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ヘンテコ憲法解釈を正そう

2014-04-27 20:45:10 | 時評

集団的自衛権 の行使は、中共包囲網に不可欠な政治要素である。

抑止力の向上とか、軍事力の機能化とかには結び付かないが、政治的選択肢は増える。
日米同盟のほかに選択する必要は現状では無いかも知れないが、アジア諸国の取り得る政策が
増える事に注目されたいと希望する。

ベトナムやフィリピンが集団的防衛機構の話をする事は、すこぶる中共習近平には脅威である。
中共の思惑を考えれば、それぞれの国家が孤立していれば、個別撃破は容易である。
一方の国を攻撃すれば、他方から援軍が来るのでは、複雑な形勢となる。

ASIAN諸国が、意識する、協議を開始する用意があると言うだけでも、神経を尖らせる要因になる。

この点で、国連加盟国の自衛権の行使を制限する不都合を論じる必要がある。
反対派は、集団的自衛権 の行使が、戦争の開始になると説明するが、行使せずとも用意があるだけでも
抑止力の効果は存在する。従って、集団的自衛権 とは、この世の終わりにも相当すると激論を吐露するに
至るのである。

憲法9条と自衛隊との関係や集団的自衛権 についてはほとんど法律論を交えなかった。
ただし、引用した論文には多くが語られていたと承知している。反対論のほとんどが、憲法学者や
弁護士であれば、法律で生計を立てている人には太刀打ちできないとするのは容易な見解である。
ただ、行使容認による政治的変動には、学者も弁護士も想定できないと考えている。

南スーダンの暴動に、法律論では解決不能である。実弾が飛んでくるのには実弾の他に対処方法がない。
ベトナムやフィリピンで、憲法9条を語っても、奇人扱いされるのが落ちであろう。

中共も北朝鮮も韓国も、国連憲章第51条の自衛権を有するのであって、
日本国のみが、まっとうな権利を行使できないのは、不当だと申しているだけである。
それに対する答えが、憲法9条が禁止しているとは、適正な解答とは思われないと考える次第である。




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ヘンテコ憲法解釈を正そう
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戦争はいやだ!戦争するくらいなら譲歩しよう!
ヨーロッパ中のそういう空気の中でナチスドイツがどんどん領土を拡大したことは忘れてはなりません。

他国の侵略には断固として対抗する、そういう姿勢が侵略を防ぐのです。

他国の謝罪要求に屈してきたからこそ更なる謝罪要求に悩まされている今の日本は、弱腰こそが戦争の種になることに気づかなければなりません。


集団的自衛権は、主権国家の「固有の権利」です。これを「保有しているが行使できない」とヘンテコ解釈で日本政府を拘束しています。集団的自衛権を行使できないということは、アメリカ以外の国とは軍事同盟を結べないということです。

どの国と軍事同盟を結ぶかは極めて政治的なことで、そのときの地域の軍事バランスなどを総合的に考慮して判断すべき事ですが、そのような自衛のための手段としての「共同防衛」を国際政治上の選択肢から除外させることが問題です。

内閣法制局などは官僚に過ぎず、日本が侵略を受けた際の国民の生命と財産に責任を負うことはありません。その証拠に、バブル崩壊のきっかけとなった総量規制というばかげた政策を実行した大蔵省は、国民の財産を大幅に毀損したにもかかわらず誰一人責任を問われていません。

「集団的自衛権を保有しているが行使できない」とするヘンテコ解釈は官僚の解釈であり、国民の生命と財産を守る責任を負う政治家のものではありません。


冷戦が終わったようにアメリカ一極覇権もやがて終わります。

その時何が起こるのか?日本単独で中国と対峙するのか?それとも他にも選択肢があるのか?

判断するべきは官僚ではありません。


現内閣で争点となっているのは、これまで内閣が自発的に拘束されてきた「集団的自衛権は保有しているが行使できない」という内閣法制局ヘンテコ解釈を見直すかどうかの問題です。
これは憲法解釈の問題であり、実際に集団的自衛権を行使するかどうかの問題ではありません。

たとえて言うなら、直球とカーブを持ち玉とする投手が登板するにあたって「カーブを投げる権利は持っているが、肘を痛めているので投げられない」と宣言したようなものです。

カーブが来るかもしれないと思わせておいて実際にはカーブがこない場合と、カーブが来ないとわかっているので直球だけに的を絞れば良い場合と、打者にとってはどちらが有利でしょうか?

この例を今の東アジアの現実に当てはめれば、投手が日本、打者が中国や北朝鮮となります。直球オンリーの投手なら「対戦したい」と思う打者は多いですが、変化球も投げられる投手となら打者も「対戦を避けたい」と思うでしょう。

集団的自衛権を保有しているが行使できない、なんてヘンテコ解釈を変更(投手交代)して、マトモな解釈に正すべきです。

ヘ ンテコ解釈によって集団的自衛権を「行使できない」と国家を縛るのではなく、憲法解釈の変更によって日本国も主権国家としての「固有の権利」集団的自衛権 をあたりまえに行使できることをアピールし、政治が「滅多なことでは行使しないが必要なときには行使する」という態度を示すことが抑止力になるのです。

つまり、戦争しないためにこそ、集団的自衛権を行使できる、と解釈変更するべきなのです。




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