障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

されど初診日

2018-12-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今日は冷たい雨で、寒いですね。
コンコンコン、咳もでています。

ふ〜、こんな寒い日でも頭の中はヒートアッップしているのです。

審査請求・再審査請求の複数の案件の理由書

事務所にこもって作成しているからです。

どちらも、最初の申請(裁定請求)をご自分やご家族が行い、

残念ながら「初診日の確認ができない」と

却下されてしまった案件です。くすん。

確かに、初診日を確認できる医療機関の証明書を出すことができていませんでした

手続き上は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出すれば、

年金事務所では受付してもらえます。

それで大丈夫!と思ってしまう、そう、思ってしまいますよね・・・。

しかし、結果は「却下」です。

そこで初めて、これでは通らないとわかるわけで、奈落の底です。

小職が提出書類を拝見すると、

そもそも「どこを初診日にするべきか」の認識が間違っていることが多いです。

その判断には、社会的治癒とか相当因果関係とか、

専門知識が必要でもあります。

審査請求、再審査請求の代理を行っている今、切実に思うことは、

あああ、最初から(裁定請求から)ご相談いただけたら、

不服申立など行わずに、すんなり決定できたのになぁ・・・ということです。

決定を覆すのは、結構大変だからです。

と、外の冷たい雨につられて、

ついついぼやいてしまいました。

皆様も風邪などひかないように、暖かくしてお過ごしくださいね。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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