憂国のZ旗

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憲法9条に拠って、議員を辞職せしめんとは、如何なる法規制か?

2019-05-25 01:52:31 | 政治

一つ二つ不思議に思う点を挙げれば、議員資格が憲法9条によって付与されているとは、
何人も思わない。では、憲法9条に拠って、議員を辞職せしめんとは、如何なる法規制か?
共産党の罷免理由は、日本国民を愚弄するにも余りある所業である。
維新の党の発案であるが、何とも、不当と考える。

次に、自衛隊の存在についてである。共産党の言う事由であれば、自衛隊をも憲法9条違反とする
に足る言動であるが、現存する理由は日本国政府は日本防衛の意思を所持しているが故と考えられる。
共産党の所論に従えば、防備自体が違憲とも看做しているが、それは、国家存続を違法と看做す行為である。
こうした考えは、共産党のみならず、立憲民主党、国民民主党などの左翼政党に共通した論理である。


今、北朝鮮がミサイルを放って、日本並びに周辺の韓国などを恫喝しているが、この恫喝を根絶する方法は
今では,MD並びに敵基地反撃能力の保有である。日本政府は更に、数に限り有る自衛隊員を保存する為に
アウトレンジを長距離射程に変更する企図を表明している。こうした事態にも、野党は反対する模様であり、
その言動は、著しく日本国民の生命を危険に晒す模様である。真に、「国民の敵」左翼政党と言い得る。
これに対して、日本国民は、今の野党はいらないと、申している。



共産党は2019年5月16日(木)赤旗で、下記のように主張している。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-05-16/2019051601_05_1.html

 憲法は前文で、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」
と宣言し、9条では「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決
する手段としては、永久にこれを放棄する」と明記しています。戦争に訴えて領土を取り返すことを
露骨に求めた丸山議員の主張は、憲法とは全く相いれない暴論であることはあまりに明瞭です。




次に引用するのは、 編集担当:森高龍二氏の文章だが、これも酷い代物で、
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-05-16/2019051601_05_1.html
共産党も森高氏も、日本語を理解できないとしか思えない。
日本ごでは、「人を殺してはいけません」と言うのだが、人殺しを見離してはいけない。
正当防衛と言う言葉を、思い出して頂きたいものです。
国家の場合には、『自衛権』が相当するようです。



江崎道朗氏は、『自衛権』について、日本は行使できないと言っているが、
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/190524/soc1905240005-n1.html

日本政府の解釈変更も、、何とも不明です。
過去の解釈に戻すべきと、主張している。
自衛隊を違憲と考えている人は、少数派であり、ロシア、中国、北朝鮮、韓国などから
日本を守るのは、当然と考えている。
少なくとも、何の制約を設けずとも、自国の安全と独立とを確保するのは至難の業である。
敢えて、必要最小限とか、専守防衛とか、限定する意図に、悪意を感じている。
最終線が破られれば、特亜は弱者に無慈悲な民族集団であると申し上げておく。

韓国のインドシナでの戦歴を見ると良い。ライダイハンは現実のものとなる。




【国家の流儀】他国が使う「自衛権」を日本だけが行使できない謎…政府は憲法解釈の見直しを!
2019.5.24
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/190524/soc1905240005-n1.html

★(4)
 安倍晋三首相は憲法記念日の3日、民間憲法臨調などが主催した「公開憲法フォーラム」にビデオメッセージを寄せ、「私たちの世代のうちに、自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、『自衛隊が違憲かもしれない』などの議論が生まれる余地をなくすべきだ」と語った。
 自衛隊「違憲」論の根拠となっているのは、現行憲法9条だが、主に4つの説があることは意外と知られていない。
 第1が、「自衛戦争も含め一切の戦争と、いかなる戦力も認められない」という「自衛隊違憲論」だ。安倍首相が問題視しているのは、この説だ。
 第2が、「そもそも、国際法において独立国家には交戦権は認められているのであって、交戦権を否定する9条は政治的宣言に過ぎない」という説だ。もちろん、自衛隊は合憲だ。自民党も結党当時は、こうした立場に立つ政治家が多かった。
 第3は、「(憲法9条が)自国を守るために必要限度の自衛のための実力、そういうものを持つことを禁止するものとは考えられない」という説。これは、鳩山一郎政権時代の1955年、当時の林修三内閣法制局長官が、衆院内閣委員会で示した「政府見解」だ。
 実は、憲法制定当時、芦田均衆院議員が《前項の目的を達するため》という字句を挿入した。その意図は、9条で禁じられているのは《国際紛争を解決する手段》としての《武力行使》であって、「自衛のためであれば戦力を保持することも、軍隊を保持することも可能だ」という解釈を可能とするためだ。この芦田修正を、林長官は採用したのだと思われる。
 この当時、何と「日本自身の核武装も憲法解釈上は可能な場合もある」とされていたのだ。
 ところが、その後、政府見解は劣化していく。国連憲章や国際法において独立国家に認められた自衛権の行使、戦力の保持を、日本だけは認められないと言い出したのだ。
 それが第4説で、「自衛のためといえども『戦力』の保持は許されないが、戦力に該当しない実力すなわち『自衛力』の保持は禁じられておらず、自衛抗争は可能」というものだ。これは、佐藤栄作政権時代の72年に、当時の高辻正己内閣法制局長官が示した政府見解だ。
 この見解のもとで、自衛隊は「合憲」だが、「戦力」(国際法上の軍隊)ではないので、韓国やインドネシアといった他国の軍隊のように相手国を攻撃する能力を持つことも、有事に関する法制を研究することもダメだ-とされるようになっていく。
 繰り返す。韓国やインドネシアなど、他の国が行使している自衛権を、なぜ日本だけが行使できないのか。憲法の明文改正は必要だが、その前に、まず政府の憲法解釈を55年当時の林内閣法制局長官時代のものに戻すべきではないだろうか。
 ■江崎道朗(えざき・みちお) 評論家。1962年、東京都生まれ。九州大学卒業後、月刊誌編集や、団体職員、国会議員政策スタッフを務め、現職。安全保障や、インテリジェンス、近現代史研究などに幅広い知見を有する。著書『日本は誰と戦ったのか』(KKベストセラーズ)で2018年、アパ日本再興大賞を受賞した。他の著書に『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』(PHP新書)、『天皇家 百五十年の戦い』(ビジネス社)など多数。




2019年5月16日(木)
丸山氏の戦争発言
議員の資格がないのは明白

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-05-16/2019051601_05_1.html

 日本とロシアとの領土問題をめぐり、日本維新の会の丸山穂高衆院議員が「戦争しないとどうしようもなくないですか」などと繰り返した暴論は言語道断という他ありません。戦争放棄を定めた憲法9条はもちろん、99条の国会議員の憲法尊重擁護義務に真っ向から反する違憲の言動であり、国会議員の資格を完全に欠いています。維新の会は、丸山議員を除名しましたが、それでは済みません。同氏が国会議員にとどまることは絶対に許されません。
「戦争」の言葉しつこく
 丸山議員の暴言は、ロシアに不法占拠されている南千島の国後島をビザなし交流で訪問した際の11日、元島民らとの懇談会の席でのものです。同行記者団が訪問団団長を取材していたところ、丸山議員が割り込み「戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか、反対ですか」と団長に質問し、団長が「戦争なんて言葉は使いたくない」などと答えると、丸山議員は「戦争しないとどうしようもなくないですか」などとしつこく述べたことが、音声データから明らかになっています。「ロシアが混乱しているときに、取り返すのはオーケーですか」とも発言しています。
 戦争による「領土奪還」をあからさまに口にしていることは疑問の余地がありません。丸山議員は問題が表面化した後、「自分自身の意見ではない」と釈明しましたが、一連のやりとりは、“確信犯”であることを浮き彫りにしています。
 憲法は前文で、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」と宣言し、9条では「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と明記しています。戦争に訴えて領土を取り返すことを露骨に求めた丸山議員の主張は、憲法とは全く相いれない暴論であることはあまりに明瞭です。さらに99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めています。二重三重に憲法を踏みにじった丸山議員は、国会議員を辞任する以外に道はありません。
 戦争で紛争解決というのは、国際的にも通用しません。国連憲章は、戦争違法化の立場から加盟国に「国際紛争を平和的手段によって解決する」ことを求めています。だいたい74年前の戦争で島を追われ、その悲惨さを身をもって知る人たちに向かって戦争をけしかける言葉を発すること自体、許し難いものです。そうした歴史も理解できない丸山議員は、政治家としての資質も根本から疑われます。
憲法破壊政治の危険明白
 丸山議員が、改憲勢力である維新の会の“論客の一人”だったという事実は重大です。維新の会は、9条改憲を狙う安倍晋三首相と連携・呼応し、改憲のお先棒を担ぐ役割を果たしています。
 安倍首相が憲法尊重擁護義務に反して国会に改憲議論を迫る先頭にたつなど、立憲主義破壊の政治を横行させていることと、丸山議員の違憲発言は、無縁といえるのか―。憲法を壊し、ないがしろにする政治の危険は明白です。
 丸山氏を選挙で公認し議席を与え、活躍と発言の機会を与えてきた維新の会の責任を決してあいまいにすることはできません。




議員辞めない、憲法違反に発言当たらずと丸山氏

2019年5月21日 06:59 4
https://www.excite.co.jp/news/article/Economic_85230/

 北方4島をめぐり「戦争しないとどうしようもなくないですか」など北方4島ビザなし交流で訪問団長に語るなどし、立憲、国民、共産、維新、社民など6党会派から議員辞職勧告決議案が国会に提出されている丸山穂高衆院議員(日本維新から除名処分され無所属)が決議されても議員を辞めないとの考えを20日、改めて主張した。

 丸山議員は「憲法の理念を逸脱しているとは考えていない。私がやりましょうよという話でもない。(「戦争で島を取り返すことに賛成か、反対か」と)賛否を聞く形での発言で、憲法違反に当たらない」などと述べた。

 憲法は「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」を基本原理としている。特に第2次世界大戦での侵略戦争への反省を踏まえ、憲法9条は「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」と規定している。

 憲法を順守すべき立場の国会議員が領土問題にからみ「戦争で島を取り返すことに賛成か、反対か」「戦争しないとどうしようもなくないですか」などと投げかけること自体、憲法の精神、原則から大きく外れた発言だ。丸山議員は「憲法の理念を逸脱しているとは考えていない」としているため、国会で、憲法の理念に則っているといえるのか、その理由を国民に説明することが求められる。

 また「発言に対して(議員辞職勧告決議案を)出すのは由々しき事態だ」などとし「私が辞めることで前例を作ってしまいかねないので、絶対に辞めるわけにはいかなくなってしまっている」などと辞職する考えのない理由に、発言による辞職勧告決議で議員辞職する前例をつくってしまうことになるので、辞めるわけにいかない、などと理由にしており、自身の発言内容の重大性を認識していると思われない説明を行った。

 一方、自民党は公明党とともに議員辞職勧告決議ではなく、反省を求めるだけの「けん責決議案」提出で対応するもよう。
 丸山議員は19日のツイッターで「ロシアへの『おわび』は完全に意味不明な対応かと」と書き込み「あの場での不適切性や元島民の方々への配慮を欠いていたことに対して謝罪し、除名処分にも従った。しかし、おかしなことにはおかしいと申し述べる」などと書き込んでいた。改めて、発言に対する責任の取り方について、国会での対応が注視される。(編集担当:森高龍二)