ピアノ教室のなにげない日常日記

ピアノの先生でおばさんな「若芽」の、なにげない日記

確定申告終了と減価償却費の補足

2011-02-21 20:25:31 | 確定申告
 今日、青色申告個別指導に行き、平成22年分の確定申告を済ませてきた。今年は減価償却費に関する変更はなかったようで、なんの問題もなく終わり、身軽になった気分である。

 あ、そうそう。2つ前のエントリ(2/10)に、減価償却のことを書いたが、ちょっと修正と言うか補足しておこう。
 平成19年分の申告までは、減価償却は、取得金額の95%までしかできなかった。しかし、税制改正があって、平成20年分の申告から、未償却残高が1円になるまで償却できるようになった。
 そんなわけで、10年前に買ったピアノは以前なら償却を終えているはずなのだが、20年分の申告から新しい税制になったため、現在は、未償却分の5%(100万円で買ったピアノの場合は5万円)を5年間で償却できる(つまり1年に1%ずつ)。
 5年以上前に買ったピアノ(や他の償却期間が過ぎた減価償却資産)をお持ちの方は、たった1%といえどもばかにできない金額になるかもしれないので、税務署に一度相談されたらいかがでしょうか。
 あ、それから、20年以降に買ったピアノの場合は減価償却費の計算方法が違うので、注意して下さい。



決算書の書き方 その1

2011-02-18 12:02:58 | 確定申告
 前回の経費の話が途中なのだが、わかめは来週の初めに確定申告に行かなきゃならないので、書類を作成しなければならない。ということで、今回はいきなり、決算書の書き方である。
 決算書というのは白色にも青色にもあるが、青色申告の場合は4ページである。(白色は表裏の2ページじゃないかな。)

 では、青色申告決算書を書いていこう。まず、1ページ目。
 平成□□年分所得税青色申告決算書の、□□に昨年の年を書く。今年の場合は「22」。
 その下に住所、氏名、を書き、印を押す。事業所所在地は住所と同じなら「同上」で可。電話番号を書く。業種名は、わかめは「ピアノ教室」と書いている。屋号とか加入団体名は空欄にしているが、ある人は書きましょう。わかめは税理士には依頼していないので、依頼税理士等の欄は何も書かないが、依頼している人は書きましょう。

 取りあえず1ページ目はそこまでにして、2ページ目を先に書く。
 平成□□年分のところに同じように昨年の年を書き、氏名を書き、フリガナをカタカナで振る。
 次は、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」。
 わかめは、「売上金額」の1月から12月までの欄には各月の月謝収入書き、その下の雑収入の欄に月謝収入以外の収入の合計を書いているが、それは、複式簿記の時に作る勘定科目に合わせると良いと思う。わかめは、月謝収入の帳簿と雑収入の帳簿を作ってあるので、その数字を写すだけである。
 家事消費はないので、0と書く。
 そして、計に、全部の収入の合計を書く。
 仕入れはないので、仕入金額の欄は何も書かないが、もし、楽譜を大量に仕入れ大量に販売しているような場合は、書かなければならない。消費税の問題もあるしな。

 再び1ページ目に戻り、さっき計算した「計の金額」を、左のいちばん上の「売上(収入)金額(雑収入を含む)」の欄に記入する。その下の「売上原価」の欄は、仕入れのない人は書くことがないので何も書かない。そういう「売上原価」の欄が空白の人は、「差引金額」は「売上金額」と同じになる。
 これで、一年間の収入金額が計算できました。

 再び2ページめの説明。
 「月別売上」を書く欄の次には「貸倒引当金繰入額の計算」や「給料賃金の内訳」や「専従者給与の内訳」という欄があるが、わかめは誰も雇っていないので、これらの欄には書くことがない。そもそも、「貸倒引当金」って何?(笑)
 とにかく、普通に自宅でピアノ教室を自分だけでやっている人には、縁のない欄だと思う。ただし、ピアノの先生を雇っていてお給料を払っている人は、きちんと書きましょう。
 2ページ目には最後にいちばん大事な「青色申告特別控除額の計算」という欄がある。これは、1ページ目の計算がすべて終わらないと書けないので、またあとで説明しよう。今はまだ書かないように。

 次は3ページ目の「減価償却費の計算」だが、これはちょっと面倒だなあ。この計算方法は毎年とは言わないがよく変わるので、決算書の書き方をよく読み、読んでもわからない人は、自分の減価償却資産(簡単に言えば、10万円以上で購入したもので、何年間も使用するもの)、たとえば建物とかピアノとかエアコンなどと、その数量、取得金額、取得年月だけを「控用の決算書」に書いて行き、あとは税務署か税理士さんに任せましょう。
 ああ、また長くなってしまった。これから「減価償却費の計算」を書かねばならないので、今回はここまで。


ピアノ教室の収入と経費 その1

2011-02-10 10:16:02 | 確定申告
 今回も確定申告の話。
 所得税というのは、当り前だが、所得にかかる税金である。では、所得とは何かというと、収入から経費を引いたものである。
 では、ピアノ教室を例に、具体的に考えてみよう。

 ピアノ教室の収入と言えば、月謝とかレッスン料などが主なものだろう。レッスン以外で演奏の仕事をしていれば、演奏謝礼とか伴奏謝礼などもあるかもしれない。あとは、入会金、暖房費とか冷房費などの教室管理費、出張レッスンの交通費なんかも生徒からいただいていれば収入である。
 そんなものまで収入なの? と思われるかもしれないが、とにかく、お金が「教室の会計」に入ったら、収入として帳簿(おこづかい帳みたいなもの)に記入したほうが簡単だ、とわかめは思う。

 あ、そうそう。今、教室の会計と書いたが、わかめは「家計」と「教室の会計」は別に管理している。「もらった月謝」をすぐに家計に入れてしまうと、お金には色がないのでわからなくなってしまうのだ。お財布を別にして、一旦「教室の財布」に入れ、そこから、改めて「家計の財布」へ移したほうが間違いがない。帳簿管理が上手くいかない人にはお勧めである。

 さて、話を戻そう。収入がわかったところで、次は経費のこと。
 経費というのは、教室運営に必要な費用のことである。
 何があるかと言えば、大きいものでは、教室自体。自分のうちの一室を使用して教室を開いていて、その家屋の減価償却が終わっていない場合。たとえば、家の大きさが100平方メートルで教室が10平方メートルだったら、購入費用の10%が「減価償却費」として認められる。減価償却が終わってしまった建物でも、固定資産税を払っていれば、上記の場合は、同じく固定資産税の10%が「租税公課」になる。
 次にピアノ教室に必要なものとしては、ピアノだな。10万円以下で買わない限り、ピアノは減価償却資産になる。新しくピアノを買った場合は、「減価償却費」で処理するが、これも、建物と同じで、償却期間が過ぎてしまえば経費にはならない。減価償却の計算は毎年少しずつ変わっているので、わからないことは税務署に訊きましょう。
 ああ、長くなってしまった。続きは次回。