障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

無年金にならないために

2011-11-25 | 社労士の年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は東京労働大学専門講座で解雇についてどっぷり講義を受けました。早稲田大学の島田陽一先生です。
係争中の中間利益について丁寧に説明されて、再確認できました。

さて、先日、無年金になりそうな方から相談を受けました。

対策としては、「保険料を払うこと」。これしかないんですが、

1 免除申請

保険料が払えない状態の場合は、市区役所へ行って「免除申請」すれば、少なくとも無年金にはなりません。

免除申請できるのは、20歳以上60歳未満まで です。

収入に応じて、全額免除・半額免除・3/4免除・1/4免除があります。

学生であれば「学生納付特例」、30歳未満であれば「若年者納付猶予」もあります。


2 60歳以降は任意加入被保険者として保険料を納める

60歳時に、25年以上の年金支給条件に満たない場合は、

60歳~65歳まで、国民年金の任意加入被保険者として保険料を納めるとプラス5年。

65歳になっても25年に届かなければ、70歳まで特例任意加入被保険者として保険料を納めるとプラス5年。

つまり、60歳になる前の段階で、最低15年の納付期間や免除期間があれば25年になりますね。

それでも25年に届かなければ、社会保険加入の会社に勤めていれば70歳以降も被保険者になることはできますが。。。


高齢でもう働けない場合は、生活保護を受ける選択肢もあります。

このままでは、現在205万人の生活保護者が増加の一途になってしまいそうです。

生活保護は最後のセーフティネットとして、とらえて欲しいところですが。


See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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