保健福祉の現場から

感じるままに

病床区分の見直し

2012年10月31日 | Weblog
全国保険医団体連合会が「一体改革」が狙う医療提供体制再編(http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/seisaku-kaisetu/121025teikyou-taisei.html)を出している。一年前の資料の「病床区分の見直し」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uyj7-att/2r9852000001uynw.pdf)で、急性期病床群(仮称)の制度化が提案されていたが、社会一般にはあまり話題になってこなかった感じがする。「一般病床の機能分化の推進についての整理」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e1k1-att/2r9852000002e1oo.pdf)は理解したい。今後、急性期病床群(仮称)が制度化されるのであれば、資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uyj7-att/2r9852000001vf16.pdf)p3に出ているように、「急性期治療を経過した患者の受け入れ、リハビリテーション、在宅復帰支援、在宅・介護施設等からの緊急入院」など、亜急性期病床の充実が不可欠と感じる。そういえば、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qd1o-att/2r9852000001qd6n.pdf)p9で医療・介護サービスの需要と供給(必要ベッド数)の見込みが示されており、平成23年度の一般病床107万床(75%程度、19~20日程度)が、改革シナリオで地域一般病床を創設した場合、平成37年度には、高度急性期18万床(70%程度、15~16日程度)、一般急性期35万床(70%程度、9日程度)、地域一般病床24万床(77%程度、19~20日程度)、亜急性期等26万床(90%程度、60日程度)とされている。
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難病医療費助成の行方

2012年10月31日 | Weblog
30日の難病対策委員会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002n6ro.html)が出ているので目をとおしておきたい。最大の焦点である「医療費助成の在り方」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002n6ro-att/2r9852000002n6ve.pdf)については、対象疾患及び対象患者の考え方、給付水準についての考え方が示されている。p10では、自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組みも出ているが、難病の医療費助成(http://www.nanbyou.or.jp/entry/512)が障害者の自立支援医療(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html)に位置づけられるか、どうかが注目される。健康局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-86.pdf)p56に出ているように、平成24年度予算で特定疾患治療研究事業の地方超過負担は改善化されたが、法による自立支援医療(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html)となれば、地方超過負担は解消されるであろう。但し、利用者負担(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/01.pdf)や窓口など調整すべき点が少なくない。平成25年度から、自立支援医療の一つである「育成医療」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/ikusei.html)が市町村に移譲される(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20110927_02.pdf)が、伏線になっていないとも限らない。スケジュール(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002n6ro-att/2r9852000002n6uu.pdf)によれば、年末に報告書がまとめられる。制度の大幅な変更が予想される中で、施行時期が気になる方は少なくないであろう。ところで、22日の障害保健福祉関係主管課長会議では、難病の認定調査マニュアルは来年2月の担当者会議で提示(保健衛生ニュース10月29日号)という。
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在宅医療は市町村主体だけでは弱い

2012年10月31日 | Weblog
先般の日本看護サミットにおいて、「在宅医療は中立的で住民に目が届く市町村が主体」と報じられている(保健衛生ニュース10月29日号)。国立長寿医療研究センター 在宅連携医療部(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/index.html)の平成23年度在宅医療連携拠点事業総括(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/20120912_soukatsu.pdf)では、「今後、在宅医療を地域全体に普及させていくためには、地域全体を見渡せ、中立的な立場で関係者間の調整を行うことができる市町村が中心となって、医師会等の関係団体と協力しながら、積極的に取り組む主体を支援し、医療・介護関係者の緊密な連携を図ることが適切と考えられた。」とされている。管内でも、市立病院を中心に在宅医療を積極的に展開しているN市があるが、市町村は介護保険事業計画、障害福祉計画、地域福祉計画の実施主体でもあり、市町村が主体となって、地域包括ケアを推進するのは当然であろう。しかし、市町村主体だけでは、取り組みには限界があるかもしれない。先日、N市の民間病院長が訪ねてきたが、その病院への紹介元は既に隣接市の公的病院が多く、広域的な連携を推進してほしいと要請があった。がん緩和ケアもがん診療連携拠点病院(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/gan_byoin.html)との連携が不可欠である。また、在宅服薬指導や在宅麻薬管理では薬局の参画を期待したいが、先日の管内会議でもN市内の薬局から問題事例の紹介があったように、市町村当局だけでは医薬連携・薬薬連携の推進は厳しい感じがする。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oxhm-att/2r9852000001oxlr.pdf)p17~19の地域包括ケアに関する保険者の評価項目では、「地域連携パスの作成」「地域の急性期病院との連携のための会議」「地域連携パスを協議する場」「地域の回復期病院、維持期リハ関連施設との連携のための会議」など、医療に関連した項目の実施率がかなり低いことからも、「在宅医療は市町村が主体」だけでは弱いであろう。やはり、ここは医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)を推進する保健所を活用したい。保健所には、①地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第8条や介護保険法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)第38条など法的に市町村支援が規定されている、②老人福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html)第8条で、保健所による老人福祉施設等に対する栄養改善その他衛生事項に関する協力が規定されており、高齢者施設との交流がある、③医師、保健師、薬剤師、管理栄養士等の様々な専門職がおり、それぞれの職能団体とのつながりがある、④医療機関、薬局の立入検査(監視)や医療従事者の免許事務を行っている、⑤保健・福祉、医事・薬事等の包括的な事業を所管している点も考慮すべきである。他県の保健所長の話を聞くと、取り組み方はかなりまちまちのようであるが、「保健所が連携拠点の主体であるか否かにかかわらず」、「連携の進行度合いにかかわらず」、「県型・市型にかかわらず」、①保健所の取り組み状況の把握、②取り組むための課題の明確化、③取り組みの普及・普遍化が急務と感じる。とりあえず、保健所においては、①圏域での医療計画(在宅医療)の推進、②管内の介護保険事業計画や高齢者保健福祉計画委員会等への参画、③管内の地域包括ケア支援センター協議会や介護支援専門員協議会等への協力・支援、④介護関係者のスキルアップ研修の実施又は協力、⑤管内医師会と在宅医療や医療介護連携の協議、⑥住民に対する在宅医療や地域包括ケアに関する普及啓発、⑦管内の地域リハビリ支援センターへの支援、⑧管内市町村の介護予防事業に対する支援、⑨所内推進チーム、⑩本庁との協議などを検証したいところである。保健所が在宅医療、医療介護連携、地域包括ケアに関わるには事業化・予算付けが望ましいが、そうでなくても既存事業のアレンジでもそれなりに展開できるであろう。まずは、在宅医療資源の把握(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/95c5404beb9042771dc5c7a9c5786d59)や在宅医療に関連する協議会や研修会(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/3e50ea870aff7613ab96149d6e25ccf3)の取り組みが期待される。先般の都道府県リーダー研修資料(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/jinzaiikusei/leader01_doc.html)には目を通しておきたい。
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予防接種後副反応

2012年10月30日 | Weblog
NHK「予防接種との因果関係 迅速に調査」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121030/k10013116801000.html)。<以下引用>
<日本脳炎の予防接種を受けた子どもが、その後死亡する事例が相次いだことから、厚生労働省は、接種後死亡したり重い症状が出たりした場合、すぐに調査するとともに、現在、年1回しか開かれていない因果関係を判断する専門家の会議を年3回に増やして、速やかに公表していくことを決めました。日本脳炎のワクチンでは、今月、岐阜県で10歳の男の子が接種直後に意識を失い、その後死亡したほか、ことし7月にも別の子どもが接種を受けた1週間後に急性脳症で死亡しました。日本脳炎などの予防接種の副作用については、通常、厚生労働省が集計し、年1回、専門家の会議を開いて因果関係を判断しています。これについて、三井厚生労働大臣は閣議後の記者会見で、「日本脳炎ワクチンは3年前に切り替えられた新しいワクチンなので、安心して受けてもらうために、速やかに調査を行う体制をとりたい」と述べ、因果関係を調べる調査や検証を迅速に行っていく考えを示しました。具体的には、日本脳炎ワクチンを接種後死亡したり重い症状が出たりしたと報告されたケースについては、厚生労働省が医療機関やメーカーに対してすぐに調査を行うことにしました。そのうえで、因果関係を判断する専門家の会議を年3回に増やし、速やかに公表していくことになりました。>

31日に、感染症分科会予防接種部会日本脳炎に関する小委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f2q.html#shingi13)が開催されるが、国の予防接種情報(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/kekkaku-kansenshou20/)(http://www.nih.go.jp/niid/ja/vaccine-j.html)で、迅速な情報公開が不可欠と感じる。予防接種後副反応・健康状況調査検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ahdf.html#shingi16)での年度報告が遅れ気味になっているのが気になる。とりあえず、22年度報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001sig7-att/2r9852000001siho.pdf)はみておきたい。極めて少数ではあるが、重篤な副反応は従来から報告されていることは認識したい。この際、予防接種健康被害救済制度(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/)についても理解を深めたいところである。
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医師臨床研修

2012年10月30日 | Weblog
25日の平成24年度医師臨床研修マッチング組み合わせ結果(http://www.jrmp.jp/koho/2012/2012press.htm)の資料(http://www.jrmp.jp/koho/2012/2012kekka_koho.pdf)表6では都道府県別の昨年度との比較表が出ていた。18日の医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002m9in.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002m9in-att/2r9852000002m9lm.pdf)で、都道府県ごとの若手医師(医籍登録後1~6年)の状況(H8⇒H22)が出ているが、図19-1~3、表2-1~3の各都道府県の最近の推移はみておきたい。そういえば、文科省・厚労省「地域の医師確保対策2012」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jej2.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jej2-att/2r9852000002jeks.pdf)によって、「平成25年度は十分な教育環境が整った大学において、暫定的に125名を超える定員の設定が可能」となった。増員の期間は31年度までの7年間で、定員増を希望する大学の認可申請期限は「11月12日~16日」であることが報じられている(保健衛生ニュース10月29日号)。この行方も注目である。

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医療計画と他計画との調和

2012年10月30日 | Weblog
新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)にかかる医政局長通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)p15では、都道府県健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、都道府県がん対策推進計画、都道府県介護保険事業支援計画、都道府県障害福祉計画との調和が保たれるようにするとされている。第2次健康日本21(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkounippon21.html)基本方針(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)では、がん、循環器疾患、糖尿病、心の健康、高齢者の健康等について目標値が設定され、健康増進計画と医療計画は密接に関連している。医療費適正化計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02c.html)ではメタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少や平均在院日数の短縮は医療計画と切り離せない。医療計画の5疾患は罹患者が多く、高い点数又は長い在院日数で医療費がかかる疾患である。介護保険事業支援計画については、医療計画の在宅医療、脳卒中、がん(緩和ケア)、精神疾患(認知症、うつ)と、障害福祉計画は医療計画の特に精神疾患と切り離せない関係にある。しかし、健康増進、介護保険、障害福祉の主要施策は、市町村主体で推進されるものが大半であるため、二次医療圏ごとの医療計画が、市町村の健康増進計画、介護保険事業計画、障害福祉計画との調和が図られる必要があろう。地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第8条、健康増進法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)第18条2、介護保険法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)第38条、精神保健福祉法(http://www.ron.gr.jp/law/law/seisin_h.htm)第49条3、母子保健法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html)第8条など、各種法律で保健所による市町村支援が規定されており、医療計画を推進する保健所が市町村の関連計画との調和を図るのは当然といえる。施策推進の観点からは、それは都道府県レベルの調和以上に重要かもしれない。さて、今年7月改定の地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120803H0010.pdf)の「3.医療、介護、福祉等の関連施策との連携強化」では、「(1)住民のニーズの変化に的確に対応するためには、地域における保健、医療、介護、福祉等とそれぞれの施策間での連携及びその体制の構築が重要であること。このため、市町村は、住民に身近な保健サービスを介護サービス又は福祉サービスと一体的に提供できる体制の整備に努めること。(2)都道府県及び保健所(都道府県が設置する保健所に限る。)は、広域的な観点から都道府県管内の現状を踏まえた急性期、回復期及び維持期における医療機関間の連携、医療サービスと介護サービス及び福祉サービス間の連携による地域包括ケアシステムの強化に努めることが必要であること。(3)医療機関間の連携体制の構築においては、多くの医療機関等が関係するため、保健所が積極的に関与し、地域の医師会等との連携や協力の下、公平・公正な立場からの調整機能を発揮することが望まれること。なお、保健所は、所管区域内の健康課題等の把握、評価、分析及び公表を行い、都道府県が設置する保健所にあっては所管区域内の市町村と情報の共有化を図るとともに、当該市町村と重層的な連携の下、地域保健対策を推進するほか、介護及び福祉等の施策との調整についても積極的な役割を果たす必要があること。」と明記された。(2)の「医療サービスと介護サービス及び福祉サービス間の連携による地域包括ケアシステムの強化」「介護及び福祉等の施策との調整」は県型の保健所に限定されているが、(3)の「医療機関間の連携体制の構築」「所管区域内の健康課題等の把握、評価、分析及び公表」はすべての保健所に共通である。「公共医療事業の向上及び増進に関する事項」「医事及び薬事に関する事項」に関する企画・調整・指導・事業は地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第6条による保健所固有の業務であることを改めて認識したい。先週聞いたところでは、今年は医療計画の改定で全国各地の保健所が忙しいらしい。ただし、医療計画は策定するだけではなく、実践されるべきものである。
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PETがん検診の精度評価

2012年10月29日 | Weblog
先月の日本人間ドック学会のがん登録シンポジウムにおいて、地域がん登録を利用したFDG-PETがん検診の精度評価が出ている(保健衛生ニュース10月29日号)。それによると、PET検診1749例について、がん疑い275例で、そのうち、がん判明は29例、PET検診でがんの疑いがなかったものでも4例ががんと判明し、PET検診の感度87.9%・特異度85.7%とされている。「2007年度FDG-PETがん検診アンケート調査の結果報告」(http://www.jcpet.jp/1-4-4-4)では、要精査例は受診者の10.4%で、発見されたがんは、受診者の1.30%であった。確かに、PET検査はがん発見率が高いが、某施設の成績(http://www.pet-toyama.jp/seiseki.htm)をみればわかるように、甲状腺がんが他のがんに比べてかなり多く発見されることは理解したい。さて、今回の注目は、PET検診でがんの疑いがなかったものでもがんと判明する実態が、地域がん登録の利用で明らかにされていることである。日本核医学会のFDG-PETがん検診ガイドライン2012改訂版(http://www.jsnm.org/guideline/20120926)p15では「癌死亡数のうち胃癌が16%、大腸癌が12%であり、この二つでの約3割を占めていること、FDG-PETで早期胃癌、早期大腸癌が見逃されている可能性があることを知っておきたい。」、p19で消化器がんの「早期癌の発見に関しては、FDG-PET 検査は無力であることを認識すべきである。」とされ、p2では、PET がん検診の有効性に関するエビデンスは不十分で、「PETがん検診を実施するときは、受診者に対してその限界をよく説明したうえで適切な方法で実施するとともに、エビデンスを出すための追跡調査など臨床データの蓄積に努めなければならない。」とされている(http://www.jcpet.jp/files/pdf/%E3%81%8C%E3%82%93%E6%A4%9C%E8%A8%BA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B32012%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88120910.pdf)。地域がん登録の利用で、様々ながん検診の精度管理が飛躍的に向上するのは間違いない。国の日本再生戦略(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/iryou/5senryaku/siryou01.pdf)p11では「平成25年度中にがん登録の法制化を目指す」とされており、注目である。
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レセプト情報の活用

2012年10月29日 | Weblog

先週、「レセプト情報の活用を考える自由集会」に顔を出してみた。大学の先生が、国保レセプトの分析から、①入院期間が長すぎる、②点数が高すぎる、③病名が多すぎる、等のレセプトがあまりに多いと嘆いていた。それは、国保だけではない。例えば、健保連(http://www.kenporen.com/)の平成23年度高額レセプト上位の概要(http://www.kenporen.com/include/press/2012/2012091302.pdf)によると、1ヵ月の医療費が1000万円以上のものは過去最高の179件となり、p4~5では月額100万円以上のものがこの5年間で5割増になっていることがわかる。その大学の先生は医師会や大学から煙たがられたそうである。医療費適正化計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02c.html)を進めるためには、やはり、社会一般に対する啓発を徹底したい。例えば、平成22年医療施設(動態)調査・病院報告の概況(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/10/)資料(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/10/dl/shisetsu.pdf)p15には、「都道府県別にみた人口10万対病院病床数」、資料(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/10/dl/byoin.pdf)p18には、「都道府県別にみた人口10万対1日平均外来患者数」、p20には、「都道府県別にみた人口10万対1日平均在院患者数」、p23~「都道府県別にみた病院の平均在院日数」、p26には、「都道府県別にみた病院における人口10万対常勤換算医師数」が出ており、都道府県格差が大きい。この厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2.pdf)p12~都道府県別の推計平均在院日数、推計1入院当たり医療費、p15で都道府県別後発医薬品割合等の推移が示され、この厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-3.pdf)では、都道府県別の市町村国保と後期高齢者医療の実態に関する詳細なデータが順位付で公表されている。また、「全国健康保険協会業績評価に関する検討会」資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000amvy.html#shingi18)の平成23年度事業報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002kotr-att/2r9852000002kstv.pdf)p40では、ジェネリック医薬品軽減額通知によって、「医療費の軽減額効果額については、1回目通知の84万人のうち23.3%にあたる約20万人の方にジェネリック医薬品に切り替えていただき、その財政効果は1カ月あたり約2億5,000万円(年間約30億円)となりました」とある。健診未受診、不健康な生活習慣、後発医薬品未利用で、「上がる保険料・窓口負担・消費税、下がる年金」と批判だけは熱心な方には、一人ひとりの役割があることも認識してもらいたいところかもしれない。行政側が医療費を適正化するというよりも、住民の主体による医療費適正化にならなければならないように感じる。高額点数が多い急性心筋梗塞、がん、透析、入院期間の長い脳卒中、精神疾患等の予防を含めた対策に力を入れなければならない。新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)が5疾患(急性心筋梗塞、がん、糖尿病、脳卒中、精神疾患)であるのは、医療費適正化も意図されているように感じる。4月3日に国民健康保険法改正案(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-11.pdf)が成立し、平成27年度から財政運営が都道府県単位化(共同事業が全医療費に拡大)される。都道府県レベルで、地元大学等とも協働で、レセプト分析と情報公開を推進したいものである。とにかく、医療費適正化(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02c.html)の第一歩は徹底的な情報公開にあるように感じる。しかし、レセプト情報の活用は医療費適正化だけではない。新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)における指標例(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei2.pdf)では、レセプト情報・特定健診等情報データーベース(ナショナルデータベース NDB)も採用されている。実際には、厚労省から提供される数値が利用されているが、今後、自治体独自で、レセプト情報・特定健診等情報データーベース(ナショナルデータベース NDB)を分析し、医療計画に活用できないものであろうか。既に「レセプト情報・特定健診等情報の提供におけるガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000016v8d.html)に基づき、レセプト情報・特定健診等データベースの提供が行われ、資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002c55z-att/2r9852000002c5et.pdf)に出ているように、ナショナルデータベースから、「医科入院」「DPC」を10%、「医科入院外」「調剤」を1%抽出し、匿名性を高めたサンプリングデータセットが作成され、第三者提供されるようになっているからである。「研究内容・抽出」については必ずしも「レセプト情報等の提供」と同じ水準の審査方針を適用するのではなく、抽出条件の詳細な指定は求めず、研究の概略が把握できるような申出であれば承諾とする」とされることから、NDB(レセプト情報・特定健診等情報)の第三者提供が進むのは間違いない。例えば、厚労省資料;「National Databaseを用いた医療計画策定のための基盤資料の作成に関する研究」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001g288-att/2r9852000001g2d4.pdf)に出ているように、NDBのレセプトデータを用いて、2次医療圏ごとの傷病構造及び医療提供体制を把握することは容易であろう。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000022d61-att/2r98520000022dao.pdf)p16によると、一部の大学や県庁にデータ提供され、研究事業や事業評価に活用されているが、もっと普遍化させたいものである。レセプト情報等の提供に関する有識者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000amvy.html#shingi16)の動向にも注目である。
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在宅医療の連携拠点

2012年10月28日 | Weblog
厚労省通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)p138~の「在宅医療の体制構築に係る指針」p147では、「地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な連携を担う拠点として医療計画に位置付けることが望ましい。」とされている。しかし、国立長寿医療研究センター 在宅連携医療部(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/index.html)の平成23年度在宅医療連携拠点事業総括(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/20120912_soukatsu.pdf)では、「今後、在宅医療を地域全体に普及させていくためには、地域全体を見渡せ、中立的な立場で関係者間の調整を行うことができる市町村が中心となって、医師会等の関係団体と協力しながら、積極的に取り組む主体を支援し、医療・介護関係者の緊密な連携を図ることが適切と考えられた。」とされた。地域によっては、自治体立の医療機関を中心に医療介護連携を推進しているところも少なくないが、例えば、がん緩和ケアでは、がん診療連携拠点病院を含めた広域的な連携が重要になっている。脳卒中連携も一つの自治体で完結できるとは限らない。さらに、自治体立の医療機関がないところでは、「医療との連携」の推進は、市町村だけではキツいかもしれない。例えば、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oxhm-att/2r9852000001oxlr.pdf)p17~19の地域包括ケアに関する保険者の評価項目では、「地域連携パスの作成」「地域の急性期病院との連携のための会議」「地域連携パスを協議する場」「地域の回復期病院、維持期リハ関連施設との連携のための会議」など、医療に関連した項目の実施率がかなり低い。おそらく、「薬局を活用した在宅服薬指導、在宅麻薬管理」もそうであろう。「医療」抜きの地域包括ケアはあり得ないことはいうまでもない。日本医師会「「介護保険における医療との連携-介護報酬改定を見据えて-」について 地域を支える医療と介護の連携を目指して」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20120322_1.pdf)p12では「地域で生活を続けていくためには、往診、訪問診療、訪問看護など地域における在宅医療体制を確立する必要があるが、現状の在宅療養は介護サービス優位で進んでいる。」とされる。市町村・地域包括支援センターが拠点を担う場合には、医療計画(在宅医療、がん、脳卒中等)を推進する保健所の支援を期待したいところである。さて、厚労省から「在宅医療・介護連携において関係者にお願いしたい役割」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h24_0711_03.pdf)として、「保健所等を通じた市町村への技術支援(医療(・介護)資源の可視化等)」が示されているが、資源の可視化以上に重要と感じるのは、関連機関・団体との信頼関係に基づく顔の見えるヒューマンネットワークの構築である。保健所は、①医師、保健師、薬剤師、管理栄養士等の様々な専門職がおり、それぞれの職能団体とのつながりがある、②医療機関、薬局の立入検査(監視)や医療従事者の免許事務を行っている、③介護保険法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)第38条、地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第8条、健康増進法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)第18条2など、各種法律で保健所による市町村支援が規定されている、④保健所は保健・福祉、医事・薬事等の包括的な事業を所管している、⑤老人福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html)第8条で、保健所による老人福祉施設等に対する栄養改善その他衛生事項に関する協力が規定されている、等、地域包括ケアを推進する上で絶好の立場にあることは認識したい。保健所の介護保険事業計画策定委員会への参画は当然として、病院地域連携室(協議会)、ケアマネ協議会、地域密着型サービス協議会、訪問看護事業所や地域包括支援センター協議会などとのつながりを持ちたいところである。先般の都道府県リーダー研修(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/jinzaiikusei/leader01_doc.html)に参加した保健所長は2名であったと聞いたが、もっと増えても良いのではないかと感じる。
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在宅医療のIT連携

2012年10月27日 | Weblog
キャリアブレイン「ICTでチーム医療と地域包括ケアを支援- 東京都内でセミナー」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38436.html)。<以下一部引用>
<全日本病院協会の高橋肇理事は、病院の医療・介護連携ネットワークシステムの現状と、モバイルを活用した新たな見守りシステムの構築について説明。「医療者も参加する医療・介護支援システムをつくっていきたい」と述べた。(中略)国立保健医療科学院の水島洋・上席主任研究官は、医療現場におけるスマートデバイス・モバイル活用の方向性について詳述。「ICT活用が地域包括ケアを変える」として、モバイルやクラウドの利用が、包括地域医療を推進するだけでなく、グローバルな医療連携も可能にするとの考えを示した。>

地域におけるチーム医療にはタイムリーな情報共有が不可欠であり、在宅医療におけるIT連携は注目である。現状では、連携ノートや緩和ケア連携パスのような紙媒体が運用されているが、タイムリーな情報共有にはメールやFAXで補う必要がある。全国各地で在宅医療のIT連携の動きがあり、今度の管内でもモバイルを活用した医療・介護支援システムが検討されているようである。平成23年版厚生労働白書(http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/11/)でも、「情報共有化で在宅医療従事者の負担軽減」(http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/11/dl/02-04.pdf)として、在宅医療チームが紹介されている。SharePoint Workspace(http://office.microsoft.com/ja-jp/sharepoint-workspace/)の旧モデル Microsoft Office Groove(http://www.sophia-it.com/content/Microsoft+Office+Groove)で在宅IT連携が行われているが、このチームは、当初、開業医8人のグループでスタートし、ターミナルと胃ろうケースのみ対応し、紙の連携パスが使用されていた。現在は、すべての症例に対応し、IT連携パスのためのMicrosoft Office Grooveは、50ヵ所以上で導入され、ホームページ(http://www.niikawa-zaitaku.net/)も出ている。そこに至るまで、多数の会合、研修、住民PR等が重ねられている。やはり、在宅医療システム化にはプロセスを感じるところである。
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年間20万件余の医療保護入院、人工妊娠中絶

2012年10月26日 | Weblog
平成23年度衛生行政報告例の概況(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/11/index.html)が出ている。精神保健福祉関係(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/11/dl/kekka1.pdf)では、医療保護入院届出数は年々増加し、23年度は20万2500人(人口10万対158.5)となった。医療保護入院の実態(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnrh-att/2r9852000001vnzv.pdf)p26によると、医療保護入院は平成11年度から増え続けている。年齢階級別(p28)には、65歳以上が医療保護入院の47.3%を占め、増加している。第2次健康日本21(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkounippon21.html)基本方針(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)p10で「高齢者の健康」の目標設定があるが、心の健康づくりも重要であろう。昨年度までに各市町村で実施された「日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/hokenjigyou/05/dl/niizucyousa.pdf)や例年の生活機能チェック(http://www.tyojyu.or.jp/hp/menu000001000/hpg000000954.htm)をみれば、介護保険を利用していない一般高齢者でも認知症リスク、うつリスク等を有する方が非常に多い。平成24年8月28日閣議決定の自殺総合対策大綱(http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/taikou/index_20120828.html)(http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/taikou/index_20120828.html)p21では、「特に、高齢者については、介護予防事業の一環としての基本チェックリストの結果をうつ病の1次スクリーニングとして活用するなどうつ病の懸念がある人を早期に発見し、適切な相談等につなげるための体制を整備する。」とある。しかし、平成22年度介護予防事業(地域支援事業)の実施状況に関する調査結果(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/02/tp0222-1.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/02/dl/tp0222-1-1.pdf)によれば、二次予防事業の参加者は高齢者人口の0.5%に留まっており、制度開始当初目標としていた5%(20年度)に遠く及ばない。今年3月に改訂された介護予防マニュアル(http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html)の利用とともに、介護予防では、ソーシャルキャピタルの活用を期待したい。ところで、衛生行政報告例(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/11/index.html)で、もう一つ気になるのは母体保護関係(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/11/dl/kekka6.pdf)で、23年度の人工妊娠中絶件数は、20万2106件である。これは年々減少にあるが、国庫補助で不妊治療費助成(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/funin-chiryou.html)を行う一方で、年間20万件以上の人工妊娠中絶には、ミスマッチを感じる方が少なくないかもしれない。なお、20歳未満の人工妊娠中絶は2万903件(15歳未満406件、15歳1046件、16歳2831件、17歳4099件、18歳5264件、19歳7257件)でやや増加である。
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医師臨床研修マッチングと臨床研修病院

2012年10月25日 | Weblog
キャリアブレイン「研修医マッチング、地方への流れ進む- 今年度の結果発表」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38419.html)。<以下一部引用>
<医学生の来年度の臨床研修先を決める研修医マッチングの結果が25日、発表され、都市部の6都府県への内定者数が減少し、その他の地方への内定者数が過去最高となったことが分かった。大学病院への内定者の割合も45.7%と過去最低を更新し、「地方化」「外部化」の流れが進む結果となった。>

医師臨床研修マッチング スケジュール(http://www.jrmp.jp/yotei.htm)によると、10月25日(木)に組み合わせ結果発表である(http://www.jrmp.jp/koho/2012/2012press.htm)。中間公表(http://www.jrmp.jp/chukan/24chukan.pdf)から、最終結果(http://www.jrmp.jp/koho/2012/2012press.htm)(http://www.jrmp.jp/koho/2012/2012kekka_koho.pdf)がどうなるか、また、昨年度結果(http://www.jrmp.jp/koho/2011/2011kekka_koho.pdf)(http://www.jrmp.jp/koho/2011/2011press.htm)からの動向も気になるところかもしれない。さて、先般、最近のマッチングでは厳しい、管内臨床研修病院の事務局長が訪ねてきた。医師派遣について、県に度々陳情に行っているとのことであった。どうやら、地域枠の医学生の卒業が念頭にあるらしい。確かに、全国的に医学部の地域枠導入が伸びている(http://www.ajmc.umin.jp/24.7.19-7.pdf);国公立(http://www.ajmc.umin.jp/24.7.19-2.pdf)・私立(http://www.ajmc.umin.jp/24.7.19-4.pdf)。全国医学部長病院長会議(http://www.ajmc.umin.jp/)では「医師偏在には地域枠で対応すべき」との主張(医事新報7月28日号)であり、国の「地域の医師確保対策2012」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jej2.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jej2-att/2r9852000002jeks.pdf)による定員増も追い風になるかもしれない。しかし、県に依存する前に、まずは、臨床研修病院自身がマッチング成績を向上させる努力が不可欠である。研修医がそのままその病院に勤務を続けるわけではないが、例えば、以前の管内の研修病院では、2年間の研修修了後は、近辺の大学教室に入局してもらい、かわりにその教室から医師派遣を受けることを戦略としていた。そういえば、平成24年度の臨床研修医の採用実績(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/matching/100915-2.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/matching/dl/100915-2d.pdf)が公表されており、都市部以外の採用実績は過去最大となり、都道府県が本腰いれているところは効果が出ている(保健衛生ニュース9月10日号)という。一昨年に実施された「病院等における必要医師数実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ssez.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ssez-img/2r9852000000ssgg.pdf)をみて、地域の医師不足を強調するだけではなく、地元の取り組みに関心を持つ必要があるように感じる。そして、地域枠の卒業生の配置(義務年限内)について、各病院から都道府県に対する陳情が多くなっているであろうが、少々気にならないでもない。地域枠には特別に公費が投入されているからには、その派遣ルールに関して、客観的評価と情報公開が必要になるのではないか。派遣には中立・公正が問われ、これは都道府県の「地域医療支援センター」の運営にも関わるであろう。
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精神保健福祉法第38条

2012年10月24日 | Weblog
厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000264pr-att/2r985200000264x9.pdf)p36に出ているように、精神病床の平均在院日数は短縮してきているが、他疾患と比較にならないほど長い。p90の精神科医療提供体制の国際比較をみれば、日本の精神医療が特異な入院中心の体制になっていることがわかる。医療保護入院の実態(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vnrh-att/2r9852000001vnzv.pdf)p26によると、医療保護入院は平成11年度から増え続けている。年齢階級別(資料p28)には、65歳以上が医療保護入院の47.3%を占め、増加している。精神保健福祉法(http://www.ron.gr.jp/law/law/seisin_h.htm)第三十八条では、「精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ、その者の相談に応じ、必要に応じて一般相談支援事業を行う者と連携を図りながら、その者に必要な援助を行い、及びその保護者等との連絡調整を行うように努めなければならない。」と規定されているが、どれほど取り組まれているであろうか。さて、精神科医療の機能分化と質の向上(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ea3j-att/2r9852000002ea50.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ea3j-att/2r9852000002ea7d.pdf)、医療保護入院等の見直し(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9rk-att/2r9852000002e9t1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9rk-att/2r9852000002e9u6.pdf)によって、地域精神医療福祉が大きく変わろうとしている。全国保健所長会の厚労省に対する「平成25年度保健所行政の施策及び予算に関する要望書」(http://www.phcd.jp/osirase/120705_24yobo_to_moh.pdf)では、「平成25年度からの新たな医療計画では精神疾患が追加されるが、 都道府県レベルの計画推進だけでは不十分であり、地域における保健所の役割を明確化するとともに、 技術的・財政的な面から支援されたい。」とされている。既に3月30日付厚労省通知(障発0330第11号)の「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」が出ているのであるが、最近の精神保健医療福祉を取り巻く一連の動きを踏まえて、今後、保健所における精神保健福祉業務が機能強化される必要がある。その一つが「医療計画」であるのは間違いない。保健所は、個別の相談・訪問指導もそうだが、入退院届出・定期病状報告、医療機関立入検査、措置事務など、市町村にはない法的権限を有している。今年度策定の新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)では、精神疾患が位置づけられており、保健所が中心になって、障害福祉計画を進める市町村と協働し、地域精神保健医療福祉全般を評価・推進すべきであろう。
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在宅医療の行方

2012年10月24日 | Weblog
キャリアブレイン「病院と在宅との連携強化を- 神奈川県病院学会で多職種がシンポ」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38404.html)(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38404/page/1.html)。
キャリアブレイン「在宅医療の議論まとめ要望書作成へ- 内保連、新たに委員会を設置」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38397.html)。<以下一部引用>
<提案書では、日本の人口推移から、今後ますます少子・高齢化が進展する見込みがあると指摘。その上で、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年に向け、さらに在宅医療の需要が高まると予想し、「在宅医療を担う医療機関の機能強化と連携が、より重要になる」と結論付けた。内保連ではこれまで、各学会が在宅医療に関連する特定の疾患や検査・処置について、個別の要望として挙げていたが、今後、基本的な共通部分については、議論を基に整理し、要望書としてまとめる方針。>

今月、厚労省で「平成24年度地域包括ケア推進指導者養成研修(中央研修)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lybz.html)が行われ、今後、都道府県研修、そして、地域研修が行われるらしい。しかし、在宅医療の在り方は、地域の医療・介護資源の状況によって大きく異なる。ますは、それぞれの地域において、在宅医療・介護資源を把握(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/95c5404beb9042771dc5c7a9c5786d59)し、協議会・研修会(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/3e50ea870aff7613ab96149d6e25ccf3)につなげていきたいところである。さて、厚労省通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)p138~の「在宅医療の体制構築に係る指針」に基づき、医療計画において在宅医療が政策的に推進されている。厚労省から「在宅医療・介護連携において関係者にお願いしたい役割」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h24_0711_03.pdf)として、「保健所等を通じた市町村への技術支援(医療(・介護)資源の可視化等)」が示されているが、資源の可視化以上に重要と感じるのは、関連機関・団体との信頼関係に基づく顔の見えるヒューマンネットワークの構築である。各地の保健所HPでは、「在宅療養のしおり」(http://www.pref.yamanashi.jp/ch-hokenf/documents/shuuseisiori.pdf)、「在宅緩和ケア推進のてびき、在宅緩和ケア地域連携パス活用マニュアル」(http://www.pref.fukushima.jp/kenpokuhofuku/new/tebiki.htm)、「在宅緩和ケア地域連携パス」(http://www.pref.fukushima.jp/kenchuhofuku/zaitakukanwa/zaitakukanwamokuji.htm)、「在宅療養支援のための手引き」(http://www.pref.yamagata.jp/regional/murayama_bo/living/welfare/9301023zaitakushien.html)、「医療福祉連携のための福祉施設実態調査」(http://www.pref.yamagata.jp/regional/syonai_bo/living/welfare/7337021hukusisisetutyousa.html)、「訪問看護ステーション情報・圏域内退院連絡票」(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tthc/eisei/houkan_st/index.html)、「在宅医療・介護連携推進協議会」(http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00112/d0011216.html)、「在宅療養児支援のための医療・保健・福祉の連携手帳」(http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/ho-kita/1334730090812.html)、「緩和ケアに関する研修会等情報集約システム」(http://www.pref.shimane.lg.jp/izumo_hoken/gurupubetuosirase/izinanbyou/kanwakea.html)、「医療・介護の社会資源情報」(http://www.pref.shimane.lg.jp/hamada_hoken/iryoukaigonosyakaisigenjyouhou/h21iryoukaigonosyakaisigenjyouhou.html)、「生活療養ノート」(http://www.pref.shimane.lg.jp/masuda_hoken/tiikiriha/ryouyouno-to.html)、「認知症支援体制ガイド」(http://www.pref.nagasaki.jp/kn-hoken/hofuku/nintisyo/h23nintisyoshien.pdf)等が出ている。他県の保健所長の話を聞くと、取り組み方はかなりまちまちらしい(特に市型保健所)。「保健所が連携拠点の主体であるか否かにかかわらず」、「連携の進行度合いにかかわらず」、「県型市型にかかわらず」、①保健所の取り組み状況の把握、②取り組むための課題の明確化、③取り組みの普及・普遍化が急務であろう。例えば、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oxhm-att/2r9852000001oxlr.pdf)p17~19の地域包括ケアに関する保険者評価項目を参考に保健所用評価項目があればよいかもしれない。①圏域での医療計画の推進、②管内の介護保険事業計画や高齢者保健福祉計画委員会等への参画、③管内の地域包括ケア支援センター協議会や介護支援専門員協議会等への参加、④介護関係者のスキルアップ研修の実施又は協力、⑤管内医師会と在宅医療や医療介護連携の協議、⑥住民に対する在宅医療や地域包括ケアに関する普及啓発、⑦管内の地域リハビリ支援センターへの支援、⑧管内市町村の介護予防事業に対する支援、⑨所内推進チーム、⑩本庁との協議などである。
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施設別のがん部位別生存率

2012年10月23日 | Weblog
全国がん(成人病)センター協議会(http://www.zengankyo.ncc.go.jp/)が、部位別臨床病期別5年相対生存率;2001-2003年症例(http://www.gunma-cc.jp/sarukihan/seizonritu/seizonritu.html)を出している。一番下の「施設別生存率」もクリックしてみたが、公開されているのは、全国がん(成人病)センター協議会加盟(http://www.zengankyo.ncc.go.jp/organization/list.html)31病院のうち、28病院に留まっている(http://www.gunma-cc.jp/sarukihan/seizonritu/shisetsubetsu_list.html)。青森県立中央病院、富山県立中央病院、静岡県立静岡がんセンターのデータは出ていない。がん診療連携拠点病院については、院内がん登録集計(http://ganjoho.jp/professional/statistics/hosp_c_registry.html);都道府県別データ(http://ganjoho.jp/data/professional/statistics/hosp_c_registry/2009_report.pdf)、拠点病院別データ(http://ganjoho.jp/data/professional/statistics/hosp_c_registry/2009_hospital.pdf)が出ているが、生存率までは出ていない。そして、がん診療は拠点病院に限らないため、期待されるのは、精度の高い地域がん登録であるが、厚労省「がん登録に関する資料」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001scv3-att/2r9852000001sd0t.pdf)に出ているように、現状では、精度の高いがん登録が行われているのは一部の自治体に留まっている。日本再生戦略(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/iryou/5senryaku/siryou01.pdf)p11では「平成25年度中にがん登録の法制化を目指す」とされており、精度向上が期待される。そういえば、「医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備のあり方に関する報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k0gy.html)資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k0gy-att/2r9852000002k0la.pdf)では、医療等情報の法制措置と情報連携の基盤整備で期待される効果の例として、「地域がん登録、その他難病や重要疾患に関して、データ収集の精度の向上や活用の促進」が例示されているが、がん登録の法制化の動向とともに注目されるところである。将来的には、都道府県別あるいは二次医療圏別の生存率の公表が期待されるかもしれない。そうなれば、医療計画における「がんの医療体制構築に係る現状把握のための指標」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei2.pdf)のアウトカム指標としても採用されるであろう。
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