今日、青色申告個別指導に行き、平成22年分の確定申告を済ませてきた。今年は減価償却費に関する変更はなかったようで、なんの問題もなく終わり、身軽になった気分である。
あ、そうそう。2つ前のエントリ(2/10)に、減価償却のことを書いたが、ちょっと修正と言うか補足しておこう。
平成19年分の申告までは、減価償却は、取得金額の95%までしかできなかった。しかし、税制改正があって、平成20年分の申告から、未償却残高が1円になるまで償却できるようになった。
そんなわけで、10年前に買ったピアノは以前なら償却を終えているはずなのだが、20年分の申告から新しい税制になったため、現在は、未償却分の5%(100万円で買ったピアノの場合は5万円)を5年間で償却できる(つまり1年に1%ずつ)。
5年以上前に買ったピアノ(や他の償却期間が過ぎた減価償却資産)をお持ちの方は、たった1%といえどもばかにできない金額になるかもしれないので、税務署に一度相談されたらいかがでしょうか。
あ、それから、20年以降に買ったピアノの場合は減価償却費の計算方法が違うので、注意して下さい。
あ、そうそう。2つ前のエントリ(2/10)に、減価償却のことを書いたが、ちょっと修正と言うか補足しておこう。
平成19年分の申告までは、減価償却は、取得金額の95%までしかできなかった。しかし、税制改正があって、平成20年分の申告から、未償却残高が1円になるまで償却できるようになった。
そんなわけで、10年前に買ったピアノは以前なら償却を終えているはずなのだが、20年分の申告から新しい税制になったため、現在は、未償却分の5%(100万円で買ったピアノの場合は5万円)を5年間で償却できる(つまり1年に1%ずつ)。
5年以上前に買ったピアノ(や他の償却期間が過ぎた減価償却資産)をお持ちの方は、たった1%といえどもばかにできない金額になるかもしれないので、税務署に一度相談されたらいかがでしょうか。
あ、それから、20年以降に買ったピアノの場合は減価償却費の計算方法が違うので、注意して下さい。