障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

うつ病と障害年金

2011-11-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末はいかがお過ごしでしたか? 
少し雨も降ってくれたおかげで、風邪気味の吉野にとっては、少しノドが楽に感じましたよ。

今日は、うつ病と障害年金について書いてみます。


1 うつ病でも障害年金はもらえるの?

障害年金について説明していると、多くの方はそう聞いてきます。

あるいは、健康保険の傷病手当金の話をしているときも、「うつ病でももらえるの?」と聞かれます。

うつ病は症状の程度に個人差があり、個人でも症状の程度が毎日変化する病気です。傍目からみたら、うつ病でも社会保障は出るの?と疑問に思う方が多くいらっしゃるのでしょう。

健康保険の傷病手当金も障害年金も、この病気だから出る・出ないという判断基準でなく、病気のために働けなくなった場合の生活保障という観点から支給されるものです。

ですから、当然のことながら、うつ病が酷くて働けない状態で休職や退職せざるをえない場合には、支給されます


2 うつ病で障害年金をもらうには?

うつ病に限りませんが、障害年金の申請(請求)手続きは難しいと感じる方が多いと思います。

年金事務所へ相談に行って、すぐにできるというものではありません。何度も年金事務所へ足を運ぶ必要があり、途中であきらめてしまう方が大変多いのが現状です。

実際に揃える書類はそれなりですが、一番難しいのは、どの時点の診断書を用意するか、ということかと思われます。

私たち社労士も、そこを考えてから、書類の準備にとりかかるところです。

いずれにしても、障害年金をもらう上での大前提として、国民年金保険料をきちんと納めていること が最も重要です。会社員などの厚生年金の方は、納付忘れや未納状態が続いていたということはほとんどないかと思われますが。

初めて病院へ行った日の前日までに、その2か月前から直近1年間は納付忘れがないことをチェックしてください。

例えば、今日11月7日に病院へ初めて行ったとすると、11月6日までに2010年10月~2011年9月までの保険料を支払っていたかどうか、をチェックされます。

病院へ行った日に慌てて保険料を支払った場合、老齢年金にはもちろん反映されますが、障害年金は難しくなります。


3 診断書

障害年金申請(請求)の提出書類で、最も重要で受給の可否を分けるのは診断書です。

そうですよね。病気やケガで働けない状態の方への生活保障ですから、病気やケガの程度を審査する診断書が重要なのはあたり前ですね。

そして、診断書を書いてもらう医師にも、そこのところを説明して理解してもらうことが必要です。

単純な日付の間違い(初診日)などで、受給の可否が分かれることもあります。

私たち社労士は、病気やケガの程度は医師の判断にすべておまかせですが、日付などのチェックは必ずお願いしています。



いずれにしても、一度提出してしまった申請書類は、訂正がききません。書類不備のため、後に不服申し立てをしても却下されることが多いです。

障害年金の申請(請求)は、老齢年金のように提出すれば自動的にもらえるものではありません。審査に耐えられるような書類を提出するためにも、社会保険労務士などの専門家を活用してくださいね。



今日の午後は、東京都産業労働局が主催しているメンタルヘルス対策セミナーに出席する予定です。

多くの企業でうつ病による休職者が増加しているため、適切な対策(悪化させたり長期化させない)が喫緊の課題なので、情報収集してきまーす!

See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀



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