愛知県の男性カップルが、同性同士の結婚が認められていないのは「憲法違反」だとして国を訴えていた裁判で、名古屋地裁が30日、「違憲」の判断を示した。

愛知県に住む30代の男性カップルは、国が同性同士の結婚を認めないことは憲法に違反するとして、提訴していた。

30日の判決で、名古屋地裁は、「法の下の平等」を定めた憲法14条と、「婚姻の自由」を定めた憲法24条に違反するという判断を示した。

鷹見彰一さん(仮名・30代)「最終的には立法府の責任なので、国会議員にしっかりと動いてもらいたい」

同性婚をめぐる同様の裁判は、この裁判を含め全国5カ所で起こされていて、「憲法違反」の判断は札幌地裁に次いで2件目。

最近は「自由」や「権利」を主張する人が増えてきていますね。

束縛されたくない。

自由に生きたい。

その為には憲法を変える為に裁判で訴える。という感じでしょうか。

今回、同性愛者が同性婚を認めないのは憲法違反だと国を訴え、原告は勝訴したようです。

記事によると名古屋地裁は「法の下の平等」を定めた憲法14条「婚姻の自由」を定めた憲法24条に違反すると。

「法の下の平等」はわかりますが、婚姻については両性の同意との文言があった記憶が。

そこで憲法を調べました。⇩

日本国憲法 | e-Gov法令検索

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
 
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

 

確かに第24条に婚姻は、両性の合意のみに基いて成立とありますから、

同性婚は憲法第24条に違反していません。(両性とは男性と女性の事ですよね)

 

では他のマスメディアはどう報道しているのでしょう。

日本経済新聞は、判決は「婚姻の自由」を保障した憲法24条1項が異性間の婚姻のみを想定していることを認めた一方で、「個人の尊厳」を保障した同条2項と「法の下の平等」を保障する憲法14条に違反すると結論付けた。賠償請求は棄却した。違憲判決は2021年3月の札幌地裁判決に続き2例目。

同性婚認めない規定「違憲」 名古屋地裁で2例目判決 - 日本経済新聞

同性婚認めない規定「違憲」 名古屋地裁で2例目判決 - 日本経済新聞

同性婚を認めない民法などの規定は憲法に反するとして、愛知県内の男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は30日、「違憲」と判断し...

日本経済新聞

 

日経新聞の記事で納得しました。

 

FNNニュースは憲法をきちんと調べていないのか。

調べたが読解力が劣っているのか。

はたまた視聴者を印象操作をして同性婚賛成へ誘導したいのか。

 

同性婚を認めるには憲法改正も必要です。

しかし個人的嗜好の同性婚を認める為にそこまでする必要があるのかです。

LGBTに同性婚。

生物学的に考えても子孫の繁栄に反します。

何でもかんでも自由を認めよと言う人達はこの考えをどう思っているのでしょう。

特に少子高齢化を何とか食い止める為に様々な政策を考えているさなか、

性的嗜好でもある同性婚を認める為に憲法改正すべきなのか少々疑問です。

何でもかんでも自由を良しとする風潮にはついて行けないのは時代遅れなのでしょうか。

 

また日経新聞にはパートナーシップ制度についても報道しています。

同性婚、海外で法制化進む 国内はパートナー制度広がる - 日本経済新聞 (nikkei.com)

自治体レベルでこの制度を取り入れています。

一挙に憲法改正するよりも、この制度の採用で何らかの不具合はないのか、

トラブルに発展した事例はないのか等々調査して検討するのが先決ではと思います。

 

※NHKは裁判前に詳細を解説しています。⇩

同性婚訴訟 東京地裁できょう判決 これまでは判断分かれる | NHK

記事によると原告は憲法24条の「両性」とは男女に限定しているものではない。と主張しています。

なんか苦しい言い訳のような、屁理屈のように聞こえます。