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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

高齢の女性の方はご用心を(点検商法)

2010-06-05 06:56:42 | 悪徳商法
高齢者の女性の方の被害が多い悪徳商法に点検商法と催眠商法があります。

点検商法とは、無料で点検すると言って家に上がりこみ、点検を装いその結果として修理不能だとか、危険な状態だなどと事実と異なることを言って、消費者の不安や恐怖心をあおって商品やサービスを売りつける商法です。また、消防署など公的機関による設備点検を装い消費者に設置義務があるように説明する手口もあります。
被害にあう商品やサービスとしては、建物清掃サービス、布団類、浄水器、床下換気扇、屋根工事といったものが挙げられます。

被害にあったときの対策としては、
訪問販売であり、クーリングオフ指定商品、サービスである場合は、申込書面、契約書面を受領した日から8日間はクーリングオフが出来ます。
また、販売者が虚偽の事実を告げて契約をしている事に関して、
①消費者契約法を適用して、重要事項(広く解釈する)について不実の告知があるとして契約を取り消すことが出来ると考えられます。
②特定商取引法を適用して、「契約の締結に必要とする事項に関する事項」「顧客等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」について不実の告知があるとして取り消すことが出来ます。
③そのほかに錯誤による無効(民法95条)詐欺による取消(民法96条)公序良俗違反(民法90条)の適用が考えられます。

ちなみに、特定商取引法で、勧誘に先立って勧誘目的を明示することが義務づけられたことによって、点検商法のような販売目的を隠して勧誘する手口は禁止されることになりました。

平成21年12月1日以降の改正内容
①これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則全ての商品・役務が規制対象になります。
その上で、クーリングオフになじまない商品役務は、規制対象から除外します。
②訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
③訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとします。(但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします。)

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