障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

安全衛生法改正の動き メンタルヘルスと受動喫煙対策

2011-11-04 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は、来年1月29日開催予定の「江東FPフォーラム」の第一回打ち合わせに参加しました。
江東FPフォーラムは、日本FP協会主催の催しで、目的は「FPの認知度アップ」です。大田FPフォーラム、大江戸FPフォーラム、など各地で同様の広報活動を行っているものです。

江東FPフォーラムでは、セミナーや無料相談会を行うことになっており、吉野は相談員として参加します。
他の相談員とも初顔合わせでしたが、金融・証券・保険・税理士・社労士・弁護士などの顔ぶれで、いろいろ教えてもらうことも多そうで楽しみになりました。


今日は、安全衛生法の改正 です。

10月24日に発表されましたが、安全衛生法の一部が改正される動きがあります。ポイントは3つありますが、一般の企業に関係ありそうなのは、「メンタルヘルス対策」と「受動喫煙防止対策」の2点かと思われます。


1 メンタルヘルス対策の充実・強化


・医師または保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うこと を事業者に義務付けます

検査の結果は、検査を行った医師または保健師から労働者に直接通知されます。医師または保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできませんん。

・検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。なお、面接指導の申し出をしたことを理由に、労働者に不利益な取り扱いをすることはできません。

・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。


一般の企業では、年に一度の定期健康診断を行うことが義務付けられています。

その一般定期健康診断の「自覚症状・他覚症状の有無の検査」に併せて、下記のようなメンタルヘルス状況のチェックを行うものです。

・ひどく疲れた
・憂鬱だ
・不安だ  など

メンタルヘルスチェックを健康診断と同時に行うことで、「気づきの促進」効果が期待でき、専門機関へ受診することにつなぎやすくする狙い があります。

企業側の対応としては、メンタルヘルスチェックを行う義務だけでなく、その後のフォローアップ体制を整えておく必要があろうかと思われます。

例えば、精神科医・専門の相談機関・公共の精神保健福祉センターなどとの連携体制を整えて、専門家のアドバイスを受けながら、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を行う必要があります。


2 受動喫煙防止対策の充実・強化

・受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務付け ます。

・ただし、当面の間は、飲食店や措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を抑えるために、一定の濃度または換気の基準を守ることを義務付け ます。


ある程度の規模の企業は、職場での禁煙や分煙は行われていることと思います。全体の人数少なく喫煙者が多い職場では、まだこれからというところでしょうが、企業の規模に関係なく義務化されることとなります。


16年前に、前職の会社(外資系)に入社した時、人事部のデスクからタバコの煙がモクモクと上がっていました。

毎日、午後あたりからノドが痛くなり人事に相談したら、「喫煙者のxxさんは、タバコの煙がないと安心できない人なの。我慢してあげて」と言われてガッカリの対応でした。そのxxさんをよく観察すると、ほとんどのタバコは吸わずに、火をつけたまま灰皿においたままにしてあるんです。入社したばかりだと、それ以上は言えず、納得いかなかったことを覚えています。

その頃から比べると、10年前くらいからは分煙→禁煙となり、職場環境は少しずつ改善されていきました。

いまでは、会社を訪問してタバコの煙が充満している職場はほとんどありません。休憩室も職場とするならば、そのあたりは改善の余地がありそうです。

この改正法と同時に、病院の禁煙外来の広報などで、喫煙者の数を相対的に減らせればいいですね。



安全衛生法は、労働基準法と同じく強行法規です。義務付けられたことは実施しなければなりません。

コンプライアンス順守は、ビジネス契約するうえでのチェック項目に入れている会社も多いので、きちんと守っていきましょう。



おかげさまで風邪はかなり良くなってきました。昨夜は会合があったのですが、居酒屋は今風の個室タイプでその中の数名がチェーンスモーカーだったため、タバコの煙が充満してかなり辛かったです。それほど親しい関係ではない場合、お互いに気を使うことの大切さを身にしみて感じました。

基本的な立ち位置は、法律で義務化されたからという理由ではなく、お互いの健康を気遣うことではないかと思います。メンタルヘルス対策も受動喫煙対策も同じですね。


See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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