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「ヒューライツ大阪」

2019-02-08 19:35:49 | 政治

急に、「ヒューライツ大阪」が、大阪ヘイトスピーチ条例の生みの親と言う事に、
気が付いた。

(引用開始  引用その5)に記すとおり、国連の機関としての実行組織はOHCHRである。
   国際連合人権高等弁務官事務所OHCHR、
その、OHCHRは、売春婦問題には、関心が薄いようである。
韓国も、中国も、買収と言う活動には酷く、熱心である。



【国連】朝鮮学校を授業料無償化の対象に 子どもの権利委員会が勧告
2019年02月08日11:57
http://hosyusokuhou.jp/archives/48830083.html

1: みつを ★ 2019/02/08(金) 07:50:12.20 ID:nWpPUMZZ9
朝鮮学校を授業料無償化の対象に 子どもの権利委員会が勧告
朝鮮学校が高校授業料の実質無償化の対象外になっていることについて、国連で採択された条約に基づく「子どもの権利委員会」は、「ほかの外国人学校と同じように扱われるべきだ」として日本政府に見直しを勧告しました。

「子どもの権利委員会」は国連総会で採択された「子どもの権利条約」の下、各国の子どもの人権状況を審査していて、7日、スイスのジュネーブで記者会見して日本についての審査結果を公表しました。

この中で委員の1人は、朝鮮学校が高校の授業料の実質的な無償化の対象外になっていることについて、「ほかの外国人学校と同じように扱われるべきだ」と述べ、委員会として日本政府に見直しを進めるよう勧告しました。

これについて日本政府は先月行われた審査で、「朝鮮学校は当時の法令にのっとって定められた審査基準に適合すると認められず、無償化の対象にならなかった。生徒の国籍を理由とした差別には当たらない」と説明しています。

勧告に法的な拘束力はありませんが、委員会では次の審査までに日本政府に対応を報告するよう求めています。

2019年2月8日 5時40分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190208/k10011807841000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_001





(引用開始  引用その1)

「ヒューライツ大阪」
国際人権ひろば No.142(2019年01月発行号)
特集 国連人種差別撤廃委員会が問う日本の人種差別
https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section4/2019/01/post-201822.html
国連人種差別撤廃委員会は日本に何を勧告したか
前田 朗(まえだ あきら)
東京造形大学教授
4度目の勧告
 2018年8月30日、人種差別撤廃条約に基づく人種差別撤廃委員会は、日本政府に対して条約の実施のための改善勧告を出した。
 委員会による日本政府報告書の審査は8月16・17日に、ジュネーヴの国連人権高等弁務官事務所が入るパレ・ウィルソンの会議室で行われた。
 日本政府報告書審査に向けて、NGOは「人種差別撤廃NGOネットワーク」という連絡組織を作り、共同でNGOレポートを委員会に提出し、審査当日には約30人のメンバーがジュネーヴに集まった(NGO活動については本誌・小森恵報告参照)。委員会の審査の様子は私のブログに現地レポートを詳しく紹介している(前田朗Blog「人種差別撤廃委員会・日本報告書審査」)。
 委員会の勧告は多数あるが、その一部は次のようなものである。
1. 直接差別も間接差別も禁止する包括的な人種差別禁止法の採択
2. パリ原則に従った広範な権限をもつ国内人権機関の設置
3. 条約第4条(ヘイトスピーチ禁止)に対する留保撤回の可能性の検討
4. ヘイトスピーチについて10項目におよぶ詳しい勧告
5. アイヌ民族への差別撤廃取組み強化
6. 女性に対する暴力を含む、琉球・沖縄の人びとの確かな安全と保護の確保
7. 差別解消推進法の実施措置、その影響についての情報提供
8. 高校就学支援金制度に基づく支援金支給における朝鮮学校差別の是正
9. イスラム教徒に対するプロファイリングの終結、徹底的で公正な調査
10. 被害者中心アプローチで、あらゆる国籍の「慰安婦」問題の永続的な解決
11. 技能実習法の遵守の確保・監視による技能実習制度の改善
12. 人身取引と闘う努力の強化
 人種差別撤廃NGOネットワークに結集した仲間の尽力のおかげで、大変良い勧告を出してもらうことができた。人種差別撤廃委員会の勧告は2001年、2010年、2014年に続く4度目である。審査のたびにNGO活動が充実し、委員会の審議や勧告に的確に反映されるようになってきたと思う。以下ではヘイトスピーチ、日本軍「慰安婦」問題、朝鮮学校差別について見ておこう。
ヘイトスピーチ問題
 委員会はまず「第4条に対する留保」として、「表現の自由への正当な権利を保護しつつヘイトスピーチと効果的に闘うための多様な措置の概要を述べている、『人種主義的ヘイトスピーチと闘う一般的勧告35』(2013年)を想起し、締約国が条約第4条に対する留保を撤回する可能性を検討」するよう勧告した。その上で、「ヘイトスピーチとヘイトクライム」として、次のように勧告した。これまでの勧告に比して、はるかに詳細で具体的な勧告となった。
1. あらゆる人に対するヘイトスピーチを対象に含めるよう保護範囲を適切なものとするなど、ヘイトスピーチ解消法を改正すること。
2. 法的枠組みと被害者の救済へのアクセスを強化するために、ヘイトクライムを含む包括的な人種差別禁止法を採択すること。
3. 表現と集会の自由に適切に配慮しつつ、集会におけるヘイトスピーチの使用および暴力煽動を禁止し、加害者に制裁を科すこと。
4. 自己規制的な機構の設置を含む、インターネットとメディアにおけるヘイトスピーチと闘うための効果的措置。
5. メディアにおける人種差別、人種主義的暴力煽動の防止に関する放送法などの措置の実施・効果について、詳細な情報を提供すること。
6. 警察官、検察官、裁判官等の法執行官に対して、ヘイトクライムと「ヘイトスピーチ解消法」に関する研修プログラムを実施すること。
7. 政治家およびメディア関係者によるものを含む、私人・公人によるヘイトクライム、人種的ヘイトスピーチ、憎悪煽動を捜査し、適切な制裁を科すこと。
8. 被害者の民族的出身および民族別に細分化した捜査、訴追、有罪判決に関する統計を次回の定期報告書で提供すること。
9. 具体的目標、措置、適切なモニター活動を備えた、ヘイトクライム、ヘイトスピーチ、暴力煽動を撤廃する行動計画を制定すること。
10. 特にジャーナリストおよび公人の役割と責任に焦点を絞り、偏見の根本的原因に取り組み、寛容と多様性の尊重を促進する啓発キャンペーンを実施すること。
日本軍「慰安婦」問題
 日本軍性奴隷制について、委員会は「2015年の日韓合意を含む、『慰安婦』問題を解決する努力に関して締約国が提供した情報に留意する」としつつも、「これらの努力が十分な被害者中心のアプローチをとっていないこと、存命の『慰安婦』は適切に相談を受けていないこと、第二次世界大戦以前および大戦中に、軍によってこれらの女性になされた人権侵害について、この解決は明白な責任を規定していないとする報告に懸念する」と明示し、「『慰安婦』に関する政府の責任を矮小化する一部の公人の発言と、そうした発言がサバイバーに与える潜在的な否定的影響」を指摘した上で次のように勧告した。
 「委員会は、締約国が、被害者中心アプローチを伴い、あらゆる国籍の『慰安婦』を包摂し、これらの女性たちに対する人権侵害において締約国が果たした役割についての責任を受け入れた、『慰安婦』問題の永続的な解決を確保するよう勧告する。委員会は、次回の定期報告書において、生存する『慰安婦』とその家族への十分な施策を含む『慰安婦』問題の解決を達成するための努力について詳細な情報を求める。」
 「慰安婦」問題に関する国際人権機関からの勧告は、国連人権委員会、同小委員会、女性差別撤廃委員会、自由権規約委員会、ILO条約適用専門家委員会等から数多く出されてきた。
 2015年の「日韓合意」も国際社会から厳しい批判を受けたが、日本政府はこれを無視し、マスコミは、国際社会が認めたかの如く虚偽の報道をした。しかし、「日韓合意」はもともと問題解決とは無縁の精神に貫かれた画策にすぎない。人種差別撤廃委員会は被害者中心のアプローチを強調し、明白な責任を確認することを求める意見に言及し、「慰安婦」否定発言に留意しながら、韓国以外の国・地域を含む「慰安婦」被害者全体のための永続的な解決を求めた。
朝鮮学校差別撤廃の勧告
 委員会は次のように勧告した。
 「市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)に留意し、委員会は、締約国に対し、日本に数世代に渡り居住する在日コリアンが地方選挙において選挙権を行使できるよう確保すること、および、公権力の行使または公の意思形成の参画にたずさわる国家公務員に就任できるよう確保することを勧告する。また、委員会は、在日コリアンの生徒たちが差別なく平等な教育機会を持つことを確保するために、高校就学支援金制度の支援金支給において『朝鮮学校』が差別されないことを締約国が確保するという前回の勧告を再度表明する。委員会は、在日コリアンの女性と子どもたちが複合的形態の差別とヘイト・スピーチから保護されることを確保するよう締約国が努めることを勧告する。」
 在日コリアンの人権について、① 地方選挙権、② 公務就任権の差別解消と、③ 朝鮮学校高校無償化除外問題の解決、④ 在日コリアン女性に対する複合差別への取り組みを勧告した。
 また、市民でない者の権利に関連して、在日コリアンが年齢要件を理由として依然として国民年金制度から排除されていること、締約国が障害基礎年金の受給資格を市民でない者に付与するように立法を改正していないことを指摘して改善を勧告した(なお、移住者の権利については本誌・藤本伸樹報告参照)。
勧告の活用のために
 条約委員会の勧告は、当該政府に対して直接の法的拘束力を持つものではない。政府と委員会の建設的対話の積み重ねが重要である。勧告はNGOの次の運動目標となる。それぞれのNGOが勧告の実現のために報告会を開き、日本社会に広めている。差別被害者にとっては迂遠な話で大変申し訳ないが、一つひとつ徐々に解決していくしかない。日本社会から差別と憎悪を撤廃するために、NGOの力量の引き上げが求められる。
(その1 引用終わり)


(引用開始  引用その2)

「ヒューライツ大阪」
国連人種差別撤廃委員会、日本に関する総括所見を公表-ヘイトスピーチ対策など多数の勧告(8月30日)
https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section1/2018/09/830.html
 国連人種差別撤廃委員会は8月30日、日本の人種差別撤廃条約の実施状況に関する総括所見(最終見解)をウェブサイトなどに公表しました。8月16日と17日に日本政府代表団が出席した定期審査を受けてまとめられたものです。審査はこれまで2001年、2010年、2014年に行われていました。
 今回の所見は、日本が2016年のヘイトスピーチ解消法、差別解消推進法、および2017年の技能実習法などの立法措置を評価する一方、多岐にわたる課題に関して懸念と勧告を述べています。
 ヘイトスピーチに関しては、委員会は前回の総括所見において法規制を勧告していました。今回の審査では、「ヘイトスピーチは許されない」という理念法だけでは効力は限定的だという指摘が多くの委員から出されていました。今回の勧告では、法律を改正して、保護対象を現行の外国出身者以外にも広げること、およびヘイトクライムを含む人種差別の禁止に関する包括的な法整備をするよう求めています。また、ヘイトスピーチや暴力の扇動を禁止し、加害者を処罰すること、およびインターネット上でのヘイトスピーチに対しても効果的対策をとるよう勧告しています。さらに、司法部門で差別犯罪の捜査や処罰について研修を行うよう促しています。
「慰安婦」問題に関して、委員会は2015年の日韓合意など日本政府の最近の解決努力を認めつつ、「被害者中心のアプローチを伴っていない」と懸念し、生存する「慰安婦」とその家族への十分な施策を含む問題解決に向けた今後の努力についての詳細情報を求めています。
 民(被差別出身者)の状況に関して、日本政府は条約締結時から差別は適用対象外としていますが、勧告は、民に対する差別を「世系」(人種差別の定義を述べた条約第1条の条文にあるdescent。社会的出身に基づく差別で、日本国憲法第14条の「門地」にあたる)に基づく差別と認めるよう促し、次回定期報告書において、差別解消推進法を履行するためにとられた措置と影響について情報提供を求めています。
 移住者・移住労働者に関して複数の勧告が出されました。なかでも、外国人技能実習制度に関して、政府の監視による技能実習法の遵守求め、1年以内に委員会への勧告の実施に関する情報提供を要請しています。
 また、在日コリアンをはじめとする外国人が、何世代にもわたり日本在住であっても地方参政権もなく、地方公務員の管理職に就けないという差別的な状態にあることに懸念を表明し、参画を可能にするよう勧告しました。
 朝鮮学校が高校就学支援金制度の対象外となっていることに懸念を表明し、同校の生徒たちが差別されることなく教育機会が保障されるよう要請しています。
 勧告には法的拘束力はないとされていますが、条約の締約国である日本政府が真摯に履行することが求められています。
(その2 引用終わり)



(引用開始  引用その3)

人種差別撤廃委員会(英語:Committee on the Elimination of Racial Discrimination)は、国連の人種差別撤廃条約に基づき設立された独立した人権団体である。正式名称は「人種差別の撤廃に関する委員会」略称はCERD(サード)。国連の名前を冠して記載される事も多いが独立性が条約に明記してあり、厳密には国連の機関ではない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E7%A8%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E6%92%A4%E5%BB%83%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

概要

人種差別撤廃委員会(CERD)は、前出の通りあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(ICERD)の8条および14条を根拠に設立された。条約国の相互選挙をへて委員を選出し、委員は個人もしくは団体からの人権侵害の申告を受け付け、条約加盟国が条約違反していないか監視し、時に勧告し懸念を表明する。委員の任期は4年、選出数は18人であり2年毎に選出する。なお、人権侵害の審議にあたり当事者国の委員は、その審議に関与できない。英語版ウィキペディアでは、条約と同一とみなして人種差別撤廃委員会(CERD)の項目はICERDにリダイレクトされているが、条約と委員会の活動は別である。なお、人種差別撤廃条約8条の規定により、委員の資格は「個人」としての参加になっている。
名称

国連が推進した国際条約によって設立されたために、しばし国連の名前を冠するが、厳密には条約付随する設置委員会であり、独立性を条約に明記してあるために、国連機関ではない。実際に国連機関であるOHCHRが人種差別撤廃委員会を紹介する際には、国連(UN)の名称を掲載していない[1]が、同じ国連機関内部でも「UN CERD」と記載する例も見受けられ[2]、同団体に国連の名前を冠するか否かで、国連内部でも統一されていない。なお、日本の外務省は「人種差別撤廃委員会」との表記し、国連の名前を表記しない[3]。国内メディアでは、朝日新聞が略称として「国連委」と記載する[4]ほか、産経新聞社は「国連の人種差別撤廃委員会」と表記する[5]。
勧告

(その3 引用終わり)


(引用開始  引用その4)

国際連合人権理事会(こくさいれんごうじんけんりじかい、英語: United Nations Human Rights Council、UNHRC)は、国際連合総会の補助機関(国際連合機関)の1つ。国際連合加盟国の人権の状況を定期的・系統的に見直すことによって国際社会の人権状況を改善しつつ、深刻かつ組織的な人権侵害などに早急に対処するための常設理事会。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)がその事務局機能を担っている。
国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つであった国際連合人権委員会(英語: United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)を改組・発展させた組織であり、2006年6月19日に正式発足している。
(その4 引用終わり)


(引用開始  引用その5)

国際連合人権高等弁務官事務所(こくさいれんごうじんけんこうとうべんむかんじむしょ、OHCHR、英語: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)は、国際連合に属する組織の一つで、世界各国における人権の保護と啓蒙を目的として活動する。スイスのジュネーヴに本部を置き、500名あまりの職員数を擁する。
国際的な人権保護の専門組織の設置を求めるアメリカ合衆国などの提案に基づき、1993年に国際連合総会でのウィーン宣言及び行動計画の承認の決議により、設立が決定された。組織のリーダーである高等弁務官には、国際連合の事務次長クラスが当てられ、国際連合人権理事会と協力しながら、国際連合機関における人権問題に関する活動を統率する。
人権高等弁務官事務所の権限は、国際連合憲章の第1、13、55章、及びウィーン宣言及び行動計画第2部第17,18項、1993年12月20日の国際連合総会決議48、141に基づく。

日本に関わる主な発言
2010年(平成22年)5月14日、来日中のナバネセム・ピレイ人権高等弁務官は、北朝鮮と日本との間の懸案に関連し、以下の2つの発言を行った。
北朝鮮による拉致被害者の家族らと面会した際、「ジュネーブの北朝鮮政府代表部に対し、何らかの介入的措置とともにこの話をしたい」、「皆が力を合わせて解決のためにやっていこう」、(日本政府が「拉致被害者」と認定した内の12名について北朝鮮が「死亡」や「未入国」などとしている点を)「異常な状況が続いている」、「非常に重要な問題」などと述べた[1]。
(朝鮮学校を対象に含めるか否かが日本で政治課題となっている)いわゆる高校授業料の実質無償化に関連し、「大変良い進歩的な措置」、「『教育を受ける権利は日本に住むすべての人に広げられなければならない。』でなければ差別だ」、「授業料の免除はすべての生徒に広げられるべきだ」などと述べた。特に「朝鮮学校」などと言及することなく「日本に住むすべての人」「すべての生徒」と述べており、無償化の対象が「国民」に限定されず、コリアンをはじめとするすべての外国人に及ぶべきであることを強調した。[2]
2013年12月3日、ピレイ人権高等弁務官は、特定秘密保護法の法案が可決・成立するに際して「『秘密』の定義が不明確で、政府にとって不都合な情報が秘密扱いされる可能性がある」「日本国憲法が保障する情報アクセス、表現の自由を適切に守る措置がないまま法制化を急ぐべきではない」と懸念を表明した[3]。
(その5 引用終わり)