障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 認定医は診断書のここを見る!

2018-01-23 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

昨日は東京も大雪でしたね。

真っ白な景色は、いつもと違って新鮮で美しく感じましたが、

交通機関の混雑にはまいりました。


今日は、前回のつづきで

血液・造血器疾患の認定基準改正の専門家会合から

他の内部疾患や精神疾患にも共通する

認定医の診断書の読み方

等級認定の考え方   です。 

たくさん書きたいことがあって、

長文になってしまったので

2回に分けてお伝えします。


【認定医の診断書の読み方(内部疾患)】

第一回専門家会合の議事録から抜粋します。

——————————————-
(高井構成員)

・・・診断書を見た場合に、読み方があります。

その読み方は、

現在までの患者の状態を読みまして、

その次に、一般状態区分の上から読みます。

そして、最後は検査所見のもろもろになるんですけれども

臨床所見上、他覚所見が大事です。

———————————————-

高井構成員は、認定医の先生です。

診断書の読み方として、

とても参考になる発言でしたので、

ぜひ、ブログで共有したいと思いました。


【ところで、一般状態区分とは?】

症状の状態像」と置き換えることができるかなと思います。

具体的には、診断書に「一般状態区分表」の欄があります。

診断書のおもて面の真ん中あたりですよ。

お手元に内部疾患の診断書がある方は、一緒に確認してみてくださいね。

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一般状態区分表

 
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

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【一般状態区分による等級判定】

障害認定基準では、以下のように定めています。

1級 一般状態区分「オ」に該当
2級 一般状態区分「ウ」または「エ」に該当
3級 一般状態区分「イ」または「ウ」に該当

ただし、一般状態区分の◯だけで

等級認定されるわけではありません。

たとえば、

人工透析を受けている方は、

たとえ一般状態区分が「ア」だったとしても

それだけで2級です。


繰り返しになりますが・・・

内部疾患では

 まず一般状態区分のどこに◯がついているかを確認する
 それから検査数値を確認する
 診断書の全体を確認する

という順で認定されると考えていいと思います。


等級認定の考え方」・・・

とくにボーダーラインの等級認定については、

次回に更新しますね!


【さいごに】

障害認定の現場は、どうなっているんだろう?

常日頃から興味を持っていました。


認定する現場を垣間見れるとすると、

認定基準改正の専門家会合で

認定医の先生から「こう認定している」という発言を聞くことだけです。

これは、認定医の先生が公の場で発言しているわけですから

間違いないです。


なので、専門家会合の議事録は、

私たち一般人にとって「情報」という「宝の山」です。


ご興味のある方は、

厚生労働省のホームページで議事録を公開していますから

読んでみてくださいね!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino
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