障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~働いている場合

2012-03-16 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です。

今年は桜の開花も遅いのでしょうか。千鳥が淵はライトアップの準備はできましたが、つぼみに色はついていません。みなさんはいかがお過ごしですか?

障害年金~働いている場合

お問い合わせで多いのが、「働いている場合、障害年金はもらえますか?」という質問です。

傷病の種類や働いている状況、生活状況によって、ひとりひとり異なり、Yes or Noで答えるのは難しいです。

働いている=障害年金はもらえない というわけではありません。

障害厚生年金の3級該当は「労働に著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害」と定めています。

会社の配慮で、時差通勤をしたり、残業を行わない、通院のために度々休暇をとる、在宅勤務をしている、などにより、働くことを継続できている場合は、診断書や病歴・就労状況申立書にその旨を記載します。

うつ病などの精神疾患により、リハビリ勤務や時短勤務をしている、休職や復職を繰り返している、などの場合も、障害年金受給の可能性はあります。

いずれにしても、障害年金の審査は、「働いている」かどうかだけで判断するのではなく、その就労状況や通勤方法、傷病の状態や生活状況を総合的に判断されます。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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