保健福祉の現場から

感じるままに

パンデミックインフルエンザ

2008年02月05日 | Weblog
明朝のNHK生活ほっとモーニングで「迫る新型インフルエンザ 身を守るには」が放映される(http://www.nhk.or.jp/hot/onair_new/index.html)。<以下引用>
<新型インフルエンザの世界的大流行は秒読み段階だと言われています。ひとたび新型インフルエンザが世界のどこかで発生すると、交通機関の発達した現在では、1週間で世界中に感染が広がります。日本の死者数は、厚生労働省の試算で最悪64万人。200万人を超えると予想する専門家もいます。医療体制、交通機関、食料や生活物資の供給が混乱し、社会的パニックになる危険性もあります。新型インフルエンザの大流行から身を守るにはどうすればよいのか?対策に苦悩する医療現場や自治体の現状をリポートすると同時に、個人でできる感染防御策や心構えを伝えます。>
「新型インフルエンザ県行動計画改正収容先確保など審議入り」(http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shimane/news/20080204-OYT8T00691.htm)の報道もみられる。

マスコミ報道によって、行政側の対応がますます注目されるかもしれない。先日の研修では、新型インフルエンザではなく、パンデミックインフルエンザと呼ぶべきとされていたのが印象に残るところである。
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麻しん

2008年02月05日 | Weblog
感染症発生動向調査週報2008年04週(01月21日~01月27日)のデータが公表されている(http://idsc.nih.go.jp/idwr/sokuho/200804/2008-04-zensu.pdf)。宮崎県の結核44件は宮崎刑務所の集団感染事例(http://mediajam.info/topic/367788)(http://www.med.or.jp/kansen/ag2423.html)(http://cat.cscblog.jp/content/0000287222.html)による影響であろう。そして、やはり気になるのが、麻しんである。神奈川(87件)、福岡(29件)、秋田(16件)、大分(12件)等では集団感染はどうなのであろうか。麻しんの届出件数が、週ごとに増加していることが懸念されるところである。2008年01週(12月31日~01月06日)34件 →02週(01月07日~01月13日)90件 →03週(01月14日~01月20日)180件 →04週(01月21日~01月27日)206件。
そういえば、「はしかワクチン、確実な2回接種を」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14371.html)の記事がみられる。<以下引用>
<いわゆる“はしか予備群”をなくすため、学齢期の生徒らを対象に国は「麻疹・風疹混合ワクチン」(MRワクチン)の定期接種(2回目の接種機会の確保)を今年4月から開始する予定だ。しかし、国立感染症研究所感染症情報センター(東京・新宿区)が高校生を対象に実施した意識調査では、はしかの症状について全体の7割以上が「知らない」と回答するなど、肝心の該当者がはしかについて十分に理解しているとは必ずしも言えないようだ。はしかは命にかかわることもあるだけに、同センター予防接種室(第三室)の多屋馨子さんは「きちんと理解して、この機会に2回目接種をぜひ受けてほしい」と呼びかけている。MRワクチンの2回目接種の対象拡大は、国が昨年8月に策定した「麻疹排除計画」の一環。具体的には、現在の1歳児(第1期)、小学校入学前年度の1年間にあたる幼児(第2期)に加えて、新中学1年生(第3期)と新高校3年生(第4期)の相当世代を2008年度から12年度までの時限措置として対象にする。はしかワクチンを受けそびれていたり、1回しか受けていないために抗体が獲得できなかったり減衰したりする、いわゆる“はしか予備軍”をなくすのが狙いで、該当者は市区町村(特別区)が実施するMRワクチンの定期接種(2回目)を4月から1年間、無料で受けられるようになる。初年度となる08年度、国はこれらの該当者について接種率95%以上の達成を目指す。ところが、はしかに関する情報が肝心の該当者に十分伝わっているかどうかが疑わしい。国立感染症研究所感染症情報センターは昨年11月、今春から2回目定期接種の対象になる某県内の現役高校2年生1クラス(36人)を対象に、はしかに関する意識調査を実施した。すると、はしかの症状に関する質問には、全体の68%に当たる25人が「知らない」と回答したほか、予防の方法についても62%(23人)が知らなかった。また、今春からMRワクチンを公費で受けられることについては「知らなかった」との回答が84%(27人)に達した。脳炎併発の可能性について「知っていた」生徒は1人もいなかった。多屋さんは「はしかというと軽く見られがちだけど、それは誤った認識」と話す。実際、はしか発症者の40%以上が入院を余儀なくされるほか、1,000人に1人は脳炎(麻疹脳炎)を併発し、最悪の場合には命を落とすこともある。たとえ一命をとりとめたとしても、脳炎併発者の20~40%には重度の後遺症が残るという。はしかに対する有効な治療法は今のところなく、ワクチン接種で予防に徹するほかないのが現状だ。同センターでは今後、より本格的な意識調査を実施し、接種率の向上策を検討する方針。今回の結果について多屋さんは「対象数が少ないのでさらに数を増やして検討する必要があるが、はしかに対する認知度の低さが分かった。本当の怖さを知らなければ予防接種を受けようと思わないのでは」と危ぐしている。多屋さんによれば、4月から公費負担で接種が受けられるようになったのはあくまで新中1と新高3相当年齢者のみ。今までに1回もワクチンを受けていない場合には、1回目として接種を受け、2回目は自費で接種することになるという。また、無料で受けられるのは4月からの1年間だけで、この期間を過ぎれば自費で受けなければならなくなる。多屋さんは「分からないことがあれば居住する市区町村や特別区に問い合わせて、なるべく早く受けてほしい」と呼びかけている。>

今年4月からの新中学1年生(第3期)と新高校3年生(第4期)の相当世代に対する麻しんの予防接種体制は果たしてどうであろうか。子ども予防接種週間(3月1日~7日)(http://www.med.or.jp/vaccine/)には、新たな対象者への啓発が重要かもしれない。
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加工食品の原材料についての原産地明記

2008年02月05日 | Weblog
「食品表示で新法制定へ、輸入材料明記など検討」(http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080205-OYT1T00031.htm?from=top)の記事が目にとまった。<以下引用>
<政府は4日、食品の賞味期限や原産地などの表示を分かりやすくするため、食品衛生法などにまたがっている食品表示の規制を一本化し、新たに「食品表示法」(仮称)を制定する方針を固めた。相次ぐ食品偽装などを踏まえたもので〈1〉「賞味期限」と「消費期限」に分かれている期限表示の統一〈2〉原産地表示の厳格化〈3〉虚偽の表示をした業者からの不当利益没収――などを盛り込みたい考えだ。早ければ次期臨時国会に法案を提出する方針だ。食品表示規制の法律は、食品衛生法をはじめ、日本農林規格(JAS)法、不正競争防止法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法の5法がある。所管も厚生労働、農水、経済産業の3省と公正取引委員会に分かれ、「縦割りで連携が不十分」との指摘が出ていた。新法の制定は、消費者重視を掲げる福田首相の諮問機関、国民生活審議会で議論が進められている。政府は、審議会が3月末に出す答申を基に本格的な立法作業に入る。期限表示については、弁当や総菜など品質の劣化が早いものに用いる「消費期限」と、味は損なわれるが食中毒などの可能性が低い菓子類などに用いる「賞味期限」が併存し、消費者から「分かりにくい」との指摘が根強い。審議会では、安全性に重点を置くため「消費期限」に統一する方向で議論が進められている。産地表示をめぐっては、加工食品の原材料についても原産地を明記することを検討する。JAS法は、重さが加工食品全体の半分未満の原材料については、原産地表示を義務づけていない。中国製冷凍ギョーザの中毒問題をきっかけに、製造元「天洋食品」の製品を一部使ったレトルト食品に「中国産」の表示がないことが「消費者に重要な情報が表示されていない」などと問題視されている。このほか、政府は偽装表示を行った業者に対し、不当に得た利益を算定し、没収する規定の導入も検討する。>

食品の表示制度に関しては、以前から、国の検討会(http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/hyoji_kondankai/1/mokuji.htm)で検討されてきた。加工食品の原材料についての原産地明記は、狂牛病問題の影響もあって消費者から要望が出ていたが、今般の中国製餃子の件で、一挙に検討が進んだ感がしないでもない。やはり、マスコミと世論の影響なのかもしれない。早くても次期臨時国会での審議とのことであるが、それまで世論がどうなるかにも影響されるかもしれないと感じないでもないところである。まさか「牛肉は除く」とか「中国産に限定する」ということはないと思われるが...。
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薬局

2008年02月05日 | Weblog
「平成20年度診療報酬改定における主要改定項目について案」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0201-5b.pdf)が出ている。この中で注目されるのは、保険薬局の役割が強調されている点である。例えば、①資料p37の保険薬局による調剤について「夜間・休日加算」が新設されること、②p118の在宅患者訪問薬剤管理指導料の麻薬管理指導加算の算定要件として、「薬剤師が、患者又はその家族等に対する定期的な残薬の確認及び廃棄方法に関する指導を行うこと」が追加されるとともに、 外来患者の場合、現行の調剤報酬における薬剤服用歴管理料の麻薬管理指導加算について、麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等の確認を算定要件とし、その評価が引き上げられること、③p152の退院時共同指導料2について、共同指導の中に保険薬剤師が追加されるとともに、p153の退院時共同指導料について、保険医療機関に入院中の患者に対して、退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に算定されること、④p158とp166の在宅患者訪問薬剤管理指導料について、現在要件となっている医師との連携に加えて、患者の利用する医療サービス、福祉サービス等の情報を関係職種と共有した上で行うこととし、月の2回目以降の算定の場合の評価を引き上げ、点数を一本化するとともに、居住系施設入居者等に対して行う場合についての評価が新設されること、⑤p160の在宅患者緊急時等共同指導料が新設され、在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅医療を担う保険医療機関の保険医の求めにより、関係する医療従事者と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に算定されること、また、p167の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が新設され、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、月4回に限り算定されること、⑥p173の服薬支援料が新設され、自己による服薬管理が困難な外来の患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、薬剤師が患者の服薬管理を支援した場合に算定されること、などである。これらについて、薬局や薬剤師会だけで取り組むのは容易ではないであろう。先般、開業医や訪問看護師から、薬局に期待する意見を聞いたところであり、管内では、来月、薬局も含めた在宅医療のシンポジウムを開催することにしている。やはり、保健福祉関係者は診療報酬にもっと関心を持ってもよいのではないか、と感じるところである。
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