で現在より上がる見通しであることが、共同通信の集計で分かった。最高では年間5千円近く上昇する。比較的所得の低い人や、74歳まで会社員や公務員の扶養家族だった人向けの特例的な軽減措置が廃止、縮小されることが主な要因。下がるのは11都道府県にとどまる。上昇する率と額が最も大きいのは福井県で8.9%、年4904円。これまで抑制してきた分、今回大幅なアップとなったという。減少率は岡山県の3.9%が最大で、年2650円安くなる。後期医療の平均保険料は、都道府県ごとの加入者の所得水準や1人あたり医療費などに左右される。最も高いのは東京都の年9万7127円。所得水準が高いため、金額を押し上げたとみられる。最も安いのは秋田県の年3万9252円で、両都県の差は2.5倍だった。保険料が上がる理由(複数回答)は、「特例軽減の縮小」が29道府県と最も多かった。安くなった理由(同)では、11都府県のうち10府県が「剰余金や基金を活用するため」と答えた。>

全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=252919)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000191980_2.pdf)p5「後期高齢者の保険料軽減特例の見直しについて」は上昇要因であるが、p2「高額療養費制度の見直し」は低下要因である。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000191980_2.pdf)p10「後期高齢者医療制度の財政の概要(平成30年度予算(案))」では「医療給付費等総額:15.8兆円」であるが、平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html)の老健局30年度予算(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/dl/tp0115-s01-12-02.pdf)をみると後期高齢者医療は介護保険よりも多いであろう。さて、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000191980_2.pdf)p11~後期高齢者の保健事業で、p21~22「後期高齢者医療における保険者インセンティブ」は認識すべきであろうが、p15「フレイル対策」、p16「高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進」のような高齢者の保健事業(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=369143)は、介護保険地域支援事業とも連携できないであろうか。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=129155)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000196648.pdf)p62~90「保険者機能強化推進交付金」(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_622-1.pdf)も踏まえたい。例えば、昨年実施された「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の必須項目(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138637.doc)には、「問3 食べることについて (2)半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」、オプション項目(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138638.doc)には、「問3 食べることについて (3)お茶や汁物等でむせることがありますか、(4)口の渇きが気になりますか、(5)歯磨き(人にやってもらう場合も含む)を毎日していますか」などがあり、それらが3年ごとに、日常生活圏域単位で把握されている。そういえば、日医総研(http://www.jmari.med.or.jp/)の「地域の医療介護提供体制の現状 - 市区町村別データ集(地域包括ケア関連) - (2017年度)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/working/wr_637.html)、「地域の医療提供体制の現状 - 都道府県別・二次医療圏別データ集 - (2017年度版)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/working/wr_636.html)では「一人あたり後期高齢者医療費」「被保険者一人あたり介護給付費」が出ている。後期高齢者医療の偏差値は介護給付費の偏差値とセットでみるべきである。
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協会けんぽの保健事業

2018年03月30日 | Weblog
国保情報3月26日号「特定健診など5項目で算定 協会けんぽ報奨金制度」。<以下引用>
<政府は23日、協会けんぽのインセンティブ制度の評価指標を定めた省令を公布した。指標は、①特定健診の受診率 ②特定保健指導の実施率 ③特定保健指導対象者の減少率 ④医療機関への受診勧奨を受けた人の受診率 ⑤後発医薬品の使用割合 の5項目。指標をもとに都道府県支部をランク付けして、上位支部は保険料が減少となる。その財源として0.01%の保険料を全国一律に賦課することなどを定めた政令も22日に公布した。施行日はともに31年4月1日。>

全国健康保険協会の運営委員会(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h29/dai89kai/291219)の「協会けんぽのインセンティブ制度の本格実施について(案)」(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai89kai/2017121902.pdf)での評価方法として、①特定保健指導の実施率、②特定保健指導の実施率、③特定保健指導対象者の減少率、④医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率、⑤後発医薬品の使用割合、が示されていた。しかし、ブロック会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170677.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170676.pdf)p11保険者共通の指標である、指標① 特定健診・特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率、指標② 特定健診・特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に基づく受診勧奨等の取組の実施状況、指標③ 糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況、指標④ 広く加入者に対して行う予防・健康づくりの取組の実施状況、指標⑤ 加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況、指標⑥ 後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況、と合っていない。全国健康保険協会「保険者機能強化アクションプラン(第4期)(案)」(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai89kai/2017121904.pdf)とも合っていない。「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)の保健指導は協会けんぽでも取り組まれるべきであり、重症化予防(国保・後期広域)ワ-キンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=318630)のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170308.html)を踏まえて、国保との連携も不可欠であろう。県レベルでは保険者協議会(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170676.pdf)、圏域レベルでは地域・職域連携推進協議会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=128579)の役割が大きいであろう。ところで、特定健診・特定保健指導の実施状況(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html)の平成27年度実施状況(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000173913.pdf)では、全国保険協会(協会けんぽ)の被保険者の特定健康診査の実施率は53.8%であり、健保組合85.2%、共済組合89.1%と比べて大幅に低い。特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000173545.pdf)p6~7に示すように、労働安全衛生法の定期健診には特定健診項目が含まれており、「被保険者の特定健康診査の実施率は53.8%」は低すぎる。そもそも労働安全衛生法の定期健診がどうなのか、と感じる方が少なくないかもしれない。
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就業効果

2018年03月30日 | Weblog
国保情報3月26日号「就業が健康維持・改善に効果/厚労省分析」。<以下引用>
<厚労省は23日、中高年者の生活に関する継続調査の特別報告結果を公表した。高齢者の就業が健康に与える影響について、男女ともに就業している人のほうが、就業していない人よりも健康を維持している確率が高く、不健康から健康へと改善した確率も高かった。男性の場合、健康な就業者が翌年も健康を維持している確率は92.0%だったが、就業していなかった人は89.2%となった。女性は就業者が92.6%、就業していなかった人が91.2%の結果。また不健康から健康へと改善がみられたのは、男性の就業者で39.1%、就業していない人は26.0%。女性は就業者が41.5%、就業していない人は31.3%と男女とも開きがあった。>

中高年者縦断調査(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/29-6.html)の特別報告(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chukou18tokubetu/)が出ている。内閣府共生社会政策(http://www8.cao.go.jp/souki/index.html)の高齢社会対策(http://www8.cao.go.jp/kourei/index.html)から「高齢社会対策大綱」(http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/index.html)(http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/h29/hon-index.html)(http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/pdf/p_honbun_h29.pdf)にもマッチしているように感じる。そういえば、保健指導リソースガイド「「社会的つながり」が多いと認知症リスクが46%低下 国立長寿センター」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2018/007052.php)が出ていた。
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社会福祉士

2018年03月30日 | Weblog
キャリアブレイン「社会福祉士、自殺防止や依存症にも対応を 厚労省が専門委員会の報告書を公表」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180328203433)。<以下引用>
<厚生労働省は、社会福祉士に関する報告書を公表した。社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会がまとめたもので、社会福祉士が担うべき役割や地域の課題に対応できる「実践力」を強化する方向性を記載。今後の役割として、自殺防止や依存症対策、災害時の支援などを挙げている。社会福祉士が活躍する場は現在、子育てや高齢者・障害者・困窮者の支援といった分野だけでなく、教育や司法など様々な分野に広がっている。こうした状況を踏まえ、報告書では、「地域の中で果たすべき具体的役割を明確化し、関係者に対し、社会福祉士への理解の促進を図る取り組みが求められている」と記載。様々な課題に対応するため、医師や看護師、保健師などの医療職やスクールカウンセラーなどの心理職と連携する必要があるとしている。今後の方向性については、「必要な支援を包括的に提供していくためのコーディネートを担うことが求められる」と明記。こうした支援体制を構築するため、医療法人や社会福祉法人、NPO法人、教育機関などと連携して取り組みを進めることを促している。地域包括ケアにも言及しており、「地域包括支援センターの行う業務に従事する職員や医療施設の医療ソーシャルワーカーとして、社会福祉士が、総合相談支援や権利擁護、退院支援といった役割を担っていくことが期待される」としている。>

福祉人材確保専門委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=224742)の「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199561.html)が出ている。「社会福祉士の就労先は、高齢者福祉関係:43.7%、障害福祉関係:17.3%、医療関係:14.7%、地域福祉関係:7.4%、児童・母子福祉関係:4.8%」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000200325.pdf)とされるが、少なくとも拠点的な施設には社会福祉士が不可欠と感じる。そういえば、以前、「地域包括ケアは社会福祉士」という意見を聞いたことがあるが、「多職種の連携・協働における社会福祉士」の認識が重要と感じる。
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#8000と♯7119

2018年03月30日 | Weblog
キャリアブレイン「♯7119効果、診療時間外の救急患者減少 総務省消防庁が検討会報告書を公表」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180328174158)。<以下一部引用>
<診療時間外の患者が年々減少している―。総務省消防庁は、「救急業務のあり方に関する検討会」がまとめた報告書を公表した。同庁が普及を進める救急安心センター事業(♯7119事業)による医療機関の負担軽減や医療費の適正化の効果を分析。一定の効果を上げている状況を踏まえ、現在、東京都や横浜市など11団体で実施中の♯7119事業を全国的に行う必要性を挙げている。■相談件数減で「医療機関内の業務に専念」 急な病気やけがで救急車の出動を要請すべきか迷った際、医師や看護師らが電話相談に応じる♯7119事業について、検討会は札幌、神戸両市を対象に調査を行い、事業の実施前後の変化を分析した。報告書によると、2017年11月から事業を始めた神戸市の状況について、運用開始前後に住民から医療機関に問い合わせのあった件数を調べたところ、運用開始後は開始前に比べて約24%減少していた。>

「救急業務のあり方に関する検討会」(http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/kyukyu_arikata/index.html)の平成29年度報告書(http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/kyukyu_arikata/04/houkoku.pdf)では「♯7119(救急安心センター事業)の全国展開」が強調されているが、「小児救急電話相談(#8000)」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)を踏まえれば、「♯7119(救急安心センター事業)」による電話相談は都会に限定する必要はない。全国展開は当然であろう。ところで、報告書(http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/kyukyu_arikata/04/houkoku.pdf)p131~「テロ災害等の対応力向上」に関して、「止血に関する教育テキスト」(http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/kyukyu_arikata/04/shiketsu_shidou.pdf)(http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/kyukyu_arikata/04/shiketsu_jukou.pdf)が示されているが、「テロ=外傷」とは限らない。以前のハザードラボ「絶滅したはずの天然痘、米保健機関にウイルス」(http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/6/5/6506.html)の報道も認識したい。天然痘ウイルス(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-01-03.html)をはじめとするバイオテロ関連微生物の保管は米国機関だけではないであろう。仮に、第一種感染症指定医療機関(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html)がない宮城県、石川県(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000176226.pdf)で一類感染症が発生した場合はどうなるのであろうか。一類感染症に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=298445)の「ウイルス性出血熱への行政対応の手引き」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000176234.pdf)、「一類感染症に含まれるウイルス性出血熱に対する積極的疫学調査実施要領~地方自治体向け」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000176231.pdf)には、天然痘ウイルス(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-01-03.html)の記載がないのはおかしい。首相官邸「NBCテロ対策関連」(http://www.kantei.go.jp/jp/saigai/terojiken/nbc.html)の最終更新は2001/1219で、厚労省「「国内の緊急テロ対策関係」ホームページ」(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/j-terr.html)の最終更新は2005/04/05である。これではいけない。
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オンライン診療の行方

2018年03月30日 | Weblog
メディウォッチ「保険診療上の【オンライン診療料】、実施指針よりも厳格に運用―疑義解釈1【2018年度診療報酬改定】(3)」(http://www.medwatch.jp/?p=19917)。<以下一部引用>
<連続して6か月以上、対面診療で特定疾患管理料などを算定することが最低限必要 オンライン診療料等は、「通院の時間を確保できない生活習慣病等患者について、治療からのドロップアウトを防止する」「比較的状態の安定した在宅療養患者について、医師の訪問負担を軽減する」ことなどの重要性を踏まえ、「直接の対面診療の補完」として、2018年度改定で導入されました。「直接の対面診療の補完」という位置づけゆえ、初診からオンライン診療料等を算定することはできません。対象管理料等(特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料)を継続して一定期間、毎月算定していることが原則要件となります。具体的には、次の(1)(2)いずれかを満たしている必要があります。(1)対象管理料を初めて算定した月から6か月以上、オンライン診察を行う医師と同一の医師が、毎月対面診療を行っている(2)対象管理料等の初回算定から6か月以上経過している場合は、直近12か月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい この(1)について、今般の疑義解釈では「6か月間の中で、管理料等が混在してもよい」ことを明らかにしました。例えば、1-3月は糖尿病透析予防指導管理料を算定していた患者が、4-6月は地域包括診療料の算定に変わったとしても、同一の医師が6か月以上、毎月対面診療を行っていれば、上記のオンライン診療料の要件を満たすことになります。また、6か月間の対面診療において、毎月「上記の対象管理料等を算定していなければならない」ことも確認されました。例えば、6か月間、毎月対面診療を行ってはいるものの、1-5月は「通常の再診料」、6月から「地域包括診療料」であった場合には、要件は満たしません。地域包括診療料の算定を開始してから6か月間の経過(毎月の算定)が必要となります。なお、「連続する6か月間、毎月、対象管理料等を算定する」ことが原則で、「1-3月に算定、5-7月に算定」というケースでは「連続した6か月間の対面診療」となっていないため、オンライン診療料の要件は満たしません。もっとも、(2)の要件に該当していれば、「連続の対面診療」でなくともオンライン診療料は算定可能となります。また、患者が複数の医療機関にかかっており、それぞれの医療機関でオンライン診察料の要件を満たしていれば、それぞれでオンライン診療料の算定が可能であることも明確にされました(従前の在宅患者訪問診療料のような「1医療機関でのみ算定可能」との縛りはない)。診療計画にない疾患のオンライン診察は不可、まず対面診療を オンライン診療料は、上記のように「継続的に対面診療を行っている患者について、効率的かつ質の高い医療を提供する」ために創設されたものです。それゆえ「計画的に実施される」必要があり、患者の同意を得た上で、「対面診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画(対面診療の間隔は3か月以内)を作成し、これに沿って行われることが必要となります。この点について今般の疑義解釈では、▼診療計画に含まれていない疾患については対面診療が必要▼複数の継続的な医学管理が必要な慢性疾患を計画に含めてもよい—という点が明確にされました。したがって、A疾患について継続的な診療を行った(上記管理料等を算定することが必要)上で、オンラインを組み合わせた診療計画を策定し、対面診療とオンライン診療を行っていたとします。その改定で、B疾患が判明した際には、対面診療を行って、診療計画に「B疾患を追加する」ことが必要であることが分かります。継続的に対面診療を行うことが前提となるため、その際に、診療計画の見直し等を行えばよく、ハードルは低いと考えられます。オンライン診療、処方料等の算定も可能だが、処方料等の「加算」算定は不可 オンライン診療の中で、薬剤の処方が必要なケースも出てくるでしょう。このため処方料・処方箋料が別途算定可能であることが明確にされています。その際、「薬剤料」の算定も可能ですが、処方料等に係る加算(例えば一般名処方加算など)は算定できません。保険診療のオンライン診療、医師は医療機関で診察を行わなければならない オンライン診療の実態を考えると、例えば「医師と患者がスマートフォンを用いて、音声とテレビ画像を用いて、問診や指導を行う」ことなどが想定されます。この点、オンライン診療全般を行う際の指針(オンライン診療の適切な実施に関する指針)では、医師は「必ずしも医療機関でオンライン診療を行う必要はない」(ただし緊急時には対面受診のために医療機関に駆け付けられることなどが必要)旨が示されていますが、保険診療(診療報酬)上は、「オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う」ことが求められます。したがって、例えば、医師が学会等で出張せざるを得ず、その際「宿泊しているホテルの一室」等でスマートフォンを利用して、患者にオンライン診療を提供することは可能ですが、診療報酬上の【オンライン診療料】は算定できない、ことになります(自由診療となる)。今般の疑義解釈では、この点を再確認し、例えば「情報通信機器を医療機関に設置した上で、医師の自宅などへ画像情報等を転送する」方式では、【オンライン診療料】は算定できないことを明確にしました。また、オンライン診療を行う医療機関には「オンライン診療料の算定を行う患者について、緊急時に概ね30分以内に当該医療機関が対面による診察が可能な体制を有している」ことが求められます(施設基準)。「概ね30分」という時間はおおよその目安であり、この趣旨は「例えば、東京の医師が、北海道や九州など、遠方に居住する患者にオンライン診療を行うことは好ましくない(有り得ない)」という点を明確にするものと説明されています。この点について疑義解釈では、▼当該医療機関において、オンライン診察を行う医師と同一の医師による対面診察が可能である体制が必要である▼夜間や休日なども含めた緊急時に連絡を受け、概ね30分以内に、当該医療機関で対面診療が可能な体制が必要で、「救急病院などを文書等で案内する」ことでは足らない―ことを示しました。オンライン診療全般を行う際の指針(オンライン診療の適切な実施に関する指針)では、「必ずしも同一の医師でなくともよい」旨が厚労省から説明されており、「保険診療におけるオンライン診療の方が厳格な規定が置かれている」ことが、ここからも伺えます。また、医師が常駐していない離島やへき地では、この「緊急時に概ね30分以内に当該医療機関による対面診察が可能な体制」を敷くことは難しそうです。この点、厚労省は「離島・へき地においても、オンライン診療料を算定する場合には、原則として当該施設基準を満たす必要がある」ことを明確にした上で、「ただし、離島・へき地において緊急時も当該医療機関が対応することとなっている場合は、30分を超えても、施設基準を満たす」との考えも併せて示しました。上述のように、この施設基準の趣旨は「あまりに遠方の患者にオンライン診療を行うことは好ましくない(有り得ない)」という点にあるためです。オンライン診療を行う場合の、情報通信機器等の運用費用は患者に請求可能 またオンライン診療全般を行う際の指針(オンライン診療の適切な実施に関する指針)では、通信環境等について守るべき事項を示しており、例えば、【オンライン診療システムと、電子カルテ等の医療情報システムとを接続しない場合】には、比較的簡便なシステムでオンライン診療が行えるが、その際にもセキュリティを確保する(患者情報の漏えい防止など)ために、適切な対策を講じているオンライン診療システムを活用するよう推奨しています(一般に無料で使用可能となっているビデオ電話サービスなどは、患者の同意があれば可能)。この場合、民間事業者などに「オンライン診療システム」の使用料を医療機関が支払うケースが多いと思われ、厚労省は「情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる」(選定療養)ことを明確にしています。今般の疑義解釈では、「社会通念上、適切な額」の徴収とするほか、「サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明する」ことなどが求められます。>

メディウォッチ「オンライン診療等の実施指針案を固まる、技術革新等踏まえて毎年改訂―厚労省検討会」(http://www.medwatch.jp/?p=19872)。<以下引用>
<保険診療・自由診療を問わず、オンライン診療を実施する場合には、「直接に対面診療を行った患者のみに実施することが原則である」「患者の同意を得て、診療計画に沿って、対面診療と組み合わせて実施する」「情報漏えい等のセキュリティに十分配慮する必要がある」といったルールを遵守しなければならない―。厚生労働省の「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」(以下、検討会)は3月29日に、こういった内容の実施指針(オンライン診療の適切な実施に関する指針)案を大筋で了承しました。文言修正等を経て、明日(3月30日)、厚労省から通知として発出される予定です。医療現場からの意見・質問が多ければ「解釈」「Q&A」なども作成されることになるでしょう。また技術革新やオンライン診療の拡大状況などを踏まえて、当面の間、指針は「毎年改訂」される見込みです。「直接の対面診療」によって信頼関係が構築された患者にのみ、オンライン診療が可能 スマートフォンなどを活用した診療(オンライン診療)が既に広く実施されていますが、「例えば患者情報の漏えい等を防止するための対策が十分にとられているのか」「本来、対面でなすべき診療をオンラインで行われていないか」などといった疑問点も指摘されます。そこで検討会では、安全かつ有効にオンライン診療を実施するためのルール(ガイドライン・指針)作りに向けた議論が進められてきました。4月1日から保険導入された「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」を算定する場合は(関連記事はこちら)もちろん、自由診療やオンラインによる受診勧奨(患者からの症状の訴えや問診などをもとに、疑われる疾患を判断し、適切な診療科を選択し、受診を勧めるサービス)を行う場合にも、指針を遵守しなければいけません(患者の症状等に関する医学的判断を伴わず、一般的な情報提供にとどまる場合は指針の対象外)。指針の大枠は、3月9日の前回会合で示されており、メディ・ウォッチでもご紹介しましたが、改めて、ポイントを絞って指針案の内容を見ていきましょう。まずオンライン診療は、▼患者の日常生活情報も得て、医療の質を向上させる▼患者が医療にアクセスする機会を増やす▼患者の能動的治療参加により、治療の効果を最大化する―ことを目的に実施する必要があります。医師の都合で行われたり、対面診療の方がふさわしい場合にもかかわらずオンライン診療が行われるようなことがあってはいけません。このため、医師は次の点に特に留意する必要があります。(1)「医師と患者の直接的な関係」が存在する場合に限りオンライン診療が行われる。初診は「対面診療」が原則で、その後も「同一医師による対面診療とオンライン診療の組み合わせ」が求められる(2)「オンライン診療で十分情報を得られるか、適切な診断が行えるか」を慎重に判断し、これが困難な場合には、速やかに「対面診療」に切り替える。また情報漏えい等が生じないような対策を講じることも医師に求められる(3)通常診療と同じく、「自ら行ったオンライン診療の有効性」を定期的に評価しなければならない(4)オンライン診療には「触診や匂いなどを覚知できない」という限界があり、「患者に不利益がある」ことを事前に説明しなければならない(5)「治験」「臨床試験」など安全性の確立されていない医療を提供すべきでない(6)「患者が実施を求める場合」にのみ実施されるべきで、研修目的や医師側の都合で実施してはならない 一定の要件満たせば、汎用ビデオ電話サービス等によるオンライン診療も可能 (2)で示されているように、オンライン診療を実施するに当たっては情報漏えい等が生じないようなセキュリティ対策を講じる必要があります。この点、指針案では、次のような考え方を示しました。従前は、「想定される4パターン」について具体的な対策案が例示されていましたが(関連記事はこちら)、「技術革新等により必要な対策は刻々と変化する」「例示が独り歩きしてしまう可能性もある(例示ではあるが、「必要な仕様」と誤認される可能性もある)」ことなどを考慮し、▼基本的な考え方▼具体的な対策「例」―に分けた記載ぶりに改められています(内容は従前どおり)。【オンライン診療システムと、電子カルテ等の医療情報システムとを接続しない場合】▽患者側端末:患者所有のスマートフォンなどが想定され、セキュリティ状況は多様である。オンライン診療システム提供者(民間のオンライン診療サービス提供事業者など)側で、十分なセキュリティ対策を講じる必要がある。▽医師側端末:不正アクセスや情報漏えい等のリスクを考慮し、「医師の個人所有スマートフォン」などを使用する場合には、定期的にセキュリティ対策実施状況を確認することが求められる▽ネットワーク:▼管理者権限の設定▼適切な認証▼通信の暗号化―などが必要で、不特定多数者が利用できる公衆無線LANは、緊急時等以外は使用しない【オンライン診療システムと、電子カルテ等の医療情報システムとを接続する場合】医療情報安全管理関連ガイドラン(3省4ガイドライン:▼医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(厚労省)▼ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン(総務省)▼ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン(同)▼医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン(経済産業省)―)に準拠した対策が必要である。例えば、「電子カルテなどの医療情報システムへの不正侵入防止対策の実施」「個人所有端末の使用禁止」「サーバーの国内法適用場所への設置」などに留意する必要がある。多くのオンライン診療では、前者の【オンライン診療システムと、電子カルテ等の医療情報システムとを接続しない】ことになると想定されます。指針案では、現在の情報通信技術等に照らし、例えば、次のような対策をとってはどうかと例示しています。▽患者側・医師側端末:▼JPKI(公的個人認証サービス)やHPKI(厚労省による医療従事者資格等の電子証明書)を利用した認証▼クライアント証明書の導入▼ID・パスワードの設定―などを、オンライン診療システム提供者が実装する▽オンライン診療システム:▼患者個人データの蓄積・残存の禁止▼アクセス権限の管理(ID・パスワードや生体認証等の複数要素による認証が望ましい)▼不正アクセス防止策(IDS/IPS設置が望ましい)▼アクセスログの保全(ログ監視実施が望ましい)▼ウイルス対策、OS・ソフトウェアのアップデート―などを実施する(患者の診療情報などを保存することは認められないが、不正アクセス等を監視するため「アクセスログ」については保存しなければならない)▽ネットワーク:▼信頼性の高い機関が発行するサーバー証明書を用いた通信の暗号化(TLS1.2)▼管理者権限の設定▼適切な認証▼通信の暗号化―などが必要で、不特定多数者が利用できる公衆無線LANは、緊急時等以外は使用しない 上記のような要件を満たしていれば、「汎用ビデオ電話サービス」などを利用したオンライン診療も可能です。なお、患者が同意すれば、必ずしも上記要件を満たしていない、一般に広く行われているビデオ電話サービス等を活用することも考えられます。ただし、「患者自身の情報が漏えいする」リスクなどを考慮すれば、後者については慎重に考慮すべきではないでしょうか。指針案では、こうした点について▼患者▼医師▼オンライン診療システム提供事業者―の3者で「合意」(十分に分かりやすく説明することが大前提となる)することが重要と指摘します。なお、上記のような要件を満たしているかどうかは、一般の医師には判断できません。そこで今村聡委員(日本医師会副会長)から「サービス認証」の仕組み創設が強く要望されており、厚労省・経済産業省・総務省の3省合同で、認証の仕組みづくりに向けた検討が進められることが決まりました。あわせて、医師にも一定の「情報セキュリティに関する知識」が求められる時代になってきています。指針では医療関係団体などが研修を行うことを求めており、厚労省も一定の支援を行っていくことになりそうです。オンライン診療と直接の対面診療を組み合わせた「診療計画」に沿った実施が必要 次に、オンライン診療の「準備」に関する留意点を見ていきましょう。まず基本理念の(6)にあるとおり、オンライン診療は「患者の同意」が必要で、かつ(1)のとおり「医師と患者に直接の関係」が構築されていることが大前提となります。したがって、医師には、▼オンライン診療で得られる情報は限られており、対面診療との組み合わせとなることを説明する▼「患者がオンライン診療を希望する」旨を明示的に確認する―ことなどが求められます。また、オンライン診療の前に「直接の対面診療が行われている」ことが原則となります(関係構築のために当然必要)。ただし、▼患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合▼チームで在宅医療を行い、特定の複数医師が関与することが診療計画で明示されている場合―には、例外的に「直接対面診療を行っていない医師」がオンライン診療を行うことも認められます。専ら想定されるオンライン診療として、指針案では▼生活習慣病等の慢性疾患について、定期的な直接の対面診療の一部をオンライン診療に代替し、医師及び患者の利便性の向上を図る▼生活習慣病等の慢性疾患について、定期的な直接の対面診療にオンライン診療を追加し、医学管理の継続性や服薬コンプライアンス等の向上を図る―ことなどを例示しています。この想定例から、オンライン診療は、原則として「計画的に実施」ものであることが読み取れます。指針案では、次のような「診療計画」を作成し、患者の合意を得ておくべきと強調しています。▽具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)▽直接の対面診療、検査との組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)▽診療時間に関する事項(予約制等)▽診療方法(使用する情報通信機器等)▽「オンライン診療を行わない」と判断する条件、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える旨▽急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)▽セキュリティリスク(情報漏えいなど)に関する責任の分担と範囲 また、患者や医師が「オンライン診療の映像や音声を記録したい、記録する必要がある」と考える場面も出てくるでしょう。この場合、情報漏えい等のリスクが飛躍的に高まるため、前述した「セキュリティ対策」を万全にしておく必要があるとともに、事前に「情報の記録・保存」に関する取り決めをしておく必要があります。「オンライン診療では情報収集が不十分」と判断した場合、対面診療への切り替えを 次に、実際のオンライン診療の場面において、留意すべき事項等を見てみましょう。例えば、医師・患者の双方がスマートフォンを用いてオンライン診療を行う場合、物理的には、両者がどこにいても問題なさそうです。しかし、やりとりする情報が「患者の心身に関する」ものであるため、「どこで実施してもよい」というわけにはいきません。指針では、医師側に対し、▼騒音で音声が聞き取れない、通信が不安定といった状況でオンライン診療を行ってはならない▼診療録などを把握できるなど、医療機関にいる場合と同程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を整えるべき―とし、例えば「所属する医療機関に容易にアクセスできるように努める」こと望ましいとしています。なお、保険診療上の「オンライン診療料」においては、医師が医療機関でオンライン診療を行うことが要件とされています。一方、患者については、▼対面診療が行われる場合と同程度に清潔かつ安全である▼プライバシーが保たれる(物理的に外部から隔離される)―場所でオンライン診療を受けることが求められ、例えば「職場の一室」などが例示されています。さらに、オンライン診療を行う際には、「情報が限定される」ことに鑑み、次のような点が求められます。▽診療中に「必要な情報が得られていない」と判断した場合には、速やかに「直接の対面診療」を行う▽リアルタイムの視覚・聴覚情報を含む情報通信手段を採用する(文字や写真、録画動画のみでのオンライン診療完結は認められない)▽1人の医師が、同時に複数の患者に対しオンライン診療を行うようなことは認められない▽医師のほかに医療従事者が同席する場合には、都度、患者に説明し、同意を得なければならない▽1対1診療を確認するため、オンライン診療の開始・終了時間をアクセスログとして記録するシステムが望ましい▽オンライン診療実施の前に、画像の色彩や動作などを確認しておくことが望ましい ところで、オンライン診療の中で薬剤の処方等はどう考えるべきでしょう。オンラインで処方箋が手に入れば患者の利便性は大きく向上しますが、医薬品使用には多大なリスクが伴うため、指針案では安全性を重視して、次のような考えを示しています。▽「現にオンライン診療を行っている疾患の延長」となる症状に対応するための医薬品は、医師の判断で、オンライン診療による処方を可能とする▽新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合には、原則として「直接の対面診療」に基づくこととする▽重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行い、リスク管理(処方後の患者の服薬状況を把握するなど)に最大限努める▽医師は、患者が現在服用いている医薬品を確認する(患者側は正確に申告する)▽「かかりつけ薬剤師・薬局による医薬品の一元管理」を患者に求めることが望ましい なお政府の規制改革会議からは「遠隔服薬指導の推進」が求められており、厚労省で方向性が固まった暁には、指針案に追記されることになります。オンライン診療の拡大、技術革新を踏まえ、当面は「毎年、指針を改訂する」見込み 前述したように、オンライン診療はすでに一部の医療機関で広く実施されており、また4月からは一定の要件を満たせば診療報酬(オンライン診療料やオンライン医学管理料等)を算定することが可能になるため、今後、拡大していくと予想されます。また情報通信技術は急速に進歩していることから、指針が「時代遅れとなり実態にそぐわない」事態が早晩生じることになるでしょう。厚労省は、こうした点に鑑み「当面は、ショートスパンで頻回に指針を見直す」考えを示しており、「毎年の改訂」が行われる可能性が高そうです。>

「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=513005)の「オンライン診療の適切な実施に関する指針(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000200745.pdf)が示されている。平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p147~p152「遠隔診療の評価」の中では、p148「オンライン診療料 70点(1月につき)」、p149「オンライン医学管理料 100点(1月につき)」が注目されているが、対象は、「特定疾患療養管理料、地域包括診療料、小児科療養指導料、認知症地域包括診療料、てんかん指導料、生活習慣病管理料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、(在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料)」で「初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から6月以上を経過した患者」であることは知っておきたい。また、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p150「(新) 在宅時医学総合管理料オンライン在宅管理料100点(1月につき)」「(新) 精神科在宅患者支援管理料精神科オンライン在宅管理料100点(1月につき)」も注目である。医療現場では「リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器」が普及するのは間違いないが、セキュリティも気になるところである。「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に関するQ&A(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180312_02.pdf)も周知徹底しておきたい。やはり、技術革新は医療を変えるであろう。
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災害用トイレ

2018年03月30日 | Weblog
msn「断水時はマンホールトイレ 災害対応で市水道局導入 前橋」(http://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e6%96%ad%e6%b0%b4%e6%99%82%e3%81%af%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac-%e7%81%bd%e5%ae%b3%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%a7%e5%b8%82%e6%b0%b4%e9%81%93%e5%b1%80%e5%b0%8e%e5%85%a5-%e5%89%8d%e6%a9%8b/ar-AAvgIrz?ocid=ientp)。<以下引用>
<断水時にも使えるマンホールトイレを群馬県前橋市水道局が初めて導入し、29日、庁舎で見学会が開かれた。地元自治会員や市の教育関係者が、使い方や排水の仕組みを学んだ。マンホールの上に便器を設置し、下水道を使って排水する簡易トイレ。組み立ての実演も行われ、職員4人が5分程度で便器とテントを軽々と組み上げた。マンホールの下には水をためた管が通っており、災害時は1日1回下水道に汚水を排出する。>

NHK「被災者の健康管理支援チーム「DHEAT」発足へ 厚労省」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180324/k10011376881000.html)。<以下引用>
<災害で避難生活を送る人たちの健康を管理するため、厚生労働省は新年度から、医師や保健師などによる新しい支援チーム「DHEAT」を立ち上げ、被災地に派遣していくことになりました。7年前の東日本大震災やおととしの熊本地震では、多くの人たちが避難生活を送り、地元の保健所の職員だけでは被災者の健康状態を適切に把握できないケースがありました。このため厚生労働省は、新年度から、大規模な災害が起きた時に全国から医師や保健師、それに薬剤師や管理栄養士などを集めて「DHEAT」と呼ばれる支援チームを結成し、被災地に派遣していくことになりました。DHEATは1週間から数か月程度、現地の保健所などに入り、地元職員の業務をバックアップしながら被災者の健康管理に当たります。持病がある人や、アレルギーを持つ子ども、それに体が弱い高齢者が避難所に何人いるか把握し、医師や保健師をどこに派遣するか決めます。また避難所でノロウイルスなどの感染症の患者が出た場合、速やかに専門の医師などを派遣して感染の拡大を防ぎます。厚生労働省はDHEATの運用を始めるために昨年度から全国で研修を実施し、これまでに医師や保健師などおよそ1200人が受講し準備を進めています。>

内閣府「避難所運営ガイドライン」(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_guideline.pdf)、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/h25/kankyoukakuho.html)が出ているが、大規模災害時にはトイレ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_toilet_guideline.pdf)が大きな課題になるのは間違いない。内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_toilet_guideline.pdf)p12~16に災害用トイレ(携帯トイレ、簡易トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレ等)が示されており、p23~「トイレの種類ごとに必要数の見積もり」は平素から必要物品を確保するとともに、訓練しておく要がある。マンホールトイレの普及にも期待したい。内閣府「避難所の生活環境対策」(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/index.html)は保健福祉担当者の必修研修とされてもよいかもしれない。
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公的保険者と民間保険者のコラボヘルスに期待

2018年03月29日 | Weblog
日本生命「生活習慣病を包括的にサポートする新商品・新サービスの提供・開発について」(http://www.nissay.co.jp/news/2017/pdf/20180323.pdf)が注目される。全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=252919)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000192091.pdf)p15~国保「平成30年度の保険者努力支援制度」が出ているが、例えば「糖尿病性腎症重症化予防」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000121902.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=318630)や「個人インセンティブ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124579.html)は、ブロック会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170677.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170676.pdf)p11保険者インセンティブ「保険者共通の指標」であり、被用者保険者でも取り組まれるのは間違いない。「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)の結果について、日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)に出ており、データマッピング(http://kenkokaigi-data.jp/datamap/)の都道府県地図をクリックし、「詳細」をみれば、それぞれの都道府県内の取り組み状況(保険者)が詳細にわかるが、地域間、医療保険者間の取り組み格差は大きい。そういえば、以前「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170819.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf)が出ていた。今後、公的保険者と民間保険者のコラボヘルスは期待できないものであろうか。
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県独自のオレンジプラン

2018年03月29日 | Weblog
キャリアブレイン「「認知症対応薬局」の整備、福島県が推進へ 県独自のオレンジプランを公表」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180328171707)。<以下引用>
<福島県は、「福島県版オレンジプラン(認知症施策推進計画)」を公表した。計画期間は2018年度から3年間で、早期診断・早期対応の体制整備を強化する方向性を提示しており、「認知症疾患医療センター」や「認知症対応薬局」の整備を推進するとしている。県版オレンジプランの策定は初めてで、「認知症になっても住み慣れた地域で、安心して暮らすことのできるやさしい“ふくしま”の実現」を基本理念として掲げている。県内の認知症高齢者は8万4756人(17年度)だが、25年度には9万2229人と推計している。こうした状況を踏まえ、県版オレンジプランの基本方針には、▽認知症についての正しい知識の普及・啓発▽早期診断・早期対応の体制整備と連携の強化▽若年性認知症対策の強化▽認知症の人とその家族への支援の充実―を明記した。また、認知症対応薬局の整備については、県内の薬局の薬剤師の多くが、認知症の人を発見する技術や発見後の関係機関とのネットワークを持ち合わせていない現状を取り上げ、今後、薬剤師の認知症対応力の向上に加え、かかりつけ医などとの連携を図る方向性を示している。認知症疾患医療センターに関しても、20年度までには未整備となっている南会津と相双の高齢者福祉圏域に設置したい考えだ。>

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196031.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000196653.pdf)p289都道府県別「認知症初期集中支援チーム設置状況(29年12月末時点)」、p299都道府県別「認知症地域支援推進員配置状況(29年12月末時点)」、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000196654.pdf)p337都道府県別「認知症地域医療支援事業;認知症サポート医養成研修、認知症サポート医フォローアップ研修、かかりつけ医認知症対応力向上研修、病院勤務医療従事者向け認知症対応力向上研修」、p338都道府県別「歯科医師・薬剤師・看護職員認知症対応力向上研修」、p339~340都道府県別「認知症介護実践者等養成研修;認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修、認知症介護指導者フォローアップ研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護基礎研修、認知症介護指導者養成研修」、p342都道府県別「成年後見制度利用支援事業実施状況」、p349都道府県別「キャラバン・メイト数、認知症サポーター数」をみると、取り組み格差が非常に大きい。「保険者機能強化推進交付金」(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_622-1.pdf)には市町村評価指標p10「(5)認知症総合支援」、都道府県評価指標p4「(6)認知症総合支援」があり、認知症総合支援の市町村・都道府県の全数調査は、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169786.html)で「見える化」されるべきである。統計上、「精神及び行動の障害」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/naiyou05.pdf)では、認知症は「器質性精神障害」に分類されるが、それぞれの地域において、認知症対策に取り組む際には、保健所運営協議会資料などで、「器質性精神障害」による医療保護入院や措置入院がどれほどみられるか、把握しておく必要がある。認知症対策は、介護保険事業計画だけでなく、医療計画(精神疾患)や障害福祉計画(精神障害)とセットで取り組まれなければならない。ところで、警察庁運転免許課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000154659.pdf)p520「認知機能検査」の関心が高まっている。昨年3月12日施行の改正道路交通法(https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_A.pdf)に関して、日本医師会「かかりつけ医向け 認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き」(http://www.med.or.jp/doctor/report/004984.html)、5学会「認知症高齢者の自動車運転に関する専門医のためのQ&A集」(http://dementia.umin.jp/pdf/road_qa.pdf)(http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/20170314_02.html)(http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20170314_02_01.pdf)の周知はされているであろうが、「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/wt.html)の資料(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/pdf/k_2-gaiyo.pdf)にある「改正道路交通法の円滑な施行に向けた医師の診断体制の確保、高齢者の生活を支える体制の整備に向けた自家用有償旅客運送制度や地域運営組織の活用」はそれぞれの自治体で整えなければならない。資料「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、平成27年10月から、介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)を活用して公表できるようになった。厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)による生活関連情報の公表項目には、見守り・安否確認、配食(+見守り)、家事援助、交流の場・通いの場、介護者支援、外出支援、多機能型拠点などがあり、市町村ごとに取り組み状況が公表されていることになっているが、介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)に入力していない自治体が少なくない。これではいけない。
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アルコール障害対策

2018年03月29日 | Weblog
キャリアブレイン「依存症専門医療機関、選定は2府県1市のみ 支援体制の整備に遅れも」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180328215515)。<以下一部引用>
<全都道府県に設置する「依存症専門医療機関」の選定作業で、自治体間に足並みの乱れが生じている。これまでに選定を終えた自治体は2府県1市(2月9日時点)にとどまっており、一部の自治体は選定作業が2018年度にずれ込む見通し。厚生労働省が推進している「地域における依存症の支援体制の整備」(17年度予算4億4900万円)の実現がおぼつかない状況だ。■都道府県ごとに1カ所以上設置 依存症専門医療機関の選定などによる医療提供体制の整備を図る―。厚労省は28日に開かれた「アルコール健康障害対策関係者会議」で、17年度予算と事業実績を説明。「地域における依存症の支援体制の整備」の主な取り組みとして、依存症専門医療機関の選定と精神保健福祉センターなどへの依存症相談員の配置を挙げた。国は16年5月に「アルコール健康障害対策推進基本計画」を策定。関係機関が連携して相談や回復などの支援体制を整備する方向性を示しており、計画期間中(16-20年度)に都道府県ごとに計画を立てるよう求めている。都道府県の計画の中で、依存症専門医療機関の選定と精神保健福祉センターなどへの依存症相談員の配置は重要な位置を占めている。>

キャリアブレイン「アルコール障害対策計画、策定済みは10道府県 石川など4県が「未定」」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180328202336)。<以下引用>
<厚生労働省は28日、「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」の策定状況を明らかにした。全都道府県に計画の策定を求めているが、3月1日現在、策定済みとなっていたのは10道府県にとどまっていた。石川、福井、山梨、香川の4県が計画の策定を「未定」としており、厚労省は計画の早期策定を促している。国が2016年5月に「アルコール健康障害対策推進基本計画」を策定した。関係機関が連携して相談や回復支援などの支援体制を整備する方向性を示しており、計画期間中(16-20年度)に都道府県ごとに計画を立てるよう求めている。他の都道府県に先駆けて15年度に計画を策定した鳥取県は、計画の重点課題にアルコール健康障害の治療や相談支援体制を強化することを明記。「関係機関とのネットワークの強化が図れた」といった効果があったという。17年9月に計画を策定した大阪府も「計画を策定したことで、市町村や関係部局の取り組みを把握しやすくなった」としている。>

厚労省アルコール健康障害対策関係者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000167071.html?tid=450973)の資料が出ればみておきたい。依存症対策(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html)の中では、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0308052.pdf)p77~80「アルコール健康障害対策基本法」があるアルコール対策は先行させやすいであろう。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)の資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/meeting01data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p46に示すように、依存症(アルコール、薬物、ギャンブル等)でも、どの医療機関が、どの機能を担うのか、示されることは知っておきたい。第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の厚生労働省医政局地域医療計画課長通知(平成29年7月31日一部改正)「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159904.pdf)p48~67「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」では、依存症(アルコール、薬物、ギャンブル等)についても示すことになっているが、どうなっているであろうか。依存症対策総合支援事業実施要綱(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12205250-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kokoronokenkoushienshitsu/04_1.pdf)が通知されても、各自治体で取り組まれなければ全然意味がない。厚労省の依存症対策ページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html)では自治体の取り組みを見える化すべきである。
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地域医療構想の誤解を解消すべき

2018年03月29日 | Weblog
M3「転機に立つ医療 病床削減 「住民のため」の再編必要」(https://www.m3.com/news/general/593207)。<以下引用>
<団塊世代が75歳以上になる2025年を前に、長崎県の医療が転機に立っている。県は国の制度に基づき、25年に実現すべき医療提供体制を示した「地域医療構想」を16年に策定。医療再編に向けた協議は18年度に本格化する。超高齢社会に対応すると同時に、社会保障を維持するため医療費抑制を図る国の狙いが背景にある。離島や過疎地域が多く、人口減と高齢化のスピードが他を上回る長崎県の医療はどうなるのか。◆「CPAです。高齢の女性だそうです」 職員が耳打ちしてくれた。先月、長崎市新地町の長崎みなとメディカルセンター1階の救急科。CPAは心肺停止状態を指す。医療用エプロンや手袋を着け、器具をそろえる医師、看護師ら。慌ただしさが増した。約30分後、到着した救急車から患者を乗せたストレッチャーが運び込まれた。医師が両手で患者の胸元を何度も押し、心肺蘇生を施す。人と医療機器が取り囲み、処置は長い間続いた。同センターは旧長崎市立市民病院を現地で建て替え、14年2月に救急科を含む1期棟が開院。16年7月に全面開院した。救急医療に力を入れ、16年度は救急車4千台以上を受け入れた。本年度もこれを上回るペースで推移している。同市消防局管内の17年の救急搬送人員は約2万3千人で、65%の約1万5千人を高齢者が占める。出動件数は10年連続で増加。原口正史副院長は「高齢化で救急対応のニーズが増し、役割は大きくなっている」と話す。軌道に乗り始めた新病院。だが、14年制定の医療介護総合確保推進法で導入された地域医療構想により、近い将来、病床減や機能転換などの見直しが必要になる恐れがある。県地域医療構想は、県内8区域で25年以降に必要な病床数を推計。県全体で16年の約2万1千床に対し、25年は約1万7千床が適正とした。同市を含む長崎区域では、救急患者ら向けの「急性期」病床が16年の計約3800から3分の2程度に減る見通し。国は都道府県に対し、18年度中に地域医療構想の実現プランを固めるよう求める一方、構想実現に向け公的医療機関へ命令・指示したり民間に要請・勧告したりできる権限を与えた。国は医療の効率化の方向性を固めた上で、実現に取り組む責任は地域に負わせた格好だ。同センターの一般病床494の内訳は現在、高度急性期54、急性期440。現時点で25年まで現状維持の計画だが、公立病院は構想実現への積極的な関与を求められる立場。運営する長崎市立病院機構の兼松隆之理事長は「ベッド削減ありきではなく、住民が困らないためどうすべきか考えなければならない」と語る。◎メモ 地域医療構想 2025年以降の地域医療体制の将来像や必要な機能別の病床数を示した都道府県の構想。16年度までに全都道府県が策定。長崎県など41道府県は病床が過剰とされ、全国で13年の134万床余りから25年までに約15万6000床減の見通し。国は高度医療に偏った病床の再編や在宅医療の推進で、実現を目指している。都道府県は本年度策定した新医療計画(18~23年度)に構想を組み込み、推進する仕組み。>

地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の誤解は、「急性期病床の誤解」と「慢性期病床の誤解」がある。このうち「慢性期病床の誤解」については、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192300.pdf)p8「医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設」によって和らいだ感じがするが、「急性期病床の誤解」は根強いようである。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に関して、「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」が出ており、急性期病床が大幅過剰とされる地域が少なくないが、その主な3つの理由をしっかり認識する必要がある。第一に、病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は病棟単位で機能選択するからである。例えば、50床の病棟で30人が急性期・20人が回復期であれば、この病棟は急性期の機能が選択され、病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)による見かけ上は50床の急性期となる。地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000196004.pdf)p20「医療機能の選択に当たっての基本的な考え方」は常識としたい。第二に、人口減少である。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p13「構想区域の2025 年の医療需要=[当該構想区域の2013年度の性・年齢階級別の入院受療率×当該構想区域の2025年の性・年齢階級別推計人口]を総和したもの」であり、人口減少地域では急性期病床が過剰になりやすい。第三に、病床稼働率が低い一般病床の存在である。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p23に示すように、必要病床数を計算する際の稼働率は、高度急性期75%、急性期78%である。医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)では医療機関ごとに、病床種別の許可病床数と前年度一日平均入院患者数が出ていることは常識としたい。「公的医療機関等2025プラン」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170804_01.pdf)や「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)では、稼働率が極端に低い病棟(特に休棟)の今後の方向について、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)を踏まえて、地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000196004.pdf)p18「非稼働病棟に係る議論の進め方に関する留意事項」は最優先で取り組まれなければならない。そして、最大の誤解は、知事権限に対してかもしれない。地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000196004.pdf)p16「都道府県知事の権限の行使の流れ」に示すように、都道府県医療審議会の意見を聴かずに権限行使はあり得ない。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000200017.pdf)p14「地域医療構想の推進のための都道府県知事の権限の追加」でも同様である。急性期病床は、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)p9「一般病棟入院基本料(7対1、10対1)の再編・統合」による入院評価体系見直しも注目である。「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」で急性期病床が過剰とされる地域においては、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に基づき、地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の資料「地域医療構想の進め方について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000196004.pdf)を踏まえて、地域のデータに基づき、地域全体で協議を進めなければならない。もはや、病院内だけで議論完結する時代ではない。
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病床機能報告の定量基準の行方

2018年03月29日 | Weblog
メディウォッチ「2018年度の病床機能報告に向け、「定量基準」を導入すべきか―地域医療構想ワーキング」(http://www.medwatch.jp/?p=19853)。<以下引用>
<一般病床・療養病床を持つすべての病院・有床診療所に義務付けられている病床機能報告制度について、各病棟が高度急性期・急性期・回復期・慢性期のいずれの機能に該当するのかを判断する際の目安となる「定量基準」を設定すべく、議論していく―。3月28日に開催された「地域医療構想に関するワーキンググループ」(医療計画の見直し等に関する検討会の下部組織、以下、ワーキング)で、こうした方向が概ね固まりました(導入が決まったわけではない点にご注意を)。また、高度急性期・急性期と報告しながら、「幅広い手術の実施」や「全身管理」などを全く実施していない病院・病棟については、データをもとに地域医療構想調整会議で状況確認を行うことも了承されています。奈良県や佐賀県では、「回復期の過不足」を考えるための独自基準を設定 2025年には、いわゆる団塊の世代の方が全員75歳以上となるため、医療・介護ニーズが急速に増加していきます。このニーズに現在の医療・介護提供体制で効果的かつ効率的に対応することは困難であり、病院・病床の機能分化・連携の推進が進められています。機能分化に向けては、各都道府県で地域医療構想が策定され、2025年度に必要となる高度急性期・急性期・回復期・慢性期ごとのベッド数が規定されています。一方、病院等は「自院の病棟が高度急性期・急性期・回復期・慢性期のいずれの機能を担っており、また将来担うと考えているか」を毎年度、都道府県に報告することが義務付けられています(病床機能報告制度)。各地域に設置されている地域医療構想調整会議では「どのようにして地域医療構想を実現するか(機能分化を進めていくか)」を議論しており、その素材の1つが、毎年度の病床機能報告結果です。ところで、病床機能を報告する際の、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の各機能は定性的に規定されており、「病院が報告するに当たり頭を悩ませることがある(どの機能に該当するのかが判断できない)」「各病院によって判断基準が異なり、同じ機能を担っていてもA病院は『急性期』、B病院は『回復期』と異なる報告をしてしまうケースもある」といった課題があります。このため厚生労働省は、これまでに▼特定入院料と各機能の紐づけ(2016年度報告から)▼一般病棟入院基本料と各機能の紐づけ(2017年度報告から)―などを行い、基準の明確化を図っています。しかし、上記の課題は十分には解決しておらず、厚労省は今般、2018年度報告に向けて「定量基準」を検討してはどうかと考えています。「定量基準」を検討する際に参考となるのが、すでに一部都道府県で実施されている「独自の取り組み」です。例えば、佐賀県では、▼「地域包括ケア入院医療管理料を算定する病床数」「調整会議で回復期への転換協議が整った病床数」は、回復期とみなす(報告は急性期等で行ってもよく、回復期の過不足を判断する際に回復期とみなす)▼急性期病棟のうち「平均在棟日数22日超」の病棟については、将来の回復期の病床数見込みを判断する際に、参考情報とする―との取り組みを行っています。また、奈良県では、急性期と報告する病棟について、「50床当たりの手術+救急入院件数が1日2件」という独自基準を設けて、▼これを超過する場合には【重症急性期を中心とする病棟】▼そうでない場合には「軽症急性期を中心とする病棟」―と併せての報告を求めています。奈良県では、「両者の機能が異なるのではないか」と考え、この情報も参考に、地域の医療機能分化・連携の強化を検討していると言います。こうした取り組みを精査し、今後、地域医療構想ワーキングで「どのような定量基準が考えられるか」を議論していく方向が概ね固まりました。定量基準導入で「機能の目安が明らかになる」が、「自由度失わせる」との慎重意見も この点、今村知明構成員(奈良県立医科大学教授)や本多伸行構成員(健康保険組合連合会理事)は「定量基準設定」に積極的です。特に今村構成員は「定量基準導入は最初は反対される。しかしさまざまな基準を示し、議論する中で『我が地域では、この定量基準が好ましいのではないか』と決まっていく」と見通し、複数の「定量基準」を準備してはどうかと提案しています。これに対し、中川俊男構成員(日本医師会副会長)は、「病床機能報告結果は、あくまで傾向を見るもので、過大評価してはいけない。精緻化する意味があるのだろうか」「入院料と機能の紐づけ、急性期で当然行われるべき行為を実施していない病院の確認(後述)については理解できる。しかし、これを超えて定量基準を設ければ、仮に『目安』としても、それが独り歩きし、報告の自由度を狭めることになろう。明らかに問題のある報告内容について各調整会議で状況確認をすることで十分ではないか」と述べ、定量基準導入には難色を示しています。前述したとおり、地域医療構想調整会議では、地域医療構想の実現に向けて病床機能報告結果等をベースに議論を行っています。ただし、地域医療構想は、将来の推計患者数をもとに「各機能で必要となる病床数(ベッド数)」を規定していますが、病床機能報告は「各病棟が主に担っている機能」を報告するものです。つまり、病床機能報告の中で「A病棟50床が急性期である」と報告したとしても、その50床の中には「回復期患者を診ている病床(ベッド)」ものあります。このため、地域医療構想における機能ごとの「病床の必要量」と、病床機能報告制度における機能ごとの「病床数」は、合致しないのです。中川構成員は、「合致しないものを合わせるためにする努力は、労多くして功少なしである」として、「定量基準」導入に難色を示していると考えられます。織田正道構成員(全日本病院協会副会長)も同様に「定量基準を示せば、医療現場は混乱するのではないか」と、定量基準導入に慎重な考えを示していますが、「例えば急性期と報告する際に、合わせて『当該病棟には●割程度、post acute(急性期後)の患者がいる』といった付加報告をしてもらってはどうか」との提案も行っています。合理的かつ現実的で、検討に値する提案と言えそうです。中川構成員のコメントにも頷ける部分が多くあり、一方で「各病院で急性期等の機能の判断が大きく異なってはいけない」という要請もあります。今後、6月までを目安に、地域医療構想ワーキングでさまざまな角度から「定量基準」に関する議論が行われる見込みです。急性期にもかかわらず手術や全身管理実施していない病棟、調整会議で状況を確認 病床機能報告制度では、各病棟の「機能」だけでなく、当該病棟の人員配置・構造設備・診療内容なども報告されます。厚労省で、各病院が報告した「機能」と、当該病棟の診療内容等を比較したところ、例えば、「循環器内科で、高度急性期と報告している病棟」であるにもかかわらず、一部に「1か月に一度も経皮的冠動脈形成術(PCI)を算定していない」ところがあること、急性期の外科病棟にもかかわらず、「1か月に一度も手術料を算定していない」ところがあること、などが明らかになりました。病棟の各機能は定性的ですが、例えば「●●診療科の高度急性期であれば、少なくとも□□行為は一定程度行って当然」といった「その機能らしさ」を示す診療行為をピックアップすることができます。地域医療構想ワーキングでは今般、高度急性期・急性期病棟において、▼幅広い手術の実施(全く実施していない病棟は3717、急性期の約18%)▼がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療(同5365、約25%)▼重症患者への対応(同1万7595、約83%)▼救急医療の実施(同7343、約35%)▼全身管理(同3693、約17%)―の「いずれも、全く実施していない病棟」を拾い上げ、個別病院名をあげて地域医療構想調整会議において「急性期と報告しているが誤りではないか」「なぜこういった診療行為を全く実施していないのか」などを確認してもらう方針を決定しました。この枠組み自体は、すでに地域医療構想ワーキングに示されていますが、厚労省から「個別病院のデータ」が各地域医療構想調整会議に示され、2018年度から具体的に確認作業が行われることになります。上記診療行為を「いずれも、全く実施していない病棟数」は、次回会合で示される見込みです。2017年度には、44の特定機能病院が「すべて高度急性期」と報告 3月28日の地域医療構想ワーキングには、2017年度の病床機能報告結果(速報値)も報告されました。病院の病棟について、各機能の状況を経年的に見てみると、次のようになっており、「回復期が徐々に増加している」ものの、2015年度の制度発足から大きな変化はないことが分かります。【高度急性期】▼2015年度:16万8904床・14.4%→▼2016年度:16万9481床・14.4%→▼2017年度:16万2498床・13.9%【急性期】▼2015年度:54万6387床・46.7%→▼2016年度:53万7543床・45.8%→▼2017年度:53万4511床・45.6%【回復期】▼2015年度:11万5914床・9.9%→▼2016年度:12万5602床・10.7%→▼2017年度:13万8690床・11.8%【慢性期】▼2015年度:33万9942床・29.0%→▼2016年度:34万866床・29.0%→▼2017年度:33万6025床・28.7% さらに、医療機関の種類別の報告状況も示されています。【公立病院】▼高度急性期:2万4970床・15%▼急性期:10万4266床・64%▼回復期:1万5081床・9%▼慢性期:1万3033床・8%【日赤病院】▼高度急性期:1万3689床・39%▼急性期:1万7970床・51%▼回復期:1414床・4%▼慢性期:1425床・4%【済生会】▼高度急性期:3705床・17%▼急性期:1万3620床・63%▼回復期:2394床・11%▼慢性期:1372床・6%【特定機能病院】▼高度急性期:5万6972床・85%▼急性期:9502床・14%▼回復期:86床・0%▼慢性期:0床・0% このうち特定機能病院については、個別病院の報告内容も明らかにされており、半数超の44病院が「全病棟が高度急性期である」と報告しています。厚労省は、「特定機能病院であっても、個々の病棟については必ずしもすべて高度急性期と限らないため、病棟機能の選択にあたって、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして医療機能を適切に選択してほしい」との考えを明らかにしており、「全病棟が高度急性期」との報告は減っています(2016年度は56病院)。しかし、一部の特定機能病院では、2016年度には「高度急性期と急性期」で報告していますが、2017年度には「すべて高度急性期」での報告となってしまっています。中川構成員はこの点を問題視し、「このデータを見ても病床機能報告結果を過大評価してはいけないことが分かる」とコメントしています。特定機能病院も地域医療提供体制の一員であり、例えば「全病棟を高度急性期と報告しているが、診療実績等に照らして妥当な報告内容か」といった点が、地域医療構想調整会議で確認・検証されることになります。>

経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html)の経済・財政一体改革推進委員会(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/index.html)の「社会保障ワーキング・グループ」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/index.html)の「経済・財政再生計画の改革工程、KPIの進捗整理表(抜粋)」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/300227/sankou2.pdf)p5「病床機能評価報告制度;医療計画の見直し等に関する検討会での議論等を踏まえ、定量的基準も含めた基準の見直しについて引き続き検討・策定し、2018年度の病床機能報告から新たな基準を活用する予定」とある。地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「平成30年度病床機能報告の見直しについて (その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000200021.pdf)p9「高度急性期・急性期機能を選択した病棟について、「具体的な医療の内容に関する項目」の実施の有無を確認」は必要であろう。また、医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)では医療機関ごとに、病床種別の前年度平均在院日数が出ており、参考になるように感じる。病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は病棟単位の機能の報告であり、厳格な定量基準は容易ではないかもしれない。地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「平成30年度病床機能報告の見直しについて (その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000200021.pdf)p10「高度急性期機能又は急性期機能と報告した病棟のうち、急性期医療を全く提供していない病棟について、地域医療構想調整会議での議論の状況を確認してはどうか。」をまずは確実に実施すべきであろう。病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の報告結果ページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data.html)では、エクセルファイルで病院・病棟ごとデータがダウンロードできることは認識したい。なお、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)p4~51「医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価;一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し及び入院医療の評価体系の見直し等」がなされており、将来的に機能選択と整合が図られても良いように感じる。平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)p41「入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価するために、データの提出を求める入院料の範囲を拡大」も踏まえたい。また、医療法による病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)と医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)を統合するか、あるいは、病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の報告項目を医療広告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/)に位置付ければ、「医療機関への立入検査」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170825_03.pdf)を病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)のチェックとしても活用しやすくなるかもしれない。それにしても病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)で未報告の病院がいまだにみられるのが気になる。医療法(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000205&openerCode=1)では「第三十条の十三 病院又は診療所であつて一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分に従い、次に掲げる事項 を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。一 厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能、二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(次項において「基準日後病床機能」という。)、三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容、四 その他厚生労働省令で定める事項 2・3 (略) 4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。 5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。」「第七十五条の三 第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。」と規定されている。知事による「報告命令」「従わない旨の公表」と「過料」はどうなっているであろうか。
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療養病床転換と医療費適正化

2018年03月29日 | Weblog
経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html)の経済・財政一体改革推進委員会(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/index.html)の「社会保障ワーキング・グループ」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/index.html)の「経済・財政再生計画の改革工程、KPIの進捗整理表(抜粋)」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/300227/sankou2.pdf)p5「介護療養病床等の効率的なサービス提供体制への転換」とあったが、キャリアブレイン「医療療養25対1、根強い20対1への転換意向 日慢協、介護医療院への転換で調査」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180308200357)が出ていたように、「医療療養25:1⇒医療療養20対1」、「介護療養⇒医療療養20対1」の移行が少なくないであろう。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000167354.pdf)p60に示すように、平成28年度診療報酬改定で、療養病棟入院基本料1では「医療区分2・3の患者が8割以上」の要件が設定されたが、診療報酬基準を満たすために、中心静脈栄養や気管切開など、医療区分2・3の割合を意図的に引き上げるようなことをしてはよくない。まさに「胃ろう」が「中心静脈栄養」に変わっただけのようである。「社会保障ワーキング・グループ」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/index.html)の「取組の評価」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/300227/shiryou1.pdf)p3「(医療費適正化)【KPI:B】重複・頻回受診、重複投薬の防止等の医療費適正化の取組を実施する保険者については、進捗が十分ではない。取組を加速化するため、来年度から開始する第3期医療費適正化計画に基づき取組を着実に実施するとともに、重複投薬・多剤投与の適正化に向けて、保険者の保有する被保険者等の情報を活用した取組も含め、保険者、医療関係者等による取組の推進を図る。」とあるが、今後、療養病床転換の評価はどうなるであろうか。そういえば、財政制度分科会(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia291025/01.pdf)p73「地域医療構想の⽅向性と整合的に療養病床の転換を進めるとともに、効率的な医療・介護サービスの提供体制を構築するため、患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の防⽌のための医療必要度の要件の厳格化等や、介護医療院について、⼈員配置や費⽤⾯での効率化が進むよう報酬・基準を設定するとともに、療養病床の⼊院患者のうち医療の必要度の低い患者については、在宅医療等で対応を進めるような改定内容とすることを検討すべき。」とあった。患者の状態像にそぐわない20対1病床への転換の効果的な防⽌策が必要と感じる。「介護療養⇒医療療養20対1」は、「介護保険⇒医療保険」を意味する。一面だけをみて「介護保険料上昇を抑制できた」といっている場合ではない。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に関して、「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」が出ており、慢性期病床が大幅に過剰な地域が少なくない。しかし、「医療療養25:1⇒医療療養20対1」、「介護療養⇒医療療養20対1」の移行は逆行しているといえるかもしれない。
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新専門医制度

2018年03月29日 | Weblog
メディウォッチ「新専門医制度によって医師の都市部集中が「増悪」しているのか―医師養成と地域医療検討会」(http://www.medwatch.jp/?p=19842)。<以下引用>
<新専門制度の2018年度全面スタートに向けて、専門医を目指す専攻医の登録が各研修プログラムで進められています。3月27日に開催された「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会」(以下、検討会)では、日本専門医機構から専攻医の登録状況に関する詳細なデータが提示されましたが、これを巡り「新専門医制度によって医師の都市部集中が増悪しているか、否か」について、検討会構成員と日本専門医機構との間で大きな見解の相違があることが分かりました。今後、都道府県と日本専門医機構が「医師配置状況」について話し合う中で、増悪の有無について検討していくことになります。日本専門医機構と検討会構成員とで、「医師偏在の動向」について大きな見解の相違 3月27日の検討会には日本専門医機構の松原謙二参考人(日本専門医機構副理事長)が、吉村博邦構成員(日本専門医機構理事長)の代理として出席。各都道府県における▼初期研修医の配置状況と専攻医の登録状況との比較▼診療科別の専攻医登録状況と過去の専攻医(後期研修医)採用実績との比較—データを提示しました。前者はメディ・ウォッチで既にお伝えしたもので、松原参考人は「都市部に一定の専攻医集中が見られるが、各研修プログラムで近隣県に医師が派遣されることを考えれば、大きな混乱などは生じていない」とコメント。また、5大都市圏(東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県)においては「専攻医集中が進まない」ように採用数上限(過去5年間の専攻医採用実績の平均)が規定されていますが(医師不足が懸念されている外科等は除く)、後者のデータからは「上限規定が効果をあげている」ことが分かります。しかし、このデータに対し検討会構成員からは「都市部集中が増悪している」との指摘も出されました。立谷秀清構成員(相馬市長、全国市長会副会長)は、「専攻医8409名のうち、21.7%・1825名が東京に勤務している。人口比率(総務省統計局によれば東京都には日本全体の10.6%が居住している)に比べても、東京都への医師集中は明らかである。初期臨床研修制度の抜本的見直し、医師の地方勤務へのインセンティブ付与などを検討しなければ、我が国の医療は崩壊してしまう」と強調。また渋谷健司構成員(東京大学大学院国際保健政策学教授)も、「東京への医師集中は『増悪』している。まずここを認め、その上で原因分析、対策法の検討へと進まなければいけない」と強い調子で指摘しました。さらに、荒井正吾構成員(奈良県知事)の代理として出席した林修一郎参考人(奈良県医療政策部長)は、2016年度の初期臨床研修医採用状況(厚生労働省調査)と2018年度の専攻医採用実績(日本専門医機構調査)とを比較し、「日本専門医機構は『東京都が近隣県圏をカバーする』というが、関東ブロックで見ると、初期研修医シェアは34.9%であったが、専攻医シェアは37.3%に上昇している。関東以外の静岡県等を加味しても、関東ブロックのシェアは増加しており『都市部への医師集中』が進んでいることは疑いようがない」と指摘。また林参考人は、この原因の一つとして「5大都市圏の採用数上限」が甘く設定されているのではないか、との指摘も行っています。厚労省の「医師・歯科医師・薬剤師調査」による後期研修医の配置状況と、各学会による専攻医採用実績とを比べると、多くの診療科で「前者のほうが小さく、後者の方が大きい」ことが分かります。専攻医採用実績が大きければ、採用数上限が高めに設定され、「医師集中是正効果」は働きにくくなります。林参考人は、「採用数上限が高めに設定され、都市部への医師集中が『増悪』したのではないか」と分析しているのです。このように、日本専門医機構と検討会構成員との間で、「新専門医制度によって、医師の都市部集中が『増悪』したか、否か」について大きな見解の相違があります。この点については、実際に各都道府県において医師の勤務状況がどう変化していくかを確認しながら判断していかなければいけません。現在、国会に上程されている医療法・医師法等改正案(医療法及び医師法の一部を改正する法律案)では、医師偏在対策の一環として、専門医制度に関し▼国から日本専門医機構等に対し、必要な研修機会を確保するよう要請する権限の創設▼国・都道府県から日本専門医機構等に対し、地域医療の観点から必要な措置の実施を意見する仕組みの創設―を規定しています。とくに後者では、「専門医の研修計画が地域医療に大きな影響を与える場合には、日本専門医機構は、あらかじめ国・都道府県の意見を聴かなければならない」こととされる見込みで、今後、都道府県が「日本専門医機構の推測のように、都市部の基幹病院の研修プログラムによって、近隣県の医療機関へ医師が派遣されている」のかを確認していくことになります。ここで、医師偏在が助長され、地域医療に重大な影響が生じかねないことが判明すれば、国が日本専門医機構に是正を求めてくことになるでしょう。このため厚労省は、現時点で「専門医制度により医師偏在が助長されている」とも「されていない」とも判断することは難しい、と考えているようです。なお、日本専門医機構では2018年度の採用実績をもとに「2019年度の採用数(5大都市圏の上限を含めて)を見直す必要があるか」などを検討する考えを示していますが、林参考人は「新専門医制度の採用実績が積み重ねられれば既得権益化してしまう。学会の採用実績を検証し、2019年度分から採用数見直しを行うべき」と強い調子で求めています。今後の日本専門医機構の動きにも、改めて注目する必要がありそうです。>

M3「卒後2年目の医師、93.2%が新専門医制度へ◆Vol.1不参加理由は「キャリアプランに合わず」が最多」(https://www.m3.com/news/iryoishin/592036)。<以下引用>
<2018年度から開始する新専門医制度については、専門医の質、地域医療への影響など、さまざまな面から医療関係者の高い関心を集めている。m3.com編集部では、新専門医制度の一期生に当たる医学部卒後2年目の医師296人を対象にこの2月から3月にかけて、新専門医制度に関する調査を実施した。質問項目は、専門研修実施の有無、研修施設の選定理由、新専門医制度の影響や改善すべき点など。一期生のリアルな声をお届けする。まず新専門医制度のプログラムに登録し、専門研修を開始するかを調査した結果、296人の回答者のうち、93.2%に当たる276人が開始すると回答した。日本専門医機構は3月16日、計8409人が新専門医制度に登録したことを公表しており、卒後2年目の医師の約9割が専門研修を開始するという結果とほぼ一致する(『新専門医制度の一期生8409人、「東京で研修」は21.7%』を参照)。一方、専門研修を実施しない医師20人に、その理由を複数回答で聞いたところ、「臨床を続ける上で、自分のキャリアプランに合わない」(6人)が最も多く、以下、「大学院に進学(研究)」(4人)、「希望プログラムに入れず、次年度を目指す」(3人)、「臨床を続ける上で、専門医資格の必要性がない」(3人)、「臨床以外の道を目指す」(2人)、「専門医資格取得が困難」(1人)と続いた。「その他」(4人)の理由は、「1年留学をするから」「大学でのプログラムが卒後5年目から始まるため」など。>

「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=436600)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000199728.pdf)p3都道府県別「専攻医採用・登録者数(平成30年3月15日まで)」、p6都道府県別「初期研修プログラム(または住所地)からみた採用状況」、p7都道府県別「東京都以外の初期研修地(または住所地)からの東京都の専門研修プログラム採用」が目にとまった。都道府県別「専攻医採用・登録者数」はそれぞれの地域における将来の医師派遣に直結することは認識したい。日本専門医機構(http://www.japan-senmon-i.jp/)の動向は注視する必要がある。なお、今国会(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html)の「医療法及び医師法の一部を改正する法律案」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-21.pdf)の具体的な展開については、今後、医療部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126719)や医師需給分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=318654)での議論が気になるところである。
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