商品預託商法(現物まがい商法)の規制について
商品預託商法とは、業者が消費者に商品を販売したうえで、直ちに消費者はこれを業者に預託すると言う契約を結び、業者はその商品に関する収益を消費者に支払うことを約束するものです。
ここで、多数の消費者が購入して預託したとされる商品を実際に業者が保有しているのかが、問題になります。
もし、契約高に見合う商品が存在しないとすれば、出資法の「預り金業の禁止」に違反することになります。
すなわち、「預り金」とは、「不特定多数の者から金銭の受入で、預金、貯金又は定期預金の受入及び社債、借入金その他なんらの名義をもってするを問わず、これらと同様の経済的性質を有するもの」で、これを元本額以上の金額の返還(元本保証)することを約束して金銭を預る契約は、銀行や信用金庫など特別法で許可された業者だけができるものとし、それ以外のものが行うと刑罰が科せられます。
また、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」が制定されており、これによると、
「特定商品預託取引」とは、政令で定める物品又は施設利用権を3ヶ月以上の期間にわたり預り受け、これに関して利益を提供すること又は、一定期間経過後に買い戻すことを約束する契約のことで、
指定品目として、貴金属、貴石、これらを用いた装飾品、観賞用植物、飼育用動物、ゴルフ会員権、スポーツ施設利用権などがあります。
特定商品預託取引に当たる契約を締結するときは、事前に契約の概要を記載した書面を交付し、契約締結した後遅滞なく契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられています。
この契約を締結した消費者は、契約書面を受領した日から14日間はクーリングオフが認められ、その後も、違約金の上限を10%とする中途解約権が保障されています。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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また、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」が制定されており、これによると、
「特定商品預託取引」とは、政令で定める物品又は施設利用権を3ヶ月以上の期間にわたり預り受け、これに関して利益を提供すること又は、一定期間経過後に買い戻すことを約束する契約のことで、
指定品目として、貴金属、貴石、これらを用いた装飾品、観賞用植物、飼育用動物、ゴルフ会員権、スポーツ施設利用権などがあります。
特定商品預託取引に当たる契約を締結するときは、事前に契約の概要を記載した書面を交付し、契約締結した後遅滞なく契約内容を記載した書面を交付することが義務付けられています。
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