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集団的自衛権論議 政府解釈は変遷していた

2013-09-24 12:23:46 | 時評
筆坂 秀世氏の憲法解釈を見ると、政府解釈は変遷が有ったと知れる。
それを、前提にして、以下の記事を見ると景色が変わるのを感じる。

>信濃毎日新聞社説
>集団的自衛権 平和憲法が空文になる 09月24日(火)
http://www.shinmai.co.jp/news/20130924/KT130921ETI090010000.php

>集団的自衛権 運用解釈で行使可と磯崎氏私見
>エコノミックニュース 2013年9月23日 22時48分 (2013年9月24日 11時45分 更新
http://www.excite.co.jp/News/politics_g/20130923/Economic_27302.html


多くの論者は、メデイアも含めて、政府解釈の変更などは報道しないとの観点がある。
日曜日のそこまで委員会で、竹田氏も言及していたが、政府解釈は変遷していたのである。





岸信介の憲法解釈を変えた田中角栄内閣
これでいいのか?集団的自衛権論議(その1)
2013.08.26(月)
筆坂 秀世:
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38538

安倍晋三首相の悲願の1つに集団的自衛権の行使が可能になるように憲法解釈を変更することがある。新しい内閣法制局長官に前駐仏大使の小松一郎氏を起用したのも、そのためだと言われている。
 これまでの内閣法制局の見解は、「日本は集団的自衛権を保持しているが、憲法9条の下では行使できない」というものだった。これを「行使できる」ように憲法解釈を改めようというわけである。
 新聞の世論調査では、憲法解釈を改めることに反対の方が多いようだ。ただ、そもそも集団的自衛権とは何か、これまでの憲法解釈はどのように構築さ れてきたのか、おそらく多くの国民は知らないことであろう。それも無理からぬことで、国会議員でさえ、この問題を正しく理解しているものはごく少数と思わ れる。それぐらい曲芸のような、そして欺瞞的な憲法解釈が横行してきたからである。
 そこで、この問題を少し整理しながら論じてみたい。
かつては集団的自衛権の行使を容認していた
 現在は、先に述べたように「集団的自衛権保持、行使は不可」というのが政府見解である。だが、安倍首相の祖父、岸信介内閣では違っていた。いくつか当時の国会答弁を紹介しておこう。
 「一切の集団的自衛権を持たない、こう憲法上持たないということは、私は言い過ぎだと、かように考えています。・・・他国に基地を貸して、そして 自国のそれと協同して自国を守るというようなことは、当然従来集団的自衛権として解釈されている点でございまして、そういうものはもちろん日本として持っ ている」(1960年3月31日、参院予算委、岸首相)
 「基地の提供あるいは経済援助というものは、日本の憲法上禁止されておるところではない。仮にこれを集団的自衛権と呼ぼうとも、そういうものは禁 止されておらない。集団的自衛権という言葉によって憲法違反だとか、憲法違反でないという問題ではない」(1960年4月20日、衆院安保特別委、林修三 内閣法制局長官)
 旧日米安保条約を現在の安保条約に改定する真っただ中での国会論戦であり、基地提供など安保条約上の日本の義務を否定することなどあり得なかった。そして岸内閣では、それを「集団的自衛権の行使」だと認めていたのである。
つまり日米安保条約を締結し、米軍に日本の基地を提供した時点から、日本は集団的自衛権行使の道に踏み入っていたということである。
日本の集団的自衛権は「制限」されたもの
 岸内閣は、集団的自衛権について、広義の意味と、狭義の意味を厳格に区別していた。これも当時の国会答弁を紹介しておく。
 「実は集団的自衛権という観念につきましては、学者の間にいろいろと議論がありまして、広狭の差があると思います。しかし、問題の要点、中心的な 問題は、自国と密接な関係にある他の国が侵略された場合に、これを自国が侵略されたと同じような立場から、その侵略されておる他国にまで出かけていってこ れを防衛するということが、集団的自衛権の中心的な問題になると思います。そういうものは、日本国憲法においてそういうことができないことはこれは当然」 (1960年2月10日、参院本会議、岸首相)
 「日本が集団的自衛権を持つといっても集団的自衛権の本来の行使というものはできないのが憲法第9条の規定だと思う。例えばアメリカが侵略された というときに安保条約によって日本が集団的自衛権を行使してアメリカ本土に行って、そしてこれを守るというような集団的自衛権、仮に言えるならば日本はそ ういうものは持っていない。であるので国際的に集団的自衛権というものは持っているが、その集団的自衛権というものは日本の憲法の第9条において非常に制 限されている」(1960年5月16日、衆院内閣委、赤城宗徳防衛庁長官)
 アメリカ本土にまで出かけていくなどということは、現実的にはあり得ないことではあったが、ともかくも集団的自衛権の行使が憲法第9条の下で無制限ではないという縛りはかけていた。
 岸が言う「広義」というのは、基地提供や経済援助のことである。「狭義」というのは、他国(アメリカ)のために海外にまで出かけていって武力の行使を行う、ということである。岸が言う「集団的自衛権の中心的な問題」である。
田中角栄内閣で変更された「政府資料」
 岸内閣では「広狭の差」を設けて論じていた集団的自衛権が、田中角栄内閣になって変更される。それが1972年10月14日、参院決算委に提出された「政府資料」である。
そこでは次のようにその見解を述べていた。
 「政府は、従来から一貫して、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っている」
 「我が憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」
 この見解では、岸内閣時代にはあった「広狭の差」、あるいは憲法第9条の「制限」という考え方は、考慮されていない。
 この「政府資料」の立場が、その後の「国際法上保有、憲法上行使不可」という政府見解の原点となっていくことになる。
 この背景には、ベトナム戦争があった。1964年以来、アメリカは自らの傀儡政権であった南ベトナム政権が北ベトナムや南ベトナム解放民族戦線の 攻勢によって危機に陥っていたため、南ベトナム政権を助けるために「集団的自衛権を行使する」として、ベトナム戦争に踏み切っていた。しかし、企図したよ うな成果が上がらないばかりか、戦況は泥沼化し、アメリカ国内ばかりか、日本をはじめ世界でベトナム戦争反対の世論が高揚していった。アメリカは泥沼化か ら抜け出すため、今度はアメリカを助けるためにオーストラリアや韓国に集団的自衛権を行使して、ベトナムに派兵するよう求める始末であった。
 この結果、韓国は32万人を超える兵力を派兵し、5000人以上の戦死者を出すことになった。しかもベトナム戦争は、アメリカの無残な敗北に終わった。
 集団的自衛権には、こうしたダーティなイメージがつきまとっていた。こうした事情も「政府資料」の見解には、反映されていた。
1981年の政府見解で今日の憲法解釈が確立
 1980年代に入り、日本とアメリカの同盟関係をより強固なものにするため、シーレーン防衛や日米共同統合実動演習などが行われるようになった。 こうした下で、政府は集団的自衛権について、より明確な見解を示すこととなった。それが81年5月29日付の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁 書である。
「国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもっ て阻止する権利を有しているものとされている。我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法 第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使す ることは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている」
「ゼロ」と言いながらなし崩し的憲法解釈の道へ
 この政府見解は、岸内閣当時とは大きく変貌したものである。他方で、日米安保条約という軍事同盟を結び、日米共同演習を強化しながら、「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と言うのだから、何をかいわんや、である。
 当時の角田禮次郎内閣法制局長官は、「個別的自衛権についても、海外派兵はできないとか必要最小限度の行使というように、一般にほかの国が認めて いるような個別的自衛権の行使の態様よりもずっと狭い範囲に限られている。そういう意味では個別的自衛権は持っているが、実際に行使するに当たっては、非 常に幅が狭い。ところが、集団的自衛権については、全然行使できないのでゼロである」(1981年6月3日、衆院法務委)と答弁している。
 この答弁を字面だけ見れば、極めて明瞭である。なにしろ集団的自衛権の行使は「ゼロ」だというのだから。
 だが現実はまったく違った方向に向かっていった。集団的自衛権の行使を岸内閣時代よりもはるかに狭い範囲に限定することによって、日本は着々と集団的自衛権の行使を拡大することになっていったのである。81年の政権見解は、なし崩し的憲法解釈の出発点でもあったのだ。
 次回は、どのようになし崩し的に憲法解釈がなされてきたのか、を論じたい。
(つづく)

中嶋 隆一 · トップコメント投稿者 · 群馬大学8月26日 20:53
集団的自衛権の本来の意味を示す必要があります。決して同盟国に共同防衛義務があって、義務の行使のために同盟国の防衛行動に出ることが集団的自衛権の意味ではありません。侵略国がいずれ自国に対して侵略を行うことが自明の場合、自国への侵略を待ち、自国を戦場にすることによる多大な損害を避けるために、自国以前の侵略行為に対して阻止行動に出ることが自国の被害を最も少なくする防衛行動であるということです。同盟関係に有ろうとも、自国に侵略の要素のない地域戦闘に集団的自衛権を行使することはできないし必要はありません。日露戦争時に日英同盟によって英国がやったように、敵戦力の自国内通過を拒否したり、武器・エネルギー等の製品・原料の流通停止、対象国の行動情報提供、メディアによる非難などで同盟の義務は十分果たせるでしょう。集団的自衛権は国の自衛権の行使そのものであり、同盟関係とは無関係ではないでしょうか。
米国は基本的に本土を戦場にする可能性をゼロにするため、全ての軍事行動は集団的自衛権によっています。朝鮮とベトナムはソ連が両国侵略の後にカリブを経て米国本土に拡大すること、イラクはイスラム過激派が米国に核攻撃による侵略を企図しているということによります。
日米安保にも「いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し」という条文があり、日本が米国の立場と反することは想定していません。もし、中米関係が良好である場合、日中の戦闘は米国の集団的自衛権に当たらないので、非難や間接的支援は有るでしょうが、直接参戦は決断できないのではないでしょうか。







信濃毎日新聞社説
集団的自衛権 平和憲法が空文になる 09月24日(火)

http://www.shinmai.co.jp/news/20130924/KT130921ETI090010000.php


 憲法解釈で禁じられている集団的自衛権の行使をめぐり、有識者懇談会が議論を再開した。年内をめどに報告書をまとめ、安倍晋三首相に提出する。

 同盟国など密接な関係にある国が武力攻撃を受けたとき、自国への攻撃と見なして反撃できる権利だ。懇談会は行使を認める方向で検討を進める。安倍政権は、報告書を踏まえて憲法解釈を変えることを目指している。

 戦後日本の安全保障政策を大きく転じようというものだ。自衛隊の活動に制約がなくなり、海外で武力行使することにもなりかねない。平和憲法が空文化する。解釈の変更は認められない。

   <初めに結論ありき>

 権利はあるけれど、行使できない―。集団的自衛権について政府は歴代、この憲法解釈を維持してきた。戦争放棄、戦力不保持を定めた9条が許す「国を防衛するための必要最小限度の範囲」を超えるとの考えからだ。

 懇談会は、これを見直すために安倍首相が第1次政権で発足させた。退陣後の2008年に行使容認の報告書を出したものの、棚上げされた経緯がある。現政権で再始動した。顔触れは重なる。容認を打ち出すのは既定路線だ。

 議論再開の17日、解釈見直しの方針をあらためて確認した。今後は、集団的自衛権を共に行使する対象国をどうするか、自衛隊の派遣地域に制約を設けるかといった点を話し合うとみられる。

 提言がまとまっても、解釈を変える根拠にはならない。集団的自衛権の行使について賛否双方の立場から意見を出し、是非を判断する場ではないからだ。行使が必要なのか、解釈変更で認めていいのか。国会審議、国民的な議論を尽くさなくてはならない。

   <歯止めがなくなる>

 まず問いたいのは、何のために行使を容認するのかだ。

 第1次政権時、懇談会は首相が示した4類型を検討した。(1)公海上の米艦船の防護(2)米国を狙った弾道ミサイルの迎撃(3)国連平和維持活動 (PKO)などでの武器使用(4)多国籍軍などの活動への後方支援―だ。報告書は(1)と(2)を集団的自衛権の行使として認めた。

 どちらも、これまで認められている「個別的自衛権」などで対応できるとの指摘がある。

 (1)は、米艦船と並走しているときに攻撃があれば、自衛隊の艦船への攻撃と見ることもできる。(2)は、そもそも技術的にできるのか疑わしい。措置を取る場合は国民の生命・財産に危険が及ぶのを防ぐ「警察権」の行使として可能といった考え方がある。

 備える必要があるなら、集団的自衛権に踏み込む前に、現状でできる方法を吟味すべきだ。

 憲法解釈を変えると、どうなるか。行使容認がはらむ危うさに目を向けなくてはならない。

 PKO参加など自衛隊の活動範囲はこれまでも広がってきた。それでも9条の制約の下、「非戦闘地域」に限定するなど、ぎりぎりの判断を重ねている。

 憲法解釈を変更すれば、一気にハードルが下がる。歯止めがなくなる恐れがある。

 懇談会の座長らは今回、全面的に認めるよう提言すると表明している。議論では「中東からの石油輸送のためのシーレーン(海上交通路)の防衛は、日本の安全に密接に影響が及ぶため対応が必要」との発言もあった。

 集団的自衛権に加え、国連による「集団安全保障」への参加も合憲とする考えだ。4類型では(3)と(4)が関連する。安保理決議を前提に戦闘地域へ自衛隊を派遣することの是非などが検討される。

 政府は「米国と一緒に地球の裏側で自衛隊が行動を起こすということではない」とするものの、その根拠ははっきりしない。

 安倍政権で安全保障・危機管理を担当する官房副長官補が、自民党の会合で「地球の裏側であれば日本に全く関係がないかというと一概に言えない」と発言したことも明らかになっている。

   <安定に資するのか>

 沖縄県・尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す中国の海洋進出、北朝鮮の核・ミサイル開発など安全保障環境は厳しくなっている。首相には、日米同盟を強化することで備えを固めたい意向があるのだろう。

 集団的自衛権の行使容認が日本や周辺地域の安定に資するか、疑問がある。近隣諸国との緊張が高まるようでは本末転倒になる。

 自民党は、憲法改正草案で自衛隊を国防軍とすることを打ち出している。しかし、改憲については改正要件を緩和する96条改正への批判が続出し、トーンダウンさせた。正面突破ではなく、解釈改憲で自衛隊を軍隊に近づける―。そんな思惑も感じさせる。

 集団的自衛権の行使を必要ないと考える国民は多い。最近の全国世論調査でも「行使できないままでよい」との回答が半数近くを占め、容認すべきだとする回答を上回っている。政府は、国民の声にしっかり耳を傾けるべきだ。




集団的自衛権 運用解釈で行使可と磯崎氏私見
エコノミックニュース 2013年9月23日 22時48分 (2013年9月24日 11時45分 更新

http://www.excite.co.jp/News/politics_g/20130923/Economic_27302.html

総理補佐官の磯崎陽輔 氏は「政府の公式見解ではない。私的見解」と断り書きのうえで「集団的自衛権は行使できないと限定的な考え方をしたのは内閣法制局の解釈ですから、それを 変更するのも、内閣法制局の解釈でいいはず」と憲法改正の手続きを経なくとも集団的自衛権の行使は解釈の変更によって可能だとする論理を自身のホームペー ジ(私の主張)で展開している。9月18日にアップした。
 歴代政府は「現行憲法下では集団的自衛権の行使は認められない」としてきた。時の政府によって憲法解釈が変われば法的安定性は大きく損なわれると危惧する声もある。解釈変更でなく「憲法改正が必要」と枝野幸男元官房長官は断言する。
 憲法は一般法令と違い「権力に向けられたルール」(枝野元官房長官)であり、憲法の意図するところに反する解釈が時の政府の所管官庁の責任で『運用解釈』という自由裁量で、ころころ変えられたのでは法的安定性は大きく損なわれる。
  法令解釈担当大臣でもあった枝野元官房長官は「内閣は憲法によって拘束されている当事者なので、恣意的な判断で解釈を勝手に変更できたのでは憲法によって 拘束している意味がなくなり、立憲主義を根本から破壊することになる」とし「安倍内閣はよもや、立憲主義に反することを最終的に行うとは思わないが」とけ ん制するが、磯崎氏の私的見解では歴代政府が堅持してきた『集団的自衛権の行使は現行憲法下ではできない』とする解釈も『運用解釈』の範疇だとして、改憲 を待たずに『行使』可能にできるとしている。
 磯崎氏は「解釈にも法令の規定の文字そのものに沿って一定の結論を導き出す『文理解 釈』と法令の運用上『かくあるべし』と所管官庁が判断する『運用解釈』がある」とし、「法文の意味において争いがあるときは、所管官庁は内閣法制局にお伺 いを立てなければならないことになっているが、運用解釈においては所管官庁において判断されている」としたうえで、「自衛権の行使が必要最小限度の範囲で なければならないというのは憲法9条の文理解釈だと考えるが、集団的自衛権は行使できないというのは運用解釈に属することではないかと考える」と所管官庁 の裁量で判断できる範疇に組み入れた私的見解を述べた。
 さらに、「仮に間違っていない解釈であっても、社会政治状況が変化してく れば、解釈を変更しなければならない場合も生じてくる」と論理を飛躍。現況に合わなくなったとすれば憲法改正であったり、法令の改正であったり、まさに国 会で審議し、国民の理解を得て、規定そのものの変更により、政権が変わっても、誰が解釈しても1通りにしか解釈できないものにすべきだろう。
枝野元官房長官は「我が国の平和と安全を確保する上で必要最小限の自衛権とはどのような範囲なのか、 現行の9条に続けて、より具体的かつ明確な新たな規定を追加することが必要」と加憲の考えを示し「そのことで、恣意的な解釈変更や拡大解釈を阻止すると同 時に、現実的な安全保障政策を推進することが可能になる」と提言している。どちらに一貫性があるかは読者の判断に委ねたい。(編集担当:森高龍二)




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