取引相場のない株式の評価方法
評価方式は、株式を取得した人の持株割合などによって、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれます。
そして、原則的評価方式は、会社の規模によって、類似業種比準価格と純資産価格方式、両方式の併用の三種類に分かれます。
また、特例的評価方式は配当還元方式とも言います。
配当還元方式
相続税評価額=(その株式にかかわる年配当金額/10%)×その株式1株当たりの資本金の額/50円)
純資産価格方式
1株当たりの純資産価格=(資産の合計額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等相当額)÷発行済株式数
評価差額に対する法人税相当額=(相続税評価額による資産の合計額-帳簿価格による資産の合計額)×0.42
類似業種比準価格方式
類似業種比準価格=A×(b/B+3c/C+d/D)×1/5×0.7(大会社)
0. 6(中会社)
0. 5(小会社)
A=類似業種の株価
B=課税時期に属する年の類似業種の1株当たり配当金額
b=評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額
C=課税時期に属する年の類似業種の1株当たりの年利益額
c=評価会社の直前期末以前1年間(又は2年平均)における1株当たりの利益金額
D=課税時期に属する年の類似業種の1株当たりの純資産価格(帳簿価格による)
d=評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価格(帳簿価格による)
会社、株主区分
① 同族株主(零細株主を除く)
大会社→類似業種比準価格方式(純資産価格方式の選択も可)
中会社(類似業種比準方式と運資産価格方式の併用)
中会社(大)→類似業種比準価格×0.9+純資産価格×0.1
中会社(中)→類似業種比準価格×0.75+純資産価格×0.25
中会社(小)→類似業種比準価格×0.6+純資産価格×0.4
小会社→純資産価格方式(上記の併用方式も選択可)
特定の評価会社(株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満会社、3年間赤字で無配の会社、開業前又は休業中の会社)→純資産価格方式
② 非同族株主、零細株主→配当還元方式(同族株主の場合と比べて評価額が高くなる場合は、同族株主の場合と同じ方式を採用)
株主の態様と評価方式
① 同族株主がいる会社
ア、同族株主で株式取得後の議決権割合5%以上、
イ、同族株主で株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいない
ウ、同族株主で株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいるが、中心的な同族株主又は役員の場合
ア~ウの場合の株主は、原則的評価方式、それ以外の株主は配当還元方式になります。
② 同族株主のいない会社で議決権割合15%以上のグループに属する株主
ア、 株式取得後の議決権割合5%以上
イ、 株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な株主がいない
ウ、株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な株主がいるが、中心的な同族株主又は役員の場合
ア~ウの場合の株主は、原則的評価方式、それ以外の株主は配当還元方式になります。
③ 同族株主のいない会社で議決権割合が15%未満のグループに属する株主は、配当還元方式になります。
同族株主→議決権の合計数が議決権総数の30%以上となる一族(ただし、最も多く所有する同族グループの議決権の議決権の合計数が50%以上の場合は、そのグループのみ)
中心的な同族株主→同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族並びにこれらの関係者の議決権の合計数が議決権総数の25%以上となる同族関係のある会社で、その会社の議決権総数の25%以上を所有することになる場合のその株主
中心的な株主→議決権の合計数が議決権総数の15%以上となるグループに属しており、その者の1人の議決権の合計数が議決権総数の10%以上となる株主
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配当還元方式
相続税評価額=(その株式にかかわる年配当金額/10%)×その株式1株当たりの資本金の額/50円)
純資産価格方式
1株当たりの純資産価格=(資産の合計額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等相当額)÷発行済株式数
評価差額に対する法人税相当額=(相続税評価額による資産の合計額-帳簿価格による資産の合計額)×0.42
類似業種比準価格方式
類似業種比準価格=A×(b/B+3c/C+d/D)×1/5×0.7(大会社)
0. 6(中会社)
0. 5(小会社)
A=類似業種の株価
B=課税時期に属する年の類似業種の1株当たり配当金額
b=評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額
C=課税時期に属する年の類似業種の1株当たりの年利益額
c=評価会社の直前期末以前1年間(又は2年平均)における1株当たりの利益金額
D=課税時期に属する年の類似業種の1株当たりの純資産価格(帳簿価格による)
d=評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価格(帳簿価格による)
会社、株主区分
① 同族株主(零細株主を除く)
大会社→類似業種比準価格方式(純資産価格方式の選択も可)
中会社(類似業種比準方式と運資産価格方式の併用)
中会社(大)→類似業種比準価格×0.9+純資産価格×0.1
中会社(中)→類似業種比準価格×0.75+純資産価格×0.25
中会社(小)→類似業種比準価格×0.6+純資産価格×0.4
小会社→純資産価格方式(上記の併用方式も選択可)
特定の評価会社(株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満会社、3年間赤字で無配の会社、開業前又は休業中の会社)→純資産価格方式
② 非同族株主、零細株主→配当還元方式(同族株主の場合と比べて評価額が高くなる場合は、同族株主の場合と同じ方式を採用)
株主の態様と評価方式
① 同族株主がいる会社
ア、同族株主で株式取得後の議決権割合5%以上、
イ、同族株主で株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいない
ウ、同族株主で株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいるが、中心的な同族株主又は役員の場合
ア~ウの場合の株主は、原則的評価方式、それ以外の株主は配当還元方式になります。
② 同族株主のいない会社で議決権割合15%以上のグループに属する株主
ア、 株式取得後の議決権割合5%以上
イ、 株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な株主がいない
ウ、株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な株主がいるが、中心的な同族株主又は役員の場合
ア~ウの場合の株主は、原則的評価方式、それ以外の株主は配当還元方式になります。
③ 同族株主のいない会社で議決権割合が15%未満のグループに属する株主は、配当還元方式になります。
同族株主→議決権の合計数が議決権総数の30%以上となる一族(ただし、最も多く所有する同族グループの議決権の議決権の合計数が50%以上の場合は、そのグループのみ)
中心的な同族株主→同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族並びにこれらの関係者の議決権の合計数が議決権総数の25%以上となる同族関係のある会社で、その会社の議決権総数の25%以上を所有することになる場合のその株主
中心的な株主→議決権の合計数が議決権総数の15%以上となるグループに属しており、その者の1人の議決権の合計数が議決権総数の10%以上となる株主
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