障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金と診断書

2011-11-28 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

週末はいい天気でしたね。いかがお過ごしでしたか?

私は、来年1月29日に江東区文化センター(東陽町)で開催される「江東FPフォーラム 暮らしとお金のセミナー&相談会」の打ち合わせに出席していました。フォーラムには相談員として参加します。大勢の来場者に来ていただけるように頑張ります!

帰りは、東陽町から住吉まで歩きました。途中、猿江恩賜公園にも寄りました。紅葉がきれいでしたよ~。


さて、障害年金の請求をする上で、最も重要な書類が「診断書」です。なので、診断書について、少し書いてみます。

1 診断書の種類

障害の部位によって、8つの診断書様式があります。

ひとつの傷病で現れる障害が2つ以上の場合、それぞれの障害の状態に沿った診断書が必要です。

例えば、交通事故による頭部外傷により、肢体の障害と器質性精神障害が現れている場合は、「肢体の障害用診断書」「精神の障害用診断書」が必要となります。

どの診断書を使用するかは、年金事務所か社会保険労務士に相談するといいでしょう。

2 診断書の位置づけ

診断書は、医師が発行する公式文書です。医師にとっても責任のある重要なものです。

一方、障害年金を認定する際、およそ90%の判断は提出した「診断書」から判断されると言われています。

障害年金を請求する時は、重要な位置づけとして扱いますが、書いていただく医師にとって重要なのは臨床上の治療です。

立場が違えば、診断書の位置づけも違うことを理解して、進めていく必要があるのかなと思っています。




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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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