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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

製造物責任法の基本をマスターしましょう。

2010-07-20 07:02:22 | 悪徳商法
製造物責任法(PL法)

目的→製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産にかかわる被害が生じた場合における製造業者などの損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することです。

製造物→製造又は加工された動産で、無形エネルギー、ソフトウェア、情報、サービスは含まれません。また、不動産や自然産物も含まれません。

欠陥→当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者などが当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物にかかる事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている事をいいます。

欧米諸国では、欠陥の種類を、製造上の欠陥(本来の設計仕様から逸脱してしまった不良品)、設計上の欠陥(製品の設計そのものの欠陥)、指示、警告上の欠陥(危険な属性を有する製品の用法につき適切な指示、警告がかけていること)の3種に分類しています。

製造業者など→①業として製造、加工又は輸入したもの、②製造業者として表示した者、製造業者と誤認させるような表示をした者、③実質的な製造業者と認めることができる表示をした者、が対象になります。

製造物責任の適用要件→①製造業者などが製造、加工、輸入、又は2条3項2号3号の氏名などの表示をした製造物、②引き渡したもの、③欠陥、④他人の生命、身体、財産を侵害したとき、⑤欠陥と損害との間の因果関係、です。

免責事由→①開発危険の抗弁(開発危険とは、製品を流通においた時点における科学、技術の水準によってはそこに内在する欠陥を発見することが不可能な危険を言います。)
②部品、原材料製造業者の抗弁(その製造物を部品、原材料とする他の製造物の行う設計に関する指示に従わざるを得ず、また、部品、原材料製造業者については、これらを組み込んだ他の製造物の製造業者によって与えられた設計に関する指示に従って製造供給した部品、原材料の血管についてこれらを組み込んだ他の製造業者と同程度までの回避可能性、帰責性を問うことが困難であるということから設けられた政策的な抗弁です。)

消滅時効→被害者又はその法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間行わないとき時効によって賠償請求権は消滅します。

除斥期間→その製造業者らが当該製造物を引き渡したときから10年を経過したときには、除籍期間により権利が消滅します。

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