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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

(介護予防)福祉用具貸与事業を始めたい方へ

2009-03-10 11:51:50 | 介護
福祉用具貸与事業とは?
主に要介護者に対し、自立した日常生活を営むことができるように、利用者の心身の状況、希望、およびそのおかれている環境をふまえた、適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整などを行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活の便宜を明かり、利用者を介護する者の負担の軽減を図ります。

介護予防福祉用具貸与事業とは?
主に要支援者に対し、その能力に応じた日常生活を営むことができるように、利用者の心身の状況、希望、およびおかれている環境をふまえた適切な介護予防福祉用具の選定の援助、取り付け、調整などを行い、利用者の生活機能の維持又は改善を図ります。

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与の指定基準
① 法人格の取得(株式会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など)
② 登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。
③ 専門相談員→次のいずれかの資格を有する者を常勤換算で2人以上。
介護福祉士、義装福祉士、保険師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定した講習会の課程を修了したもの、ホームヘルパー1級、2級、介護職員基礎研修過程を終了した者。
④ 管理者→専ら職務に従事する常勤の管理者1人以上必要。(資格要件なし)
⑤ 事務室→従業員、机、書庫など男設備備品が収容できる程度の広さは確保しておく必要があります。専用の区画(間仕切りでもOK)が必要です。
⑥ 相談室→相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、間仕切りやパーティーションで仕切るなどプライバシーが配慮されている場合は可能です。テーブル、4人座れる椅子を所確保。
⑦ 福祉用具保管設備→消毒、補修済みの用具とそれ以外の用具が区分けできるものであること。(外部に委託する場合は必要なし)
⑧ 消毒設備器材→取り扱う用具の種類および材質に適切な消毒効果を持つ設備器材を有すること。(外部に委託する場合は必要なし)

申請に必要な書類(東京都の場合)

① 指定居宅サービス、指定介護予防サービス事業者申請書(第一号様式)
② 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与事業者の指定に係わる記載事項(付表11)
③ 添付書類
ア、 申請者の定款、寄付行為およびその登記事項証明書又は条例など
イ、 従業者などの勤務体制および勤務形態一覧表(参考様式1)
ウ、 就業規則の写し
エ、 組織体製図
オ、 資格証の写し
カ、 管理者の経歴書(参考様式2)
キ、 事業所の平面図(参考様式3)
ク、 写真
ケ、 福祉用具の保管および消毒の方法(標準作業書)
コ、 委託契約書の写し(保管、消毒業務を委託する場合のみ)
サ、 運営規程
シ、 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要(参考様式6)
ス、 当該申請に関わる資産の状況(資産の目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し)
セ、 介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9-1)
ソ、 役員名簿(参考様式9-2)
タ、 介護保険第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9-3)
チ、 介護給付算定に係わる体制等状況一覧表

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