障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金生活者支援給付金

2019-06-03 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

令和になって1ヶ月。
書類を作成するときも新元号に馴染んできましたね!

さて、4月になってから障害年金の請求書類を年金事務所に提出したときに

「年金生活者支援給付金」の請求書も一緒に提出してね、と

言われるようになりました。

なので、

この新設の給付金について、

まとめてみました。

【年金生活者支援給付金とは?】

2019年10月から消費税引き上げ分を活用し、

年金受給者の生活を支援するために

年金に上乗せして支給されるものです。

老齢年金、遺族年金、障害年金

いずれかの年金を受給されている方が対象です。

【障害年金生活者支援給付金の給付額】

障害年金を受給されている方の給付額は、障害等級により異なります。

障害等級2級=5,000円(月額)
障害等級1級=6,250円(月額)

【障害年金生活者支援給付金、支給要件は?】

支給要件は2つで、すべて満たしている方が対象です。

① 障害基礎年金を受けていること
  ※障害厚生年金2級以上の方も含まれます。

② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
  ※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
   特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

したがって、障害厚生年金3級を受給している方には、支給されません。

また、透析などで障害厚生年金2級を受給している会社員の方は、

所得要件で該当しないかもしれませんね。

【給付金は非課税です】

各給付金は非課税です。

障害年金は元々非課税ですが、

老齢年金への給付金も非課税になるそうです。

【給付金の支給開始時期】

2019年10月分から支給されますから、

初回支給日は、2019年12月13日に

10月・11月分が振込まれることになります。

【請求方法は?】

これから障害年金を請求する人は、

「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に提出することができます。

弊事務所では、2級以上に該当する方は提出しています。

すでに障害年金を受給されている方へは、

2019年9月頃に、日本年金機構から

「手続きの案内」と「請求書」が届く予定とのことです。

請求書自体は、記入項目もごく簡単なものですから、

心配であれば、早めに年金事務所へ行って手続きをしてもよろしいかと思います。

なお、「年金生活者支援給付金請求書」を提出しなければ、

いくら要件に該当していても支給を得られません。

これは、障害年金の要件に該当していても

書類を提出しなければ、支給されないのと同じです。



障害等級2級の方への給付金は年額6万円ですから、

障害基礎年金2級の支給額780,100円+60,000円で

合計840,100円(年額)になります。

これは、とても助かりますね。


以下を参考にしてください。

制度の概要(日本年金機構ホームページ)

よくあるご質問(日本年金機構ホームページ)

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

年金生活者支援給付金請求書


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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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