ピアノ教室のなにげない日常日記

ピアノの先生でおばさんな「若芽」の、なにげない日記

ピアノ教室の収入と経費 その1

2011-02-10 10:16:02 | 確定申告
 今回も確定申告の話。
 所得税というのは、当り前だが、所得にかかる税金である。では、所得とは何かというと、収入から経費を引いたものである。
 では、ピアノ教室を例に、具体的に考えてみよう。

 ピアノ教室の収入と言えば、月謝とかレッスン料などが主なものだろう。レッスン以外で演奏の仕事をしていれば、演奏謝礼とか伴奏謝礼などもあるかもしれない。あとは、入会金、暖房費とか冷房費などの教室管理費、出張レッスンの交通費なんかも生徒からいただいていれば収入である。
 そんなものまで収入なの? と思われるかもしれないが、とにかく、お金が「教室の会計」に入ったら、収入として帳簿(おこづかい帳みたいなもの)に記入したほうが簡単だ、とわかめは思う。

 あ、そうそう。今、教室の会計と書いたが、わかめは「家計」と「教室の会計」は別に管理している。「もらった月謝」をすぐに家計に入れてしまうと、お金には色がないのでわからなくなってしまうのだ。お財布を別にして、一旦「教室の財布」に入れ、そこから、改めて「家計の財布」へ移したほうが間違いがない。帳簿管理が上手くいかない人にはお勧めである。

 さて、話を戻そう。収入がわかったところで、次は経費のこと。
 経費というのは、教室運営に必要な費用のことである。
 何があるかと言えば、大きいものでは、教室自体。自分のうちの一室を使用して教室を開いていて、その家屋の減価償却が終わっていない場合。たとえば、家の大きさが100平方メートルで教室が10平方メートルだったら、購入費用の10%が「減価償却費」として認められる。減価償却が終わってしまった建物でも、固定資産税を払っていれば、上記の場合は、同じく固定資産税の10%が「租税公課」になる。
 次にピアノ教室に必要なものとしては、ピアノだな。10万円以下で買わない限り、ピアノは減価償却資産になる。新しくピアノを買った場合は、「減価償却費」で処理するが、これも、建物と同じで、償却期間が過ぎてしまえば経費にはならない。減価償却の計算は毎年少しずつ変わっているので、わからないことは税務署に訊きましょう。
 ああ、長くなってしまった。続きは次回。


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