保健福祉の現場から

感じるままに

地域包括ケアの取り組み格差

2015年12月29日 | Weblog
全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000108007.html)の資料「介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000108005.pdf)別紙資料3「新しい総合事業・包括的支援事業(社会保障充実分)の実施状況」をみれば、平成29年4月(総合事業)・平成29年度以降(総合事業以外)や実施時期未定が非常に多く、「新しい総合事業の都道府県別・保険者の実施時期割合」をみれば、都道府県格差も大きいことがわかる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/03.pdf)p130~「平成27年度 認知症初期集中支援チーム 配置予定市町村一覧」からは、取り組みはかなり低調といわざるを得ない。地元住民の方々にはどれほど認識されているであろうか。地域包括ケアにはソフト事業も積極的に取り組みたいものである。
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保健事業変化の予感

2015年12月28日 | Weblog
保健指導リソースガイド「インセンティブの成功は情報周知の徹底と魅力づくり【データヘルス・予防サービス見本市2015】」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004812.php)が出ている。「データヘルス・予防サービス見本市」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dpstf2015/)や「歳出効率化に資する優良事例の横展開のための健康増進・予防サービス・プラットフォーム」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/kenko/index.html)の中間報告案(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/kenko/151130/shiryo_01.pdf)をみれば、保健事業は今後、大きく変わる感じがしないでもない。保険者による健診・保健指導等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129197)の資料「保険者へのインセンティブについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000101948.pdf)p3に示すように、平成30年度から、保険者種別共通の項目を設定(各項目の具体的な基準や、保険者種別の特性を踏まえて追加する項目は保険者種別毎に設定)され、健康保険組合・共済組合に「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直し」、協会けんぽに「各支部の取組等を都道府県単位保険料率に反映」、国保(都道府県・市町村)に「保険者努力支援制度を創設」、後期高齢者医療広域連合に「各広域連合の取組等を特別調整交付金に反映」が行われる。資料「共通指標(案)の検討について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000104457.pdf)では、①特定健診・特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率、②特定健診・特定保健指導の実施率向上のための取組の実施状況、③特定健診に加えて他の健診の実施や健診結果等に基づく受診勧奨等の取組の実施状況、④広く加入者に対して行う予防・健康づくりの取組の実施状況、⑤糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況、⑥データヘルス計画に基づくPDCAサイクルによる事業実施、⑦加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況、⑧後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況が列挙されていることは認識したい。
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看護職員の夜勤

2015年12月28日 | Weblog
看護職員需給見通しに関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=231904)の資料「看護職員確保対策について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000107369_11.pdf)p14「各都道府県における医療勤務環境改善支援センターの設置状況 (平成27年11月2日現在)」では41都道府県で設置済みとある。医療従事者の勤務環境(http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/)に関する改正医療法の規定(http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/outline/download/pdf/iryouhou_20150407.pdf)は認識したい。各都道府県の「医療勤務環境改善支援センター」(http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/#Info05)(http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/pdf/27houkoku_02.pdf)の活動はどれほど知られているであろうか。日本看護協会「労働環境の確保と夜勤等の負担軽減に関する要望書を提出」(http://www.nurse.or.jp/up_pdf/20150909170749_f.pdf)(http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/index.html)が出ていたが、中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105049.pdf)p41「看護職員の夜勤に関する課題と論点」がどうなるか、気になるところかもしれない。
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訪問看護の都道府県格差

2015年12月28日 | Weblog
中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000103907.pdf)p64「都道府県別の訪問看護ステーション数」、p65「都道府県別の訪問看護利用者数」、p66「都道府県別の訪問看護従事者数」をみれば都道府県格差が大きいことがわかる。2025年の都道府県別医療需要推計(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai_dai5/siryou1.pdf)(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai_dai5/siryou2-1.pdf)p8~11では「将来、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等で追加的に対応する患者数(2025)(千人)」が出ていたが、訪問看護の需要は大きくなるのはいうまでもない。「医療従事者の需給に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=315093)の看護職員需給分科会が注目である。資料「平成26年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000103527.pdf)の「「機能強化型訪問看護ステーションの実態と訪問看護の実施状況調査」もみておきたい。そういえば、「在宅医療(その4)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000103816.pdf)p92「全医療機関のうち3.8%が医療保険からの訪問看護を実施しており、病院に限ると約2割が実施している。」とあった。健康保険法による保険医療機関は介護保険法による医療系サービスの事業者として指定されたとされる「みなし指定」(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/iryouminasi.html)があり、病院から介護保険での訪問看護も期待されるであろう。患者は医療保険の訪問看護の厚生労働大臣が定める疾病(http://www.zenhokan.or.jp/pdf/new/tuuti77.pdf)とは限らないからである。訪問看護は介護保険、医療保険の両方がある(http://www.kna.or.jp/supportcenter/covered_insuarance.php)が、訪問看護の指示書を出す医師がしっかり理解しておくべきで、特定行為に係る看護師の研修制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html)の理解も今後必要になるであろう。
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公的医療機関と社会医療法人

2015年12月28日 | Weblog
キャリアブレイン「厚生連の「公的医療機関」位置付けを維持- 厚労省、社会医療法人に変更後も」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/47721.html)。<以下引用>
<厚生労働省は、公的医療機関の開設者となっている厚生農業協同組合連合会(厚生連)について、社会医療法人に変更した後も公的医療機関に位置付けることを決めた。今年の通常国会で、厚生連が社会医療法人に組織変更可能な規定が盛り込まれた改正農業法の成立を受けた措置。今年度内に医療法第31条で規定する公的医療機関の開設者の告示を改正する方針だ。厚生連をめぐっては、農林水産業・地域の活力創造プラン(2014年6月改訂)で、公的医療機関として地域に必要なサービスを提供する際、組合員以外の利用規制が問題となる場合、「社会医療法人に転換することを可能とする」と明記。こうした状況を踏まえ、社会医療法人への組織変更規定を含む改正農業法が8月に成立した。社会医療法人は、へき地や救急、周産期医療など地域で必要な医療の提供を担う医療法人を認定するもので、一定の収益事業が可能。病院や診療所、介護老人保健施設の非収益事業や本来業務の医療保健業については、法人税が非課税となっており、公益性が強く求められている。厚生連の病院と診療所は全国に約140施設ある。厚労省は、国民に必要な医療を確保するために設けられた公的医療機関の制度の下で「地域医療の確保に一定の役割を果たしてきた」と指摘。引き続き公的医療機関としての役割が期待されていることや、組織の目的や社会的な役割はこれまでと同じであるとの理由から、「法人格の形式的な変更をもって、ただちに指定を外す理由にはならない」としている。ただ、社会医療法人に変更後、都道府県知事に認定を取り消されて通常の医療法人になった場合、地域医療の確保にかかわる役割を十分に果たせない可能性がある。このため、厚労省は、社会医療法人の認定を取り消された際は、公的医療機関の開設者から外す規定を設けるという。改正告示の適用は、改正農協法の施行日と同じ来年4月1日を予定している。>

社会医療法人の認定状況(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000073016_7.pdf)が出ているが、都道府県別医療法人数(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000089657.pdf)にあるように、都道府県格差がみられる。医療法人の業務範囲(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080767.pdf)にあるように、社会医療法人は厚生労働大臣が定める業務(収益業務)を行うことができるが、模範事例の普及が必要かもしれない。医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第三十一条により、公的医療機関は都道府県が定めた施策の実施に協力しなければならない規定がある。
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保健所政令市移行

2015年12月28日 | Weblog
神奈川県「茅ヶ崎市の保健所政令市移行に関する覚書を締結します! 実現すれば全国初!町域の保健所業務も市に委託する方向で合意」(http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p986086.html)、茅ヶ崎市「茅ヶ崎市の保健所政令市移行に関する覚書」(http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1004508/1016146.html)が出ており、「現在、県茅ケ崎保健福祉事務所が所管している寒川町域の保健所業務は市保健所設置と同時に市に委託する方向で合意している」とある。保健所管轄区域(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/)(http://www.phcd.jp/03/HClist/)において、保健所設置市に隣接する市町村では、今回の動向で、例えば、寒川町域の保健所業務にかかる県知事の保健所長への事務委任等の行方は注目であろう。市町村合併の前段階なのであろうか。
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緩和ケアと人生の最終段階における医療

2015年12月28日 | Weblog
m3「「在宅みとり」規制緩和へ 遠隔でも死亡診断認める」(https://www.m3.com/news/general/386474)。<以下引用>
<厚生労働省は24日、政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループで、在宅での「みとり」に関する規制を緩和する方針を示した。離島やへき地で在宅患者が亡くなった場合、医師がテレビ電話などで遠隔診断するといった要件を満たせば、死亡診断書を出せるようにする。規制改革会議によると、最後の診察から24時間を経過して亡くなった場合は診察をしないと死亡診断書が書けない。医師が速やかに患者の自宅を訪問できないと、遺体を長い時間冷やして保存したり、診療所に遺体を運んだりする必要があった。死亡診断を見越して患者の意に反して入院させるケースもあったという。規制緩和が実現すれば、これらの不都合が解消される見通し。厚労省は、今回の緩和は離島やへき地に限定する方針。規制改革会議はさらに幅広く認めるよう求めており、引き続き細部を詰める。厚労省が示した要件は(1)患者が離島やへき地に住んでいて医師らの対応が困難(2)患者や家族が事前に同意している(3)これまでの診察で近く亡くなると判断(4)法医学教育を受けた看護師が患者宅で対応する(5)医師がテレビ電話などで遠隔診察、診断する―で、すべてを満たす必要がある。厚労省は来年にも自治体に見直しを通知する。※在宅死の状況 自宅で亡くなる人は1950年代には8割程度いたが、年々減少し2010年代には1割程度まで下がった。最近は病院で亡くなる人が8割近い。近年、自宅で亡くなる人が微増する傾向があり、内閣府の意識調査では「自宅で最期を迎えたい」と答えた人が54・6%と最高だった。自宅で亡くなる割合は都道府県の間で約2倍の差がある。東京都は16・7%で最も高いが、大分県は8・4%で最も低い。>

健康・医療ワーキング・グループ(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/kenko/151224/agenda.html)の「「在宅での看取りにおける規制の見直し」に関する論点」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/kenko/151224/item2-1.pdf)では「受診後24時間を経過していても、以下の(1)~(5)の全ての要件を満たす場合には、医師が対面での死後診察によらず死亡診断書を交付できるよう、早急に具体的な運用を検討すべきではないか。(1)診療の経過から早晩死亡することが予測されていること。(2)終末期の際の対応について事前の取り決めがあるなど、医師と看護師の十分な連携がとれており、患者や家族の同意があること。(3)医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること。(4)法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できること。(5)看護師からの報告を受けた医師が、必要に応じテレビ電話等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や犯罪性の疑いがないと判断できること。」とあるが、離島やへき地に限局されるようである。資料(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/kenko/151224/item2-2-1.pdf)p7、p11~12「介護老人福祉施設の看取り介護加算」、p15「在宅療養支援診療所・病院」、p16「在宅ターミナルケア加算・看取り加算」、資料(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/kenko/151224/item2-2-2.pdf)p19「都道府県別の自宅死の割合」が出ているが、国・都道府県の数字だけではなく、それぞれの地域ではどういう状況なのか、把握しておく必要がある。例えば、各市町村では「自宅死の割合」は把握されているであろうか。国立保健医療科学院の「地域医療構想策定研修(都道府県職員研修)」(https://www.niph.go.jp/entrance/h27/course/short/short_iryo02.html)・「地域医療構想策定研修(専門家連携編)」(https://www.niph.go.jp/entrance/h27/course/short/short_iryo03.html)で各都道府県職員等に対して実践研修が行われた「医療計画作成支援データブック」では、「市町村別自宅死割合」等の医療計画での様々な指標値のほか、診療報酬での在宅医療関連のレセプト分析が地域ごとに把握できるが、もっと活用されなければならない。そういえば、がん対策加速化プラン(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107743.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000107766.pdf)p19「拠点病院において、緩和ケアチームの年間新規診療症例数が50件(月に4件程度)に満たない施設は25%におよび、緩和ケアチームの診療報酬上の評価である「緩和ケア診療加算」を算定する拠点病院も176施設と半数に満たず、緩和ケアのニーズに対応できていないことや苦痛のスクリーニングも普及していないことが、「緩和ケア推進検討会」等で指摘されている。」、p20「がん患者が住み慣れた家庭や地域での療養や生活を選択できるよう、関係団体と協力し、緩和ケアに携わる者や施設間の調整を担う人材の研修や、訪問看護ステーション等の看護師を対象とした研修を実施する。」とあった。一方で、資料(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/kenko/151224/item2-2-2.pdf)p26「人生の最終段階における医療体制整備事業」では「H28年度 全国8ブロックで人材育成研修を実施」とある。緩和ケアと人生の最終段階における医療はそれぞれの地域において一体的に推進したいものである。医療部門、介護部門だけではなく、がん対策部門の参画も不可欠であろう。
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年金不正受給

2015年12月26日 | Weblog
NHK「年金受給者322人 すでに死亡か行方不明に」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151226/k10010353711000.html)。<以下引用>
<厚生労働省が、本人が健在であることを示す届け出を提出して年金を受け取っている高齢者を対象に調査を行ったところ、実際には322人が、すでに死亡しているか行方不明になっていたことが分かりました。厚生労働省は、すでに死亡した人に年金を支給していたケースがおととし発覚したことを受けて、本人が健在であることを示す「現況届」を提出している75歳以上の年金受給者のうち、介護保険への加入などを通じて自治体が把握している人を除いた7207人を対象に、去年から郵便や訪問による調査を行ってきました。その結果、実際には233人がすでに死亡していたほか、89人が行方不明になっていて、合わせて322人に不正受給の疑いがあることが分かりました。1人当たりの平均支給額は月額9万4000円で、厚生労働省などは直ちに支給を停止するとともに、判明した過払い分の返還を家族などに求めているということです。また、死亡していたことを隠すなどしていた27件の悪質なケースについて、厚生労働省などは警察に被害届を出したり告発したりしました。今回の調査結果を受けて厚生労働省は、来年度からは「現況届」の提出だけでなく住民票の添付も求めるなどして対策を強化するとしています。>

死亡届情報が住基ネットを通じて、年金事務所に届いて確認するシステムになっていないのであろうか。「現況確認書類(現況届)」では家族が代行している可能性があり、不十分と感じる。以前、厚労省「所在不明高齢者に係る年金の差止めについて」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002j5v6.html)が出ており、現況申告書を送付し回答のあった方のうち、回答内容が「死亡」又は「消息を知らない」以外であり、かつ、後期高齢者医療を2年間(平成21年7月から23年6月までの間)継続して利用していない年金受給者(16万2,480人)に対して、市町村に健在等の情報提供を依頼するとともに、日本年金機構の職員による訪問調査を実施した概要(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002j5v6-att/2r9852000002j5wn.pdf)が公表されていた。前年(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001lew6-att/2r9852000001lexn.pdf)は、後期高齢者医療を1年間利用していない者34万1312人の確認であった。75歳未満であっても、例えば、一定期間の国保医療の未利用者や健診未受診者を対象に進められるであろう。年金機構や市町村による積極的な確認や民生委員の協力も必要であろう。所在確認に「特定健診や後期高齢者健診の受診歴を活用する」といえば、健診受診率のアップにもつながるかもしれない。所在不明高齢者と年金不正受給は、日本人のモラルの問題と感じないではないが、システムとしての改善が不可欠と感じる。社会保障・税番号制度(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html)を機に、抜本的な対応を期待したいものである。「抽出7207人対象ぼうち、322に不正受給疑い」は結構高いように感じる。
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新専門医養成研修

2015年12月26日 | Weblog
M3「新専門医研修、「指導医不在でも一定要件下で認めるべき」日医、医師偏在の進展を懸念し提言」(https://www.m3.com/news/iryoishin/386232)。<以下引用>
<日本医師会は12月24日、「新しい専門医の仕組み―地域医療を守るための提案―」を公表した。2017年度からの新制度の開始に伴い、現在以上に医師の偏在が進むことを防ぐために、指導医が在籍していない過疎地の中小病院などでも、一定の要件の下で研修を認めることを求める内容だ(資料は、日医のホームページ)。これらの配慮が失われた場合、「現在の地域医療の機能を大きく損なうことが強く危惧される」としている。新専門医制度では、19の基本領域別に、専門研修プログラム整備基準とモデルプログラムが定められる。それを基に、実際に研修を担当する基幹施設が、地域の施設との連携を視野に入れつつ、専門研修プログラムを作成する。この時期に提言を出したのは、各基本領域を担当する学会が現在、各基幹施設からの専門研修プログラムの申請受け付け、あるいはその準備を進めているからだ。24日に会見した日医常任理事の小森貴氏は、内科領域の専門研修プログラム整備基準では、「指導医が在籍していない診療所や過疎地の病院等の特別連携施設と定義して、プログラム統括責任者と指導医による管理のもとで1年以内の研修を求め、地域医療やへき地医療の経験を積極的に評価する」と記載されていることを紹介。しかし、他の基本領域では、こうした記載がないために混乱が生じているという。例えば、指導医が1人しかいない施設では、何らかの事情で研修施設を休職あるいは異動等をした場合、専攻医は当該施設での研修期間は認められないことになる上、連携施設として認められにくくなることも想定される。その上、指導医数や症例数で専門医研修の在り方が規定されれば、専攻医に当たる卒後3~5年目程度の医師が、基幹病院等に集まり、結果的に地域の中小病院等の医師不足を招く懸念もある。日本専門医機構の理事も務める小森氏は、「専門研修プログラム整備基準に記載されていないために、『指導医がいない施設は連携施設になれない』と誤解しているケースもある。内科領域の考え方は、他の基本領域でも当てはまることは、機構の中でも十分に認識されている。指導医がいない施設での研修のあり方について明確に記載しつつ、地域医療の崩壊が絶対に起こらないようにしてもらいたい」と述べた。各基本領域の専門研修プログラム整備基準の大半は既に同機構で承認済みのため、同基準の変更ではなく、基幹施設が専門研修プログラムを作成する際に、今回の提言の趣旨を踏まえることを求めている。2013年4月の厚生労働省「専門医のあり方に関する検討会」の報告書でも、「現在以上に医師が偏在することのないよう、地域医療に十分配慮すべき」と記載されている。さらに小森氏は、同報告書で、研修プログラムの作成に当たって、「国や都道府県、大学、地域の医師会等の関係者と十分に連携を図ることが期待されている」と言及していることも紹介。地域全体で専門医に関する連携協議会を発足することが必要だとした。既に北海道では連携協議会が稼働しており、他にも数県準備段階にあるという。>

平成29年度から新たな専門医養成が開始(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078482.html)される。地域説明会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106639.html)は、法定化されている各都道府県の地域医療支援センター(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/index.html)をはじめ、行政関係者も理解しておく必要があるように感じる。基本領域に位置づけられる総合診療専門医の養成は積極的に図りたいところである。中央社会保険医療協議会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000081548.pdf)p73「主治医機能の評価」が出ており、地域包括診療料については200床未満の病院も算定でき、在宅医療の提供も役割の一つになっていることは認識したい。特に今後、総合診療専門医の研修施設群に参加するような200床未満の病院では、在宅医療が積極的に行われても良いように感じる。病院であれば在宅医療の緊急時バックアップも比較的容易であろう。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000077058.pdf)p75にあるように、総合診療専門医にかかるスケジュールは「平成27年度 各研修施設群が作成する研修プログラムの認定、平成28年度 専門医取得を希望する医師の募集、平成29年度 新たな仕組みの下で研修開始、平成32年度~ 中立的な第三者機関(日本専門医機構)において、専門医の認定」である。日本専門医機構(http://www.japan-senmon-i.jp/)の基本領域研修プログラム整備基準(http://www.japan-senmon-i.jp/program.html)には、総合診療科の詳細な資料が出ているが、行政側は地元の研修施設群を把握しているであろうか。
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7対1の行方

2015年12月26日 | Weblog
キャリアブレイン「7対1の要件、「3点セットで見直しを」- 中医協で支払側」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/47726.html)。<以下引用>
<来年春の診療報酬の改定が迫る中、中央社会保険医療協議会(中医協)の診療側と支払側の委員は25日、改定案の取りまとめに向けた意見書を、中医協の総会でそれぞれ提出した。最大の争点となる一般病棟7対1入院基本料について、支払側は「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)、平均在院日数、在宅復帰率の要件を、「3点セットですべて見直すべきだ」としている。支払側は、現行の看護必要度の評価項目を見直した上で、新項目を満たす患者の割合については「病床の機能分化が確実に進むところまで引き上げるべきだ」と主張。また、在宅復帰率に関しては、自宅や高齢者住宅などに退院した場合を最も高く評価できるよう計算方法を改めるとともに、現在75%以上となっている基準を引き上げることも要望した。一方の診療側は、現行の看護必要度の基準(A項目2点以上かつB項目3点以上)が急性期の病状を必ずしも反映しておらず、「医療現場にゆがみが生じている」として、病床機能や患者像を考慮した見直しを要望。その上で、「7対1入院基本料の算定病床の削減の手段とすることなく、長期的な展望で見直すこと」を求めた。また在宅復帰率に関しては、有床診療所への転院を計算対象に加えることを提案した。■包括ケア病棟はリハ、手術の出来高要望―診療側 このほか、地域包括ケア病棟については、「順調に届け出数が増加している」として、現行の評価体系の維持を求める支払側に対し、診療側は、診療報酬の包括分となる一日2単位を超えるリハビリの費用のほか、手術や処置など急性期の対応を出来高算定とするよう求めた。>

中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の双方の意見(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000108105.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000108106.pdf)が結局どうなるか、である。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1224/agenda.html)の「経済・財政再生アクション・プログラム ―“見える化”と“ワイズ・スペンディング”による「工夫の改革」―」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1224/shiryo_01-1.pdf)p8「診療報酬上の対応について平成28年度改定において取り組み、平成30年度改定においても更なる対応を行う。」とある。財政制度等審議会 財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia271009/02.pdf)p15「診療報酬体系における7対1入院基本料算定要件の一層の厳格化、病床4機能と整合的な点数・算定要件の設定;28年度(又は30年度)診療報酬改定において措置」とあり、今回の改定だけではなさそうである。
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地域医療構想進捗状況の見える化

2015年12月25日 | Weblog
キャリアブレイン「必要病床数、20年度時点で達成度十分に-財政健全化に向けた指標・目標取りまとめ」(http://www.cabrain.net/management/article/47712.html)。<以下一部引用>
<政府の経済財政諮問会議(議長=安倍晋三首相)は24日、国の財政健全化目標を達成するための改革のスケジュールや、その進ちょくを管理するための指標を盛り込んだ「経済・財政再生アクション・プログラム」を取りまとめた。医療提供体制の改革の指標は、「地域医療構想」を策定した都道府県の数や、2025年時点で必要な機能別の病床数の達成度合いなど。このうち必要病床数の達成度合いについては、20年度時点で十分な割合を目指すこととした。同プログラムは、「骨太方針2015」の一部である「経済・財政再生計画」で示された改革項目について、それぞれのスケジュールや進ちょく管理の方法などをまとめたもので、近く閣議報告される。取りまとめ後に記者会見した甘利明・経済再生担当相は、同日の経済財政諮問会議の会合で安倍首相が関係閣僚に対し、同プログラムに基づいて政府一丸となって制度改革を実施するよう指示したことを明らかにした。>

経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1224/agenda.html)の「経済・財政再生アクション・プログラム ―“見える化”と“ワイズ・スペンディング”による「工夫の改革」―」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1224/shiryo_01-1.pdf)p8「医療提供体制については、病床の機能分化・連携の推進に向け、必要なデータ分析及び推計を行った上で、2025年の高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4機能ごとの医療需要と病床の必要量等を定める地域医療構想を、全ての都道府県において2016年度末までに前倒しで策定し、2020年度時点での十分な進捗を目指して2017年度、2018年度の進捗を検証し、医療提供体制の適正化の取組を推進する。診療報酬の特例の活用方策や、都道府県の体制・権限の整備について関係審議会等において検討を行うとともに、診療報酬上の対応について平成28年度改定において取り組み、平成30年度改定においても更なる対応を行う。これにより、療養病床に係る地域差の是正を含む適切な医療提供体制の実現を図る。また、療養病床の効率的なサービス提供体制への転換について関係審議会等において検討し、2016年末までに結論を得て、その結果に基づいて必要な措置を講ずる(法改正を要するものに係る2017年通常国会への法案提出を含む)。」とある。「2020年度時点での十分な進捗」とあるのは、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)と並行して進められている「公立病院改革」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)の「新プランが平成32年度まで」が念頭にあるのかもしれない。「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=216011)では、「都道府県の地域医療構想の策定の進捗状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000105232.pdf)、「都道府県別の構想策定に関する会議の開催状況等」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000105233.pdf)が出ているが、今後、目標実現に向けての都道府県ごとの進捗状況が見える化されるのは間違いないであろう。
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療養病床から施設への移行

2015年12月25日 | Weblog
ミクスオンライン「介護療養病床など転換先の新類型を提示 住まいに医療併設の“医療外付型”も」(https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/53560/Default.aspx)。<以下引用>
<厚生労働省は12月25日、療養病床の在り方等に関する検討会に、介護療養病床、医療療養病床(25対1)の転換先として、長期療養を行う医療提供施設、住まいの機能を強化し居住スペースに病院・診療所を併設する“医療外付型”の新たな施設類型を提案した。介護療養病床や医療療養病床は、2017年度末で廃止されることが決まっている中で、新施設類型が認められれば、転換先として、医療療養病床(20対1)や介護老人保健施設、有料老人ホームなどの既存の類型に加え、新たな選択肢ができることになる。療養病床をめぐっては、独居老人や認知症患者などで長期療養がやむをえない患者が入院しており、転院先を見つけるのが難しいことも指摘されている。一方で、在宅療養がすべての受け皿となることも難しく、これら病床の転換先となる新たな施設類型の設置が求められていた。新施設類型は、▽長期療養を行う医療提供施設である“医療内包型”▽医療を外から提供する、住まいと医療機関の併設類型――。医療内包型は、医療必要度、介護必要度に応じて2つのモデルを提示した。医療必要度が高く、容体が急変するリスクがある患者については、特別養護老人ホームと同程度の介護機能に加え、喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的・継続的な医学管理を求めた。医療提供体制も、24時間の看取り、ターミナルケアに加え、医師の当直体制・オンコール体制を求める。一方で、比較的容体が安定した患者については、医師の当直体制を求めず、オンコール体制による看取り・ターミナルケアを行うこととした。医療外付型は、併設する病院・診療所からのオンコール体制による看取り・ターミナルケアを求める。検討会は、年明けにも議論をまとめる予定。社会保障審議会医療保険部会、介護保険部会での審議を経て、2017年度通常国会に医療法など関連法の改正案を提出する見通しだ。>

朝日新聞「医療と介護の療養病床14万床再編へ 厚労省」(http://www.asahi.com/articles/ASHDT24YLHDTUBQU002.html)。<以下引用>
<厚生労働省は、高齢者らが医療機関で長期入院するベッドの「療養病床」のうち、5割強の14・3万床を療養病床から転換させる案をまとめた。治療の必要性が少ない「社会的入院」が問題化している療養病床を減らす狙い。25日に開かれる療養病床のあり方を議論する有識者検討会に、転換後の施設案を示す。療養病床は介護保険が適用される介護型(6・3万床)と医療保険が適用される医療型(20・8万床)がある。医療型はさらに、患者25人に看護師1人を配置する「25対1」(8万床)と患者20人に看護師1人の「20対1」(12・8万床)の2種類に分かれる。厚労省案では、比較的治療が必要な患者が多い「20対1」を存続させる。一方、2017年度末に廃止する方針が決まっている介護型と「25対1」の計14・3万床は転換を求める。病床はそのままでも介護老人保健施設や有料老人ホームの扱いとしたり、医療サービスを受け続けられる新施設型にしたりすることに加え、より治療が必要な「20対1」に移す案を示す。>

キャリアブレイン「新たな選択肢」のたたき台案で大筋合意-療養病床の在り方検討会」(http://www.cabrain.net/management/article/47734.html)。<以下一部引用>
<厚生労働省の「療養病床の在り方等に関する検討会」(座長=遠藤久夫・学習院大教授)は25日、6回目の会合を開いた。厚労省は、これまでの議論を踏まえ、介護療養型医療施設(介護療養病床)や「療養病棟入院基本料2」を算定する医療療養病床の転換先となりうる「新たな選択肢」のたたき台案を提示した。「医療を内包した施設類型」(医療内包型)と「医療を外から提供する『住まい』と医療機関の併設類型」(医療外付型)のそれぞれについて、おおよその患者像や医療・介護に関する機能が示されている。この日の議論の後、遠藤座長は、たたき台案は大筋で合意が得られたと判断。今後、厚労省は、委員からの指摘などを踏まえ、たたき台案に低所得の利用者への対応を盛り込むなどの修正を加え、年明けの同検討会に改めて示す。その後、同検討会の取りまとめに基づき、社会保障審議会医療部会や介護保険部会で、療養病床の「新たな選択肢」に関する具体的な議論が開始される見通しだ。>

「療養病床の在り方等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=282014)の資料「療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向けて~サービスを提供する施設の新たな選択肢について(たたき台案)~」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000108169.pdf)をみておきたい。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1224/agenda.html)の「経済・財政再生アクション・プログラム ―“見える化”と“ワイズ・スペンディング”による「工夫の改革」―」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1224/shiryo_01-1.pdf)p8「療養病床の効率的なサービス提供体制への転換について関係審議会等において検討し、2016年末までに結論を得て、その結果に基づいて必要な措置を講ずる(法改正を要するものに係る2017年通常国会への法案提出を含む)。」とあり、具体的な法案や関連事業が注目である。「病床はそのままでも介護老人保健施設や有料老人ホームの扱い」とあることから、厚労省通知「病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20070730_01.pdf)は一部修正されるかもしれない。そうなれば、キャリアブレイン「公立病院が病床の一部をサ高住に転換- 北海道・奈井江町、来年11月めど」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/47534.html)のような事例は増えてくるであろう。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「 入院医療(その5)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000102535.pdf)p23~「慢性期入院医療について」の行方も気になるところである。2025年の都道府県別医療需要推計(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai_dai5/siryou1.pdf)(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai_dai5/siryou2-1.pdf)p8~11では「将来、介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等で追加的に対応する患者数(2025)(千人)」が出ていたが、在宅医療「等」であって、居宅がすべてではない。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p15、p21の図6「慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図」には「在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。」とある。在宅医療等の「等」を意図的に無視してはならない。しかし、気になるのは、介護保険財政への影響である。「介護療養病床⇒介護老人保健施設」は介護保険枠内の移行であるが、「医療療養⇒介護老人保健施設」は医療保険から介護保険への切り替えとなる。無論、医療保険と介護保険の合計給付額は下がるであろうが、介護保険財政への影響は小さくないであろう。厚労省「第6期計画期間・平成37年度等における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083954.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12303500-Roukenkyoku-Kaigohokenkeikakuka/shuukei.pdf)では、今年度からの65歳以上の介護保険料は平均で月額4972円→5514円と大幅にアップし、平成37年には月額8165円が推計されているが、新たな介護施設への移行は、さらに介護保険料アップにつながる。また、療養病床の転換は、看護師需給にも影響が出てくるであろう。看護職員需給見通しに関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=231904)の「看護職員需給見通しの今後の進め方について(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000107368_11.pdf)p2「看護職員の需給見通しについては、新たに開催する「医療従事者の需給に関する検討会」の「看護職員需給分科会」において、地域医療構想における2025年の医療需要等を踏まえて今後検討する。これに伴い、平成28、29年の2ヵ年の看護職員需給見通しは策定せず、「看護職員需給見通しに関する検討会」は、「看護職員需給分科会」へ検討事項を引き継いで終了する。」とあり、「「医療従事者の需給に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=315093)の看護職員需給分科会も注目である。
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内視鏡洗浄・消毒ガイドライン

2015年12月25日 | Weblog
神戸新聞「胃カメラ洗浄不足、900人検査へ 豊岡の病院」(http://www.kobe-np.co.jp/news/tajima/201512/0008673531.shtml)。<以下引用>
<公立豊岡病院組合日高医療センター(兵庫県豊岡市日高町岩中)は24日、2013年7月~15年10月に人間ドックなどで使った胃カメラの洗浄で、洗剤の使用期限切れなどがあった、と発表した。消毒などはされていたためウイルス感染の可能性は低いとみているが、豊岡市内を中心に検査を受けた約900人に無料で血液検査を行う。10月16日、洗剤卸業者による棚卸しで発覚。検査後、手で胃カメラを洗う際に使う酵素系洗浄剤の期限が14年6月までだった。手洗い後の自動洗浄装置にも不具合があり、洗浄剤が使われていなかったことも判明。正常な作動を確認したのは13年7月だったという。評価を依頼した神戸大医学部付属病院の医師は「消毒まで推奨されている基準に準じており、感染の可能性はほとんどない」としたが、対象者には謝罪文を送り、検査を勧める。今回の確認中、血液検査の22人の結果通知にミスがあり、個別に謝罪したという。同センターの田中愼一郎副院長は「利用者に心配とご迷惑をおかけした」と謝罪。今後はマニュアルを見直し、洗剤の使用期限を徹底する。>

今年9月の「がん検診のあり方に関する検討会中間報告書」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000103478.pdf)p6で、「これから日本消化器がん検診学会で示される予定の胃内視鏡検査の安全管理を含めた体制整備に係るマニュアル等を参考とするなどして、胃内視鏡検査を実施するのに適切な体制整備の下で実施されるべきである。」とされ、日本消化器がん検診学会HP(http://www.jsgcs.or.jp/importants/archives/7)では胃内視鏡検診マニュアルを作成中で、「内視鏡検査の手順、ダブルチェックやデータ管理等の精度管理体制、偶発症対策等の安全管理体制など、対策型検診として整備すべき事項について具体的に提示することにしています。」とある。「内視鏡を媒体としたピロリ菌感染」(http://www.touei.or.jp/medknowledge_pylori.htm)(http://www.hashimoto.or.jp/camera/pirori.html)のような内視鏡感染リスクもあり、内視鏡検査の実施機関には「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド 改訂版」(http://www.yoshida-pharm.com/2014/letter109/)を参考に内視鏡洗浄・消毒ガイドライン遵守が不可欠と感じる。医療機関への立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20150420_01.pdf)では内視鏡部門は重点チェックの一つかもしれない。全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000039688.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000039685.pdf)p95で「診療所・助産所への立入検査についても、3年に1回程度の立入検査を実施するようお願いする。」とあったが、都道府県等では内視鏡検査を実施する診療所のチェックはされているであろうか。そういえば、今年3月20日通知「十二指腸内視鏡の洗浄及び滅菌又は消毒方法の遵守について」(http://www.pmda.go.jp/files/000203754.pdf)が出ていた。
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准看護師支援

2015年12月25日 | Weblog
朝日新聞「看護師めざす准看護師を支援 通信制養成所の入学緩和へ」(http://www.asahi.com/articles/ASHDP3S5THDPULBJ006.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<働きながら看護師を目指す准看護師を支援するため、厚生労働省は、通信制の養成所の入学要件を緩和する方針を固めた。准看護師としての実務経験を現行の「10年以上」から「7年以上」に短縮することを想定している。准看護師は都道府県知事が免許を与え、医師や看護師らの指示を受けて診療の補助などを行うと法律で定められている。国家資格の看護師と比べ、待遇面などで差があるとされる。2013年末時点で准看護師は約37万3千人、看護師は約110万4千人いる。准看護師から看護師になるには、養成所などに2年間通うか、医療現場で10年以上働いた後に通信制を2年間受講するかしたうえで、国家試験に合格する必要がある。仕事を続けながら看護師になれるため、通信制のほうが利用しやすい人も多いという。厚労省は年度内に省令を改正し、18年度の入学者から適用する方針。実務経験を短縮する一方、対面による授業を増やすなど教育課程を充実させるという。>

日本医師会「「平成27年医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査結果について」」(http://www.med.or.jp/shirokuma/no1907.html)と関連して、「平成27年度の地域医療介護総合確保基金(医療分)について」」(http://www.med.or.jp/shirokuma/no1906.html)で「既存事業のうち、特に看護学校養成所運営費補助金は、これからの地域包括ケアシステムや地域医療構想を考えれば、地域医療や介護の重要な担い手となる看護職を養成していくために必要不可欠なものであり、基金となったおかげで、今までなら難しかった卒業生の県内就職率に応じた補助や准看護師養成所への設備整備支援など、既存事業にプラスアルファをしている例もある」」が出ていた。働きながら准看護師学校に通う学生も少なくない。経済事情が厳しくても看護職に就きたい人を支援することは、行政施策としても必要と感じる。日本看護協会「日本看護協会は、准看護師の方の看護師資格取得を支援しています」(http://www.nurse.or.jp/nursing/jyunkangoshi/)があるように、看護師へのキャリアアップも支援したいものである。「准看護師としての就業経験が10年に満たない方も、あらかじめ放送大学で単位を修得しておき、後に看護師学校養成所に入学する際、各看護師学校養成所の判断により、既修得単位の認定を受けることが可能です。」も知っておきたい。そういえば、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000106658.pdf)p5「看護職員就業者数の推移」では、就業看護師数は急増しているが、p6「都道府県別にみた人口10万対看護師・准看護師数」をみれば、都道府県格差が非常に大きいことがわかる。
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医学部新設

2015年12月25日 | Weblog
日経メディカル「色平哲郎の「医のふるさと」成田市の医学部新設は誰のため?」(https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/blog/irohira/201512/545098.html)とBusiness Journal「医師不足深刻化でも、大学医学部が定員増に必死の抵抗…「医師不足利権」の病理」(http://biz-journal.jp/2015/12/post_12768.html)の記事を比較すると興味深い。毎日新聞「医学教育の国際基準、評価 認定機関、日本で発足 来年度本格化」(http://mainichi.jp/articles/20151208/org/00m/100/019000c)が報じられていたが、成田医学部の意義は何なのであろうか。「国際水準の医師の育成」は新たな医学部だけとは限らないであろう。他国に比べて、なぜ、医学教育の国際基準の取り組みが遅くなったのか、不思議に感じる方が少なくないかもしれない。いくら医学部が新設されても、セットで地域偏在と診療科偏在の是正策が強力に講じられなければ、かえって弊害の方が大きくなるように感じる。当面、「医療従事者の需給に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=315093)に注目である。
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