障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の請求傷病(傷病名)

2019-07-19 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

ジメジメした梅雨が続きますね。
蒸し暑いのが苦手なので、体調を整えていきたいと思います。

【障害年金の請求傷病】

障害年金は、どの傷病で請求(申請)するのか、が

大変重要です。

これは「請求傷病」と呼ばれています。

障害年金の請求傷病名とは、

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」

記載がある傷病名だけです。

①欄に記載のない傷病名は、

原則として、認定の対象になりません。

ごく当たり前のことのように思われるでしょう?

しかし、ここでつまづくことが意外と多いので

ブログに書くことにしました。


【よくある誤解】

診断書を作成する医師が

よく誤解されていること・・・

本来、診断書の①欄に書くべき傷病名を

「既存障害」や「既往症」に記載されていることです。

理由は伺うといろいろですが、

誤解されていることが多いです。


【傷病名の移動により、障害年金を受給できた例】

こんなことがありました。

ご本人が自分で提出して、不支給決定だったと相談を受け、

診断書を拝見すると

診断書①欄に「社会不安障害」

既存障害(精神の場合は④欄)に「発達障害」と記載がありました。

※ 請求傷病の社会不安障害は、神経傷病のため

原則として認定の対象外とされています。

そのために、不支給決定を受けたと考えられるため

ほぼ同じ内容の診断書を取り直しました。

ただし、①欄には「発達障害」と「社会不安障害」と記載してもらいました。

そうすると、ほどなく

障害基礎年金2級に認定されました。

他の診断書の項目は、同じなのに・・・です。

もちろん、病歴・就労状況等申立書は、

発達障害も入りましたから、

幼少期からのものを作成し直しました。


【しかし、こんなこともあった】

ご両親が請求して、返戻されたため、依頼を受けました。

①欄は「統合失調症」

既存障害に「知的障害」と記載があったため、

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ア 病歴・就労状況等申立書は生まれた時からのことを書くこと

イ 初診日は、知的障害もあるなら「生年月日」に変更すること

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上記の対応をしなければなりませんでした。

これは、結構困りましたが、

結果的には、知的障害は軽度だったため、

障害厚生年金を受給することができました。


【まとめ】

重要なので、繰り返します。

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」に記載がある傷病のみ

障害年金では認定の対象です。

いくら、他の箇所(既存障害、既往症)に記載があったとしても

①欄に傷病名の記載がないと、認定の現場ではスルーされてしまいます。

ただし、既存障害・既往症欄の記載内容によっては、

返戻を受けたり、不支給決定になることもあります。

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」や「既存障害」「既往症」は

必ずチェックしておましょう!


次回は、障害年金の診断書①欄に

複数の傷病名が記載されている場合 について  です。

障害年金は、請求傷病だけでも奥が深いですね。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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