
怒れるスリーメンpart14 公開Live②【ほんこん初参戦!加藤×高橋×生田】
自称徴用工問題について
ほんこんさんは「募集工」と言っています。
日本の募集に応じた=「応募工」との表現もあります。
いずれにしても今回の最高裁での原告は徴用工ではありません。
時代が違います。
1944年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも適用するとした閣議決定がなされる[5]。
その後、1944年9月より朝鮮人にも適用され[6]、1945年8月の終戦までの11ヶ月間実施される。日本本土への朝鮮人徴用労務者の派遣は1945年3月までの7ヵ月間
最初、朝鮮人には徴用は免除されていましたが、労働力不足もあり
1944年9月から1945年3月までの7か月間だけ徴用の対象となったのです。
原告1と2:旧日本製鉄は 1943 年頃、平壌で大阪製鉄所の工員募集広告を出し
1943 年 9 月頃に応募し大阪製鉄所で訓練工として労役に従事した。
原告3: 1941 年、大田市長の推薦を受け、旧日本製鉄の釜石製鉄で従事した。
原告4:1943 年 1 月頃、群山部(今の群山市)の指示を受け募集され、日本製鉄の八幡製鉄所で従事した。
ですから新日鉄住金を相手取って訴訟を起こした4人は1944年以前に日本本土に来ているので
徴用工ではなく朝鮮半島労働者=募集工と言えます。