先日首都圏等を中心に大雪を降らせた””南岸低気圧””
来月の2日あたりに再度襲来しそうとのこと!!
先日の交通渋滞の原因は分かっているのであるからして、
早めの手当てが必要で、雪が降ったならば無理して出かけないことが・・
ここで東京都の道路交通規則を調べてみたら
第2章 運転者の遵守事項等
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が課される。
※つまり、夏タイヤで雪道を走ることは、「道路交通法違反」なのである。
※こんな状態にならないように注意して・・・
来月の2日あたりに再度襲来しそうとのこと!!
先日の交通渋滞の原因は分かっているのであるからして、
早めの手当てが必要で、雪が降ったならば無理して出かけないことが・・
ここで東京都の道路交通規則を調べてみたら
第2章 運転者の遵守事項等
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
違反すると反則金(大型7千円、普通、自動二輪6千円、原付5千円)が課される。
※つまり、夏タイヤで雪道を走ることは、「道路交通法違反」なのである。
※こんな状態にならないように注意して・・・
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