保健福祉の現場から

感じるままに

研修会

2008年02月29日 | Weblog
一昨日、S県の地域連携クリティカルパス研修会に参加した。2つの保健所管内の病院(急性期・専門病院、回復期病院、維持期病院)、地域包括支援センター等のスタッフが参集しており、活発に意見交換されていた。その中で、中核病院同士の調整、住民への啓発、連携パスのバリアンス分析など、保健所に期待したいという声が数多く聞かれた。協力を求められた保健所が、今後どう応えていくのか、期待される。しかし、少々羨ましい感じもしたところである。
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地域連携パス

2008年02月27日 | Weblog
結構勉強させていただいているサイトがある(http://www.asahi-net.or.jp/~gt2m-mtu/index.html)。講演資料が頻繁に公開されているのが有用である。以前、M先生に、「画面を使用させてください」とメールでお願いしたところ、「遠慮なく使ってください」との返事をいただき、感激したことがある。特に地域連携クリティカルパス(http://www.asahi-net.or.jp/~gt2m-mtu/lecture/20080202a.pdf)についての解説が非常にわかりやすく解説されている。その中で、連携パスをこれから手がける医療機関へのアドバイスとして、①ネットワーク構築、②定期的な会合、③問題点の把握、④連携室看護師による連携先訪問、⑤1つパスを導入すると後は楽、⑥全ての職種、施設に配慮、⑦各部門ごとに話し合い、⑧実績ある病院から開始、⑨小規模から開始、⑩地道な努力、が挙げられている。管内でのこれまでの取り組みを振り返ると、思い当たることがいくつもある。さて、県内各地で、脳卒中連携パスや在宅パスの動きが起こっているが、これから、ますます取り組みが活発になるように感じるところである。例えば、新たな医療計画で地域連携クリテイカルパスの使用率が目標値として掲げられるほか、診療報酬改定で対象疾病が拡大(大腿骨頚部骨折、脳卒中)されること、医療機能情報提供制度の報告項目(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)の中に「地域連携クリティカルパスの有無」もある。また、DPC病院が経営戦略(http://www.asahi-net.or.jp/~gt2m-mtu/lecture/20080207a.pdf)上、医療連携の取り組みが不可欠なこともある。「地域」での取り組みの際、介護保険事業所や薬局なども関わってくるとなれば、行政側のアシストが期待されるところである。また、それ以上に、住民への啓発に行政側の役割が期待されるところかもしれない。
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新型インフルエンザ

2008年02月26日 | Weblog
新型インフルエンザに関連して、比較的頻繁にみているサイトとして、「WHO Avian influenza」(http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/)と「鳥及び新型インフルエンザ海外直近情報集」(http://homepage3.nifty.com/sank/)がある。中国、インドネシア、ベトナム等で患者が発生しており、いつ日本で、H5N1インフルエンザ患者が発生してもおかしくはない。マスコミ報道では先日の「インドネシア、鳥インフルでヒトヒト感染の疑い」(http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20080214AT2M1401O14022008.html)の記事が注目された。<以下引用>
<インドネシア保健省は14日、ジャカルタに住む母親と娘が鳥インフルエンザに感染したことを明らかにした。同国の感染者は127人(死者は103人)で世界最多。今回は人から人への感染の疑いもあるため、同省と世界保健機関(WHO)が感染経路の調査に乗り出す。感染したのは西ジャカルタの38歳の母親と14歳の娘。2月3日に母親が感染、11日に娘の感染が確認された。2人は鶏を放し飼いにしている祖母の家で感染した可能性が高いが、「従来型の鳥から人への感染か、新たな人から人への感染かについては調査中」(同省)としている。インドネシアでは06年にスマトラ島北部で人から人への限定的な感染が起こったケースが報告されているが、ジャカルタのあるジャワ島での報告例はまだない。同国の感染死者は全世界の4割を超え、今年に入っても9人が死亡している。>
また、「広東で鳥インフル疑い例、四川出身44歳女性が重体」(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080225-00000013-scn-cn)の報道も出されている。<以下引用>
<広東省衛生庁は24日、同省汕尾市で、高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いがある患者が発生したと発表した。四川省から同省に働きに来ていた44歳の女性で、16日に発病し、重体だという。同省衛生庁によると、患者から採取したサンプルを検査したところ、H5N1型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応を示した。現在、中央政府の衛生部が最終的な確認を行っている。新型肺炎(SARS)は陰性だった。調べによると、患者は発病前に、鳥の死がいに接触していた。患者と密接な接触をした人と、鳥の死がいに触れた人が、医学的な観察下におかれている。写真はモンゴル国から黄河流域に飛来した白鳥。早春になり渡り鳥の移動が始まると、鳥インフルエンザウイルスが運ばれる危険も高まる。>
 
昨年12月には、中国(江蘇省)における人から人への感染疑い例(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/12/h1210-1.html)(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/12/h1227-4.html)があり、不気味な感じがしたところである。そういえば、現国会で感染症法及び検疫法改正案(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/169p.pdf)が審議されている。ここで注目されるのは、感染症の類型に「新型インフルエンザ等感染症」が追加され、「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の入院対象に新型インフルエンザ等感染症の患者が追加」されるとともに、「新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者については、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなしてこの法律の規定が適用」されることである。また、「国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、建物に係る措置等の規定を適用することができるとともに、必要な規定を整備すること」とされている点である。新型インフルエンザ対策行動計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/13.html)や「新型インフルエンザ対策ガイドライン(フェーズ4以降)」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/09.html)に法律が追いついてきたといえなくもないかもしれない。現状の感染症法におけるH5N1インフルエンザの二類相当の指定感染症では、感染症法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)第三十二条の建物に係る措置、第三十三条の交通の制限又は遮断はないが、法改正で可能となる。また、先日の会議資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/f5aaffa6898b659c492573e6000caf0e/$FILE/20080205_1shiryou5.pdf)p5及び参考p4で、平成18年7月に総務省から勧告された第一種感染症指定医療機関の指定について、26都道府県(29医療機関55床)に留まっているとされるが、318医療機関(1,643床)の第二種感染症指定医療機関で、新型インフルエンザ患者の入院が法改正で可能となる。ところで、行動計画に基づき、新型インフルエンザが国内において広く流行した場合に備え、国・都道府県・流通備蓄分で合計2800万人分の抗インフルエンザウイルス薬(タミフル)が確保することとなっている。果たして、予防投与の場合、誰がどのように行うのであろうか。タミフルの添付文書(http://www.tamiflu-j.com/tamiflu-j/02/0201.html)をみると、「予防に用いる場合には、原則として、インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族又は共同生活者である下記の者(65歳以上、慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患患者、代謝性疾患患者;糖尿病等、腎機能障害患者)を対象とする。」とされ、健常人に対する予防投与は認められていない。先日の研修会(http://www.phcd.jp/kenshu/H200201/ositani_ppt.pdf)(http://www.phcd.jp/kenshu/H200201/ositani_1.pdf)では、具体的な対策の実施方法が決まっていないとされていたのが、印象に残る。
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国民皆保険制度

2008年02月25日 | Weblog
「特別寄稿 宇沢弘文東大名誉教授 日本の医療崩壊と後期高齢者医療制度 世界に誇るべき国民皆保険制度 完全な崩壊への決定的一歩」(http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/seisaku-kaisetu/080222uzawa.html)は読み応えがあった。ブログ記事(http://ameblo.jp/showatti/)にもとり上げられている。そのような思いを抱く方は少なくないかもしれない。しかし、医療費適正化を前面に打ち出した医療制度改革関連法は平成18年6月に成立しており、その前にもっと活発な議論があればよかったのではないか、と感じないではない。とにかく、「高齢者に関する医療保険制度の歴史」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/9e4def2b4558eb7249257376000ae297/$FILE/20071016_3shiryou3.pdf)をみると、変遷がよくわかる。
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麻しん

2008年02月25日 | Weblog
「はしか2回目接種率が半数割れ、今年度上期」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14664.html;jsessionid=6397EDF599EDF5D4F781D8627C3FFF3F)と報道されている。この基礎資料は、先般の会議資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/2a0e145205cd16dd492573f00019abed/$FILE/20080215_2sankou.pdf)参考資料3で公開されている。会議(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/vAdmPBigcategory40/2A0E145205CD16DD492573F00019ABED?OpenDocument)では、その他、麻しんに関する特定感染症予防指針(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/2a0e145205cd16dd492573f00019abed/$FILE/20080215_2shiryou4~6.pdf)、都道府県における麻しん対策会議ガイドライン案(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/2a0e145205cd16dd492573f00019abed/$FILE/20080215_2shiryou7.pdf)など、理解しておきたいところかもしれない。なお、文部科学省学校健康教育課が「①就学時健診における接種歴の確認と未接種者への勧奨、②海外修学旅行時の周知、③学生が教育実習等をする際の周知、④リーフレット等の作成による 啓発に取り組む 」と強調したとされる(保健衛生ニュース2月25日号)が、平成20年度からの中1と高3に対する定期接種の徹底を期待したいところかもしれない。そういえば、先日、「感染源は日本の野球少年=米で昨年流行のはしか」(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080222-00000026-jij-int)と報道されていたのが目にとまった。<以下引用>
<昨年8月から9月にかけ米国で流行したはしかの感染源が、米国に遠征試合に出掛けた日本の少年野球の選手(12)だったことが21日、疾病対策センター(CDC)の報告書で分かった。CDCは昨年ミシガン州などで流行したはしかについて、感染経路を追跡したところ、8月にペンシルベニア州ウィリアムズポートで開かれた野球大会「リトルリーグ・ワールドシリーズ」に参加した日本人少年から少なくとも6人に感染していた。>

とにかく、感染症発生動向調査 週報(http://idsc.nih.go.jp/idwr/sokuho/index.html)が注目されるところである。
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フリーソフト

2008年02月25日 | Weblog
特定健診・保健指導について、現場で課題となっていることの一つに電子データ管理がある。「健診データの電子的管理の整備に関するホームページ」(http://tokuteikenshin.jp/)では、「β版リリース予定時期 2月20日前後」「各ソフトウエアのダウンロードは準備ができましたら、その時点で本サイトよりどなたでもダウンロードできるようになります。今しばらくお待ちください。」とされているが、今のところ、まだ出ていない。昨年末の第2回都道府県医師会特定健診・特定保健指導連絡協議会(http://www.med.or.jp/chiiki/kenshin/191224/index.html)では、厚生労働省から提供されるフリーソフトについての説明があったのであるが、どうなるであろうか。現場では、検査機関による代行入力が主になるような感じかもしれない。あるいは、独自開発や日本医師会の「日レセ」ユーザー対応特定健診ソフトに期待する向きもあるかもしれない。健診・保健指導の電子データ管理は、特定健診・保健指導制度の目玉といってもよく、健診機関と医療保険者、事業主と医療保険者、医療保険者間など、様々なやり取りが想定される。少々気になるのは、検査機関による代行入力は特定健診についてであって、特定保健指導はどうなるのか、ということである。やはり、フリーソフトによる電子的管理が待たれるところかもしれない。そういえば、KISのフリーソフト(http://www.check-ups.jp/index.html)は、今月、3000円の手数料で再募集されている(http://www.check-ups.jp/news035.html)のであるが、厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」と支払基金「請求金額計算方法」に差異が発生しているため、出荷が延期されている(http://www.check-ups.jp/news036.html)。ある意味、「フリー」というのは難しいのかもしれないと感じないでもないところである。
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病院職員の特定保健指導

2008年02月24日 | Weblog
先月、厚生労働省労働基準局長から通知「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-2.pdf)が発出されている。通知では、①(事業所)定期健康診断時の服薬歴及び喫煙歴の聴取の実施並びに医療保険者への情報提供、②事業者から医療保険者への定期健康診断等の結果の情報提供、③特定健康診査に含まれない検査項目の取扱い、④(事業所)定期健康診断の結果の情報提供に関する必要な取決め及び費用負担、⑤就業時間中における特定保健指導の実施、⑥事業者が実施する保健指導と併せて特定保健指導を実施する場合の費用負担、⑦血糖検査について述べられているが、果たして事業所健診と医療保険者による特定保健指導の連携がスムーズに行われるであろうか。事業所健診自体も「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目の改正」(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-3a.pdf)により、健診料金の見直しもあるかもしれない。さて、先日、管内某病院の会合で、「職員の特定保健指導がどうなるか」という質問が出た。そういえば、病院職員の中に特定保健指導の対象になりそうな方が少なくないかもしれない。医療保険者から特定保健指導利用券が発券された職員について、初回面接(個別20分以上又は集団80分以上)や積極的支援での3ヵ月以上の継続支援(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu/pdf/01.pdf)は、どこで、どのように行われるのであろうか。その際、特定保健指導は事業主ではなく、医療保険者が行うものであることに留意する必要があるかもしれない。プライバシーもあり、他の機関で受けたいという職員もいれば、時間がもったいないので自院で受けたいという職員もいるかもしれない。特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_2.pdf)の2の①の9及び14で示すように、1日で特定健診及び特定保健指導における初回面接の実施は基本的には認められていない。また、2の①の13で示すように、積極的支援において初回面接と継続支援を同日に実施することはできない。したがって、事業所健診の後、特定保健指導利用券が発券された職員は、初回面接(個別20分以上又は集団80分以上)を受け、さらに積極的支援の対象者は3ヵ月以上にわたる継続支援を受けることになる。そして、医療保険者による特定保健指導では、自己負担額も気になるかもしれない。「特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース」(http://kenshin-db.niph.go.jp/kenshin/kikan_guidances/search/)の上から3つ目の住所蘭に県名を入力して検索してみると、特定保健指導の単価は機関によって、かなり幅があることがわかる。手引き(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03d-1.pdf)p98に示す「特定保健指導利用券」には、特定保健指導の窓口での自己負担について、「負担額又は負担率」、「保険者負担上限額」が記入されるが、実際の受診者の窓口負担額は受診者が選択した機関によって異なる。また、初回面接の方法(個別又は集団)や継続支援の期間・実施方法(電話・電子メール・手紙・FAX・個別支援・グループ支援)も機関によって異なる。どうも、病院職員の特定保健指導には、①プライバシー、②要する時間、③初回面接の方法や継続支援の期間・実施方法、④自己負担額等の要因が影響するように感じるところであるが、病院にとっては、昨今の医師不足や看護師不足等も影響してくるかもしれない。果たして、病院職員が就業時間中に特定保健指導を受けられるであろうか。
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適切な医療受診

2008年02月23日 | Weblog
地方新聞で医療現場が特集されている(http://203.139.202.230/08doctor/08doctorfr.htm)。記事(http://203.139.202.230/08doctor/080209doc01.htm)(http://203.139.202.230/08doctor/080208doc01.htm)をみると、最も必要な施策は、住民に対する適切な医療受診の啓発のように感じないでもない。そういえば、先般、「「コンビニ感覚の受診やめよう」 医療守る丹波の住民ら」(http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0000790946.shtml)の記事が出ていたが、こうした取り組みが拡がることを期待したいところである。
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社会保障費抑制

2008年02月23日 | Weblog
「社会保障費抑制「目標やめたい」・厚労相、予算の必要訴え」(http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080220AT3S2000V20022008.html)の記事が目にとまった。<以下引用>
<舛添要一厚生労働相は20日、都内の介護施設視察後の記者会見で「(社会保障費の)2200億円のマイナスシーリングをやめたいと思っている」と表明した。政府は歳出削減の一環として、社会保障費の増加を毎年2200億円抑制する目標を掲げている。厚労相の発言はこの見直しを求めたもので、波紋を広げそうだ。厚労相は産科や小児科の医師不足に関連して、女性医師が仕事と子育てを両立できるよう病院内に保育所を作るなど「いろんな施策を打っていく必要がある」と強調、予算確保の必要性を訴えた。政府は2007年度から11年度までの5年間で社会保障費の自然増を1兆1000億円圧縮する方針を決定。各年度ごとに2200億円の抑制が前提となっている。>

いずれこのような意見が表明されるのではないかと感じていた方は少なくないかもしれない。とにかく、大臣が基本方針(http://www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/2007/decision0620.html)(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AA%A8%E5%A4%AA%E3%81%AE%E6%96%B9%E9%87%9D)に異議を唱えたことは注目される。
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ペナルティ

2008年02月23日 | Weblog
先日の会議で特定健診・保健指導について「ペナルティが心配」との声を聞いた。「高齢者の医療の確保に関する法律」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf)第百二十一条2項に基づき、特定健診受診率、特定保健指導実施率、メタボ減少率の実績に応じて、±10%の範囲内で後期高齢者支援金が調整されることになっている。「特定健康診査等実施計画作成の手引き」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03g-1.pdf)により、参酌標準(全国目標値)に即して設定されているが、現状を鑑みるとかなりハードルが高いのは間違いない。例えば、平成17年度の基本健康診査の受診率は、43.8%で、最近やや低下傾向にある(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/05/r2.html)。市町村では国保加入者に限定した場合、さらに低くなり、目標値の未達成で後期高齢者支援金の加算が心配になるのはやむを得ないかもしれない。後期高齢者支援金とのリンクに対する批判(http://www.h-hokenikai.com/picup/07032001.html)も出ているようである。しかし、後期高齢者支援金の加算減算は平成25年度からである。それまで、いろいろな動きがないとは限らない。また、あくまで「プラスマイナス10%の範囲内」であり、相対的に調整されるものである。「高齢者の医療の確保に関する法律」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf)第二条では、「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」と規定されている。後期高齢者支援金の加算減算は「ペナルティではなく、インセンティブ」といえなくもないが、まずは、「自助と連帯の精神」について自然な形での啓発が重要なように感じるところである。
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5分ルール

2008年02月22日 | Weblog
「〝5分ルール〟で「医療崩壊」加速!?」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14637.html;jsessionid=BEB229B012D9C0879F3F7601AA4C352D)の記事が目にとまった。<以下引用>
<今年4月の診療報酬改定で、医師が再診の際にリハビリや処置等をしない医療(医学管理)を行った時に算定している「外来管理加算」の要件について、新たに〝5分ルール〟が導入されたことで、医療現場に波紋が広がっている。「診察・説明には5分の時間を要する」と、厚生労働省は5分という目安を設けて外来管理加算の算定要件にした。しかし、このルールに基づくと、現在より診察時間が延びて、特に200床以下の病院等では少数の医師で多くの患者に対応できなくなるうえ、算定が減る医療機関では収益が下がると見込まれる。「5分ルール導入で、地域の医療崩壊は加速する」と、導入前に早くも現場から批判が挙がっている。外来管理加算をめぐっては現在、「入院中の患者以外の患者(外来患者)に対して、厚生労働大臣が定める検査ならびにリハビリテーション、処置、手術等を行わず、計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算を算定できる」などと定められている。この外来管理加算について、厚労相の諮問機関で診療報酬等を審議する中央社会保険医療協議会(中医協)は今年4月の改定で「診察結果を踏まえ、病状や療養上の注意点を説明し、その要点を診療録に記載するなどの診察・説明には5分の時間を要する」などと、5分ルールを設定することにした。新たなルールに対して、東京都内の開業医らは「時間要件を満たして診療時間内に診察を終えようとすれば、一日に診察する患者を削減せざるを得なくなる」と指摘。そうなった場合、病院を受診する患者が増えて病院勤務医の労働強化につながる▽患者を減らした開業医は収入が低下し、経営悪化によって倒産しかねない▽時間要件を満たして、すべての患者を診察しようとすれば診察時間を大幅に延ばさざるを得なくなり、(病院勤務医に加えて)開業医が疲弊し、その診療所に勤務する看護師の労働強化になる-などと危惧している。このような問題点は、診療所(開業医)に加えて200床以下の公立病院に与える影響が大きいとして、青森県保険医協会が緊急アンケートを実施。県内の200床以下の公的病院18病院のうち11病院が回答した。5分ルールについては、11病院のすべてが「反対」と回答。5病院が時間要件の導入後も外来管理加算を算定できる割合は10%未満に過ぎないと答えた。医療崩壊に関しては、「加速する」が7病院に上り、「加速しない」はゼロだった(残りの4病院は「分からない」と回答)。また、8病院が1千万円を超える減収を予想し、年間2千万円を超えると答えた病院もあった。さらに、現時点では外来管理加算の算定可能割合を10%以上と見込んでいるものの、その割合が10%程度に止まった場合には、減収予測が年間約4千万円になる病院もある。このほか、算定人数の上限(1日当たり・1週間当たり)が設けられることになり、毎日の算定患者の氏名・算定開始・終了時刻を記入した記録簿(日報)なども必要になると考えられ、事務的作業量が増えて医師の負担が増加すると予想。同協会は「5分ルールの導入で減収・負担増となり、地域の医療崩壊は加速する。診療報酬改定は、地域医療の現場の声を聞きながら進めるべき」と訴えている。東京都内の開業医らも「診療の場においては内科や小児科でも、例えば、インフルエンザや感染性胃腸炎の流行シーズンでは一律に5分の指導をしなくてもパンフレット等を渡し、迅速キットで正確な診断をすることなどで、5分以内でも十分な外来管理となる実例が多い。その方が他の患者への感染を防ぐ観点からも望ましい」と指摘。皮膚科や整形外科の場合にも触れ「多くの患者が受診するため、表面上は1人5分未満となっても、医師以外のスタッフによるケアを受けるため、実質、1人5分以上となる科もある。時間で評価をするのは不合理」と強調している。>

この話題は、以前にもブログった(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/922ebf5702650f1749529172046df48e)。昨夜、開業医の先生方と協議する場があったが、やはり、この話題がでてきた。「診療時間とレセプト件数からチェックされるのではないか。実質的に総量規制ではないか。」との意見も聞かれた。果たして、この5分ルールは、社会一般にどのように認識されるであろうか。しかし、少々不思議なのは、あまりマスコミで報道されないことかもしれない。

参考ブログ記事(http://ameblo.jp/med/entry-10074490990.html)(http://www.asyura2.com/07/iryo01/msg/477.html)。
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保健所長の医師資格要件廃止

2008年02月22日 | Weblog
保健所長の医師資格要件廃止についてブログ(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/20c5e36ec6ad388cc614800ee949804e)ったところ、「ブログを主宰する方に、応援のメールを送り、もっと保健所をPRしようと訴えたい」とのコメントをいただいた。ところで、保健所長は特例によって、医師以外が資格を得ることができることはあまり知られていないかもしれない。「厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を認める者」でなければならないとされ、通知(http://www.phcd.jp/topics/hokenshocho/H191213shochoushikaku_tuuchi.pdf)によって、健康危機管理業務や健康増進関係業務を行う際に必要な事柄等に関する試験に合格する必要がある。こうした中、内閣府の地方分権改革推進委員会(http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/iinkai-index.html)が昨年11月に出した中間取りまとめ(http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/torimatome/071116torimatome1.pdf)p23においては、保健所長の医師資格要件について、「保健所の所長は法律により医師でなければならないとされている。これについては、所長には地域において健康や衛生に関する深刻な問題が発生した際の対応能力等が求められており、日頃から関係団体などと医学的知識にもとづく情報交換、調整が必要なので、公衆衛生に精通した医師であることが必要との理由が示されている。この医師資格要件については、平成16年に医師以外の者も所長となり得る特例措置が設けられたが、要件が医師同等水準と限定されていることもあり、これまで適用の実績はない。危機管理を念頭においても、保健所に医師を配置したうえで、所長は公衆衛生行政に精通した、管理能力のある職員が就くことで十分対応が可能であり、特例措置による対応ではなく、医師資格要件そのものを廃止すべきである。」、とされている。つまり、特例によって、医師以外の者が保健所長の資格を得ることができるが、その実績がないので、保健所長には、健康危機管理業務や健康増進関係業務等を行う際に必要な知識を求めることを規定しないということである。果たして、これが、社会一般にどのように認識されるであろうか。最近、C型肝炎、中国製ギョウザ、新型インフルエンザ、医療制度改革(医療安全、医療計画、療養病床再編、特定健診・保健指導等)など、保健所業務に関連する話題が溢れており、「もっと保健所をPRしよう」というコメントは、時宜を得ているかもしれない。しかし、全国の保健所の名称(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/dl/h0201-3a.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/dl/h0131-3a.pdf)をみると、保健所は各地で、保健福祉事務所、健康福祉事務所、保健福祉環境事務所、健康福祉センター、保健福祉センター、福祉保健センター、厚生センター、福祉保健所など、様々であることがわかる。これは、地方分権推進委員会第2次勧告(http://www8.cao.go.jp/bunken/bunken-iinkai/index-bu.html)で、「保健所については、福祉事務所等他の行政機関との統合が可能であり、その統合組織の一部を地域保健法の保健所とする条例の制定は地域保健法上は禁じられていないこと、地域保健法に基づく保健所の事務以外の事務をその統合組織に附加することが可能であり、その事務については統合組織の長が指揮・監督権限を有すること及びその統合組織の施設において保健・衛生部門を保健所としたときは保健・衛生部門に保健所の名称を表示することを通例とするが必ずしも義務付けるものではないことなど、地方公共団体における弾力的な設置形態が可能である趣旨を明確にする。」(http://www8.cao.go.jp/bunken/bunken-iinkai/2ji/3.html)とされたことが大きかったかもしれない。保健所のPRの前に、社会一般には「保健所は○○」から始める必要があるのかもしれない。「地方分権」を大義に、名称の規制緩和から、所長資格の規制緩和へと続き、その次は何か。その際、全国保健所ネットワーク(http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html)がどうなるか、注目されるかもしれない。食品衛生対策も感染症対策も一つの自治体内で留まるとは限らないからである。
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糖尿病の教育入院

2008年02月21日 | Weblog
昨夜、事務所の職員とともに、管内K病院のTQM(http://www.aso-group.co.jp/aih/goannai/TQM.html)大会に参加した。今回のテーマは、「糖尿病の教育入院」であり、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、診療情報管理士(http://www.kanrishikai.jp/index.html)の方々からそれぞれ発表があった。職種を問わず、参加者が多く、様々な観点から活発な意見交換をされていたのが印象に残った。今後、いくつかの短期入院パスを運用する予定とのことであった。また、患者紹介・逆紹介の状況が報告されていたが、VPN(http://www.ntt-vpn.com/)を活用したネットによって、K病院の電子カルテが地域の開業医療機関でも閲覧できるようになっており、診療連携の発展が期待されるところである。さて、糖尿病は、新たな医療計画における4疾病(http://www.med.or.jp/doctor/iryohou/renkei.html)の一つで、昨年7月の通知(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-j00.pdf)により、「糖尿病の医療体制構築に係る指針」が示されている。そこでは、「血糖コントロール指標と評価」が掲載され、「HbA1c 値が8.0%以上が持続する場合はコントロール不可の状態であり、教育入院等を検討する必要がある」とされている。やはり、今後の糖尿病教育入院は、入院パスのバラエティ化とともに、的確な教育入院への誘導、そして、教育入院後の適切なフォローアップが重要ではないか、と感じられたところである。来月、管内では、糖尿病の地域連携クリティカルパスに関する研修会を予定している。昨夜のように盛況を期待したいところである。
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国保資格証

2008年02月21日 | Weblog
全国保険医団体連合会から「国保資格証の受診率調査結果」(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/tyousa/080219kokuho/080219kokuho.html)が出されている。医療機関窓口で10割負担しなければならないので、受診率が低いことはわかるが、資格証明書を発行された方々の受診率が低下していることが気になるかもしれない。この年齢階級はどうであろうか。
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介護療養型老健

2008年02月20日 | Weblog
「新型老健、名称は「介護療養型老健」に」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14617.html;jsessionid=B95108A5F2FA8746DD554E2E275EA8E3)、「転換老健の要件、医療機関からの入所者数で」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14634.html;jsessionid=B95108A5F2FA8746DD554E2E275EA8E3)、「転換老健、介護配置は6:1と4:1」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14636.html;jsessionid=B95108A5F2FA8746DD554E2E275EA8E3)の記事が立て続けにでている。要件として、「医療機関から入所した人と家庭から入所した人の割合の差が35ポイント以上(算定日が属する月の前の1年間)」及び「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準で最重度を示すMランクの人が入所者の25%以上を占めるか、経管栄養か喀痰吸引が必要な人が15%以上となるかのいずれか」満たす必要があるとされる。各都道府県では、療養病床の転換計画を盛り込んだ地域ケア体制整備構想が策定されているが、果たして、それらを満たし、介護療養型老健になる施設・病床がどれほどになるのか、注目されるところかもしれない。
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