障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の診断書

2013-08-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金の診断書は、傷病名によって提出する診断書が決まるわけではなく

障害の部位によって、提出する診断書の種類が決まります

診断書には、障害部位別に下記8つの種類があります。

1 眼の障害用
2 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
8 血液・造血器・その他の障害用

診断書がもらえるまでの手続きとしては、一般の方が年金事務所へ行き、①相談をして、②初診日が確定し、③納付要件に問題がなければ、④診断書を含めた提出書類がもらえます

上記①~④までに、少なくとも2~3回は年金事務所、2回以上は病院へ足を運ぶこともあるでしょう。

さて、ここからが問題になることがあります。

現れている障害の部位をきちんと聞き取りせずに、年金事務所で間違った種類の診断書が渡され

そのまま、間違った種類の診断書を医師に依頼し、出来上がり、提出し、結果的に不支給になることもあります。

一例ですが、

脳出血の結果、軽い肢体の障害・高次脳機能障害・言語障害が出ている場合に、

年金事務所で「肢体の診断書」のみしか渡されない、ということがありました。

「脳出血=半身麻痺=肢体の障害」という構図しか考えが及ばなかったのでしょう。

そのため、高次脳機能障害で精神科に入院している(=およそ2級以上には該当)にもかかわらず、

精神科の医師が年金事務所から渡された「肢体の障害」の診断書を記入しました

結果的に、肢体の障害の程度は、軽い麻痺程度なので等級不該当です。

ご相談を受けて、「高次脳機能障害(器質性精神障害)」として再度の認定日請求を行い、受給が決定しました。

年金事務所へ相談に行って、誤った種類の診断書を渡されたとは、一般の方は気が付かないと思います。

さて、脳出血や脳腫瘍等による障害の場合、肢体の障害・高次脳機能障害・言語障害等、併合認定が絡んでくることもあります。

この場合、どの診断書の組み合わせで提出するかが非常に重要になります。

併合認定はとても複雑です。次回以降に少しずつ書いてみます。


個別具体的なことは、お電話かメールでお問い合わせください。

日中は電車移動中や打ち合わせ中、病院や年金事務所にいることが多いため、問合せの電話に出られないことがほとんどです。

そのため、お問い合わせはメールでいただけると必ずご返信します。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関する初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

同業の方(社会保険労務士)が相談される場合は、その旨をお知らせください。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 障害年金受給のハードル | トップ | 障害年金の診断書(併合認定) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

社労士の障害年金」カテゴリの最新記事