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衆議院議員選挙の期日前投票及び不在者投票は、公示翌日の12月5日(月)から前日12月15日(土)までですが、最高裁判所裁判官国民審査は、投票日7日前の12月9日(日)から前日12月15日(土)までになります。
私はいつも予定をやりくりして、国民審査も投票できる期間に期日前投票を済ませるようにしています。今回はいろいろ考え、調べてみたことがあるので、Webページに書いておいたのですがブログ記事にも転載しておきます。
なにを考えたか・・・言うまでもないことですが、自分の一票を操作されないためです、そこまで疑わねばならない日本国になってしまっています。

期日前投票に行かれるときは、ボールペンを持参して記入するのが良いと思えます 私は小沢一郎 vs 菅直人の民主党代表選を思い出しています。そして決して無効票にはならないように十二分に注意して記入なさってください。先年の参院選で甲府では過去になかったと言われる無効票数が出たことを思い出しています。確か現民主党幹事長が当選されたときだった思います。

投票用紙の書き損じなどあれば係員に申し出て交換が可能です。書き損じた用紙は無効になるように名前を二つ書くなどして渡したほうがよいでしょう。「信玄公」とでも大書しておけばよいです。
「(投票用紙の引換) 第三十六条  選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。」(公職選挙法施行令(昭和二十五年四月二十日政令第八十九号)

代理記載制度、これについて山梨県ほか南関東、ついでに東京、埼玉を確認してみました。
埼玉県-郵便等による不在者投票~「対象者の拡大」と「代理記載制度」~及び、東京都-郵便等による不在者投票(郵便等投票)について・・点字投票・郵便等投票・洋上投票 が分かりやすく同じ図で説明しています。おそらく総務省が作成した原版があるのかもしれません。
代理記載については有権者としては代理人の選定などきちんと理解して対処する必要がありそうです。施設におられる方などはお身内の方が十分にご注意なさるべきです。これも確か山梨で事件があったようなおぼろげな記憶が・・・

阿修羅-衆議院選挙2012年 特設掲示板 「全候補者に専用のコメントページを作りました。今までどんな良いことをしてきたか、悪いことをしてきたかなど各候補者の情報を教えて下さい。」 とのことです。山梨版・・・県内の選挙区 がエクセルなので阿修羅のページが分かりやすいです。阿修羅の記載が不十分なのでエクセルから画像化しておきます・・・
県外の方は各郡の構成町村、市に合併前などについては、山梨県市町村リンク集をご参照ください。
選挙区の法改正が先送りされたので、山梨県は2区になるかもしれなかったのが、従来通り1票の価値が高い総選挙になりました。この貴重な一票で、日本を変えた山梨県!という歴史を残せれば良いと思っています。

山梨県衆議院小選挙区

「明るい選挙」などというチラシやティシューを配っているから選挙管理委員会はよくやっているなどと思ったらいけません。いつでも誰でもどこでも、選挙とはどういうものかを理解できるようにしておくことが、一番大切です。隣の埼玉や東京の記事にリンクしたのはそういう意味です。事件が絶えない地域にはそれなりの理由があると私はここにきて考えるようになりました。

棄権にはいろいろな理由があると思うが、今回の選挙ばかりは、政治をバカにして棄権することは自慢にはならない。選択肢が無い、良いと思う候補がいないというのも理由にはならない。選択肢はある、比例票の投票だけでよい、全ての政党が駄目と思っても駄目に順序を付けて一番駄目だと思う政党以外の党に我慢して一票を投じることはできる。その一票が勝敗の分け目になって日本が変るかも知れない。

最高裁判所裁判官国民審査
投票は12月16日(日曜)ですが、期日前投票及び不在者投票は、審査期日の7日前12月9日(日)から前日12月15日(土)までの間に行うことができます。
これは全国同一ですから、山梨県 | 最高裁判所裁判官国民審査 審査対象裁判官情報ページから、対象裁判官について審査公報をPDFファイルで確認することができます。

審査公報にはそれぞれの裁判官が、ご自分がたずさわった判決について書かれています。
議員の選挙公報などだけでなく、こちらも熟読玩味して投票に臨むべきと思います。私は過去に×を付けた判事は何人かありましたが、こんな審査もアリバイ作りなのだとは思っていました。

しかし、「福島原発告訴団」や、「ふくしま集団疎開裁判」 をご存じでしょうが、この事案は最高裁までいくでしょう、そこでどのように判断されるかに、現在・未来の子供たちの命がかかっています。最高裁の結果しだいで「脱原発」すら雲散霧消となる可能性があります。国民審査は司法当局のアリバイ作りに終らせてはならないものです。

教育委員会の 「上に」 文部科学省や教育委員会事務局(教育庁)がいて、委員会の事務下働きをするのではなく逆に委員会を支配している如く、地裁の裁判までしきるのが最高裁事務局なのだという事を私は陸山会事件をフォローしていてはじめて知りました。
私はこの分野にも知識は無いので裁判官とその事務局の関係は本来どういうものかわかりませんが、裁判にも官僚支配の現実があるのかもしれません。
審査公報に書かれていない事はネット検索すれば出てくるでしょう。観る目をもって審査投票に臨みたいと、私は思っています。



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