こんにちは!社労士の吉野千賀です!
慢性疲労症候群、化学物質過敏症、線維筋痛症、いずれも診断できる医師が限られている傷病です。
2012年7月2日より、上記傷病で障害年金を請求した場合、年金事務所の判断で「照会様式」が配布されるそうです。
年金機構に確認しましたら、あくまでも年金事務所での判断で行うとのことでした。
どの診断書を使用するかは、傷病により生活に支障がでている部位により判断されます。
この3つの傷病の場合は、「その他」か「肢体」の診断書を用いることが多いのですが、
診断書様式だけでは症状が把握できない問題がありました。
その部分を補足する意味で、「照会様式」も医師に書いていただくことになりそうです。
できれば、請求後でなく、請求準備時に、診断書と一緒にフォーマットをいただけると、医師への依頼も一度で済むのですが。
(様式では、一度請求してからの照会、という内容です。)
ご参考に、「照会様式」を添付します。
慢性疲労症候群
化学物質過敏症
線維筋痛症
と、いろいろ苦心しましたが、PDFファイルを添付することができません。。。ごめんなさい。
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【お知らせ】
初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
慢性疲労症候群、化学物質過敏症、線維筋痛症、いずれも診断できる医師が限られている傷病です。
2012年7月2日より、上記傷病で障害年金を請求した場合、年金事務所の判断で「照会様式」が配布されるそうです。
年金機構に確認しましたら、あくまでも年金事務所での判断で行うとのことでした。
どの診断書を使用するかは、傷病により生活に支障がでている部位により判断されます。
この3つの傷病の場合は、「その他」か「肢体」の診断書を用いることが多いのですが、
診断書様式だけでは症状が把握できない問題がありました。
その部分を補足する意味で、「照会様式」も医師に書いていただくことになりそうです。
できれば、請求後でなく、請求準備時に、診断書と一緒にフォーマットをいただけると、医師への依頼も一度で済むのですが。
(様式では、一度請求してからの照会、という内容です。)
ご参考に、「照会様式」を添付します。
慢性疲労症候群
化学物質過敏症
線維筋痛症
と、いろいろ苦心しましたが、PDFファイルを添付することができません。。。ごめんなさい。
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