障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金のお問い合わせ

2012-02-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日は、札幌で働いていた会社の大先輩の方々とお会いしました。現役は引退されていますが、それぞれの分野でご活躍中。私の印象は、20代前半のまま、止まっているかな?そうあって欲しいものです。みなさんはいかがお過ごしですか?

障害年金のお問合せで、多いものについて

1 xxx病は、障害年金に該当しますか?
  → 傷病名ではなく、現在、どのくらい日常生活に支障がでているか、働くことができないのか、によって判断されます。

2 認定日請求(遡及請求)はできますか?
  → 要件に該当していれば、当然できます。要件とは、初診日から1年6カ月後の障害認定日に障害等級に該当する状態にあること。症状が固定した時は、その日が認定日になります。

認定日で請求することを第一に考えますが、該当しない場合は、現在の状態により事後重症で請求します。

3 健康保険の傷病手当金について不服申立したい。
  → 当事務所は障害年金を専門としています。傷病手当金の審査請求代理は専門ではありません。が、専門の社労士がいない状態のため、お話は伺っています。傷病手当金の仕組みを理解していないため不服に思っていることが多く、話しているうちに解決することが多い です。

4 年金事務所で「xxx」と言われた。本当か?
  → 年金事務所で調べた納付要件は、ほぼ正解です。ただし、初診日の設定が正しく伝わっているかは別の問題です。「ここまで歩いて来られるのだから障害年金に該当しない」的な発言は、気にしない方がいいです。障害年金に該当する・しないは、年金事務所の窓口でなく、提出した診断書を認定医が判断する ものですから。

5 すでに社労士へ依頼していて、セカンドオピニオンを求められる
  → ご本人に会って生活状況を確認したり、医師に面会している社労士の意見の方が確実と思われます。


<お問合せ時のお願い>

いきなり、「xxxは障害年金に該当しますか?」などの要件で始まる問合せがあります。答えるとそのまま、電話を切ってしまいます。電話のマナーとして、名前を名乗る、本人なのか家族なのか、順を追って話をして欲しい と思っています。

メールでのお問合せ には、24時間以内に返信しています。でも、その後のリアクションがありません。せめて、「わかりました」程度のお応えが欲しい ものです。


ご要望を書きましたが、基本的にお問い合わせ歓迎しています。

わかる範囲でお答えし、わからないことは調べてご連絡しています。どうぞお気軽にご相談ください。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。
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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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