障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の不服申し立て 初診日のカルテなし

2016-04-04 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

4月に入り、桜も満開ですね。
九段下事務所近くの千鳥ヶ淵も大賑わいです。



先週金曜日に、厚生労働省年金局から電話がありました。

年金局からの着信を見ただけで、

4月26日に予定されている公開審理の案件に違いない!と期待しました。



やっぱり・・・。

処分変更します(=容認)という連絡です。

この案件は、初診日に受診した病院のカルテが廃棄されたために、

20歳前に初診日があることが認められなかった案件です。

昨年(平成27年)10月の初診日の取り扱い変更前に請求したものです。

聴覚の障害で1級相当の方ですが、

20歳前に受診したものの、しばらく通院は中断して

24歳時に悪化したことを自覚して再度受診しました。

その時を初診日とすると納付要件が満たせません。

20代前半の方の場合、わずか数ヶ月の未納期間があるだけで、

全体の3分の2に大きく影響してしまうことがあります。

19歳時に耳鼻科を受診した日付だけ残っており、病院から証明してもらいましたが、

受診内容が、原因となった傷病かどうかまでは、わかりませんでした。

中学時代にも受診しており、中学校の先生2名にご協力いただき、

第三者証明は裁定請求時(最初の請求)に提出しました。

他にも、現在かかっている病院(24歳時より)初診時のカルテ

「小学生時代より難聴」という記載が複数あり、

そのカルテの写しも裁定請求時(最初の請求)に提出しています。

私としては、これだけの書類を最初から揃えて提出していますから、

当然、不服申し立てなどしなくても、

20歳前傷病で受給できると考えていました。

ところが・・・、

裁定請求では、20歳前に初診日があると認められなくて「却下」、

社会保険審査官への審査請求も「棄却」です。

でも、こういう理不尽な決定はよくあるのです。

よくあるってことが、すでに問題だと思うのですが、

実際、あるのですね。

だから、途中でダメだとあきらめないで、

認められないはずはない!と信じて

再審査請求へ進んでくださいね。

ところで・・・

先週金曜日とは4月1日。

エイプリルフールなわけで、

厚労省年金局からエイプリルフール的なお知らせだったなんて

オチはないことを願っております。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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