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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

継続的サービス取引(エステ等)の中途解約権について

2009-03-02 17:10:32 | 悪徳商法
エステなどの継続的サービス取引は、実際にサービスを受けてみないと効果の判定は困難であり、契約期間も長期にわたります。
したがって、特定商取引法では、6つの取引に関して、理由のいかんにかかわらず、契約期間中の中途解約権を認めています。中途解約権の行使はその意思表示が相手方に到達したときに発生します。(
クーリングオフが意思表示発信時に効力を持つのとは異なるので注意してください。)
この中途解約権に対して、事業者は損害賠償の予定や違約金の約定をすることができますが、特定商取引法では、その上限額を次のように定めています。

契約の解除が役務提供開始前である場合
①エステティックサロン   2万円
②語学教室         1万5000円
③家庭教師など       2万円
④学習塾          1万1000円
⑤パソコンワープロ教室   1万5000円
⑥結婚相手紹介サービス   3万円

契約の解除が役務提供開始後である場合
提供された役務の対価に相当する額と
次の額の合計額。
①エスティックサロン→2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額。
②語学教室→5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額。
③家庭教師など→5万円又は1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額。
④学習塾→2万円又は1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額。
⑤パソコン、ワープロ教室→5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額。
⑥結婚相手紹介サービス→2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額。

この額に法定利率の遅延損害金を付加した額を超える金額を事業者は消費者に請求することは出来ません。


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