障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~初診証明

2012-03-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です。

昨夜は震度4の地震がありましたね。ドキドキしました。みなさんのお住まいの地区は大丈夫でしたか?

障害年金~初診証明

障害年金は「初診日」にどの制度(国民年金?厚生年金?共済?)に加入していたのか、初診日の前日において前々月の保険料は支払っていたのか、を審査しますから、初診証明は重要です。

「初診日」を証明するのは、医療機関です。

初診日から継続して同じ医療機関にかかっている場合は、診断書にその旨記載されますから、初診証明は不要です。

認定日や現在かかっている医療機関と、初診日の医療機関が異なる場合は、「受診状況等証明書」で初診証明を依頼します。

カルテの保存期限(5年)が過ぎていたり、医療機関が廃業していたりなどの理由で、初診証明ができない場合は、その旨を「受診状況等証明書が添付できない理由書」に記載します。

この場合、身体障害者手帳作成時の診断書、事業所の健康診断の記録、労災の事故証明書などがあれば、添付すると、初診証明は認められます。

ちなみに、カルテの保存を5年にしている医療機関は少ない印象です。10年・20年前でも医療機関によってはカルテを残してくれています。

20歳前障害の場合で、初診証明が何十年にも遡り、初診日の証明が取れない場合は、今年1月より、複数の第三者による証明を初診日を明らかにする書類として取り扱うことにになりました。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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