要件
①物品、権利の販売又は役務提供に関する取引であること。
②物品権利の再販売、受託販売(委託販売)、もしくは販売の斡旋をする者、役務提供もしくはその斡旋をする者を勧誘するものであること。
③特定利益を収受することをもって勧誘すること。
④勧誘されるものに特定負担させること。
連鎖販売取引における構成員は、統括者(一連の連鎖販売業を実質的に統括するもの)、勧誘者(統括者が連鎖販売取引の勧誘を行わせる者)、連鎖販売業を行う者から成ります。
不当な勧誘の禁止
①統括者又は勧誘者は、無店舗で個人に対する取引の勧誘では、重要事項について法で定める事項につき故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
②連鎖販売業を行うものは、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる契約の締結について勧誘するに際し、又はその連鎖販売業にかかる連鎖販売取引について解除を妨げるため、特定商取引法34条1項の事項について不実のことを告げる行為をしてはならない。
③統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかる連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業にかかる連鎖販売取引についての契約を解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
広告規制 広告するときは表示すべきものが法定されています。また、誇大広告は禁止されており、受信拒否したものに対するメール広告も禁止されています。
書面交付義務
①連鎖販売業を行う者はその契約を締結するまでに施行規則30条で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をそのものに交付しなければならない。
②連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引の契約を締結した場合において、遅滞なくその契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
クーリングオフ 法定書面の交付を受けた日、又は商品の引渡しを受けた日のいずれか遅い日から20日以内に行使できます。
平成16年改正により、
入会後1年経過しない加入者は契約を解除することが出来ます。また、解除前90日以内に購入した商品のうち未使用のものについては、適正な価格で返品を求めることが出来ます。
クーリング妨害のとき、クーリングオフできる旨の書面再度交付後20日以内はクーリングオフでします。
不実の告知、故意の事実不告知による取消権もあります。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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行政書士・地元密着なび
【行政書士】
①物品、権利の販売又は役務提供に関する取引であること。
②物品権利の再販売、受託販売(委託販売)、もしくは販売の斡旋をする者、役務提供もしくはその斡旋をする者を勧誘するものであること。
③特定利益を収受することをもって勧誘すること。
④勧誘されるものに特定負担させること。
連鎖販売取引における構成員は、統括者(一連の連鎖販売業を実質的に統括するもの)、勧誘者(統括者が連鎖販売取引の勧誘を行わせる者)、連鎖販売業を行う者から成ります。
不当な勧誘の禁止
①統括者又は勧誘者は、無店舗で個人に対する取引の勧誘では、重要事項について法で定める事項につき故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
②連鎖販売業を行うものは、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる契約の締結について勧誘するに際し、又はその連鎖販売業にかかる連鎖販売取引について解除を妨げるため、特定商取引法34条1項の事項について不実のことを告げる行為をしてはならない。
③統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかる連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業にかかる連鎖販売取引についての契約を解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
広告規制 広告するときは表示すべきものが法定されています。また、誇大広告は禁止されており、受信拒否したものに対するメール広告も禁止されています。
書面交付義務
①連鎖販売業を行う者はその契約を締結するまでに施行規則30条で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をそのものに交付しなければならない。
②連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引の契約を締結した場合において、遅滞なくその契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
クーリングオフ 法定書面の交付を受けた日、又は商品の引渡しを受けた日のいずれか遅い日から20日以内に行使できます。
平成16年改正により、
入会後1年経過しない加入者は契約を解除することが出来ます。また、解除前90日以内に購入した商品のうち未使用のものについては、適正な価格で返品を求めることが出来ます。
クーリング妨害のとき、クーリングオフできる旨の書面再度交付後20日以内はクーリングオフでします。
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