電話勧誘販売とは、商品や権利の販売業者や役務提供業者が、消費者の自宅や勤務先に電話をかけて、商品などの購入や役務提供の契約の締結を勧誘し、その勧誘によって契約の申し込みを受けたり契約の締結をする販売形態です。
適用される要件 販売業者又は役務提供業者が、電話をかけ、又は政令に定める方法により電話をかけさせ、その電話により売買契約、役務提供契約の提供について勧誘し、電話勧誘行為によって勧誘を受けた相手側から、郵便、電話により契約の申し込みを受け、又は契約を締結して行う、指定商品もしくは指定権利の販売又は指定役務の提供です。
適用除外 訪問販売、通信販売の共通する適用除外のほか、消費者側から契約の申し込み又は締結のために電話をかけることの請求をした場合などが適用除外されます。
指名などの明示義務 販売業者、役務提供業者の指名又は名称、実際に勧誘を行うものの指名ならびに商品、権利および役務の種類、販売目的の電話であることの告知が必要です。
契約の意思のないものに対しての再勧誘は禁止されています。
書面交付義務 書面の内容は、①商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価、②商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期および方法、③商品の引渡し時期もしくは権利の移転時期、又は役務の提供時期、④売買契約もしくは役務提供契約の申し込みの撤回又は売買契約もしくは役務提供契約の解除に関する事項、⑤①~④に掲げるもののほか、経済産業令で定める事項と規定されています。
前払い式電話勧誘販売における承諾などの通知義務が規定されています。
平成21年12月1日以降の改正内容
①これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則全ての商品・役務が規制対象になります。
その上で、クーリングオフになじまない商品役務は、規制対象から除外します。
②訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
③訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとします。(但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします。)
クーリングオフ 18条、19条所定の法定書面の交付を受けた日から8日以内に交付することで、消費者には損料の支払い義務は無く、無条件で解除でき原状回復がうけられます。
損害賠償の額に上限の制限が加えられています。
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指名などの明示義務 販売業者、役務提供業者の指名又は名称、実際に勧誘を行うものの指名ならびに商品、権利および役務の種類、販売目的の電話であることの告知が必要です。
契約の意思のないものに対しての再勧誘は禁止されています。
書面交付義務 書面の内容は、①商品もしくは権利の販売価格又は役務の対価、②商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期および方法、③商品の引渡し時期もしくは権利の移転時期、又は役務の提供時期、④売買契約もしくは役務提供契約の申し込みの撤回又は売買契約もしくは役務提供契約の解除に関する事項、⑤①~④に掲げるもののほか、経済産業令で定める事項と規定されています。
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平成21年12月1日以降の改正内容
①これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則全ての商品・役務が規制対象になります。
その上で、クーリングオフになじまない商品役務は、規制対象から除外します。
②訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
③訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとします。(但し、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします。)
クーリングオフ 18条、19条所定の法定書面の交付を受けた日から8日以内に交付することで、消費者には損料の支払い義務は無く、無条件で解除でき原状回復がうけられます。
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