障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 再審査請求で処分変更(事実上の容認)

2019-11-19 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

最近、空気が乾燥しているせいか

風邪が流行っているようです。

喉も肌も保湿が必要な季節ですね。

先週、厚生労働省年金局より電話がありました。

これはもう・・・、

再審査請求の処分変更!!!

公開審理を来週11月26日に予定していた再審査請求です。

慢性疲労症候群(CFS)の等級を争う案件

症状が重く、ほとんど寝たきりなのに

2級と認定されたため、

1級を求めていました。

診断書を書いていただいた医師は

週1回の訪問医療の先生。

高齢者の訪問医療を主に行っているクリニックですから

40代の請求人は、

高齢者に比べると、幾分元気に見えたのでしょう。

トイレに自力で行ける、

箸を持てる、

自力で着替えができる・・・

だから「食事、トイレ、着替えは自立している」と

診断書に記載してあり、補正はできないということでした。

そして、

保険者(日本年金機構、厚生労働省)は、

この「食事、トイレ、着替えは自立している」の記載を理由

1級と認定しませんでした。

不服申立の理由では

箸を持てる=食事ができる(食事の準備や後片付けもできる)ではないことや

通院のために外出もできないため、

訪問医療を受けていること等の事実により

1級と認定することを訴えていました。

今の社会保険審査会は、なかなか容認をだしてくれないし

保険者による処分変更(事実上の容認)も少なくなっていますから

審査請求・再審査請求で覆ることは難しいと考えて

請求から1年経った今年の秋に、額改定請求もしていました

しかし、

厚生労働省年金局から

「処分変更します」との連絡があり、

「ようやく認めてくれた・・・」と嬉しかったです。

ご本人やご家族にも安心していただけたようで

これが、何よりのご褒美ですね!

【用語解説】

審査請求、再審査請求の「処分変更」とは

不服申立の訴えにより

一度下した「処分(等級認定など)」を「変更する」ことです。

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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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