【ぼくらの国会・第261回】ニュースの尻尾・アンダー28分「皇位継承に光」
★朝日新聞の記事⇩
将来の皇位継承、示さず 女性皇族、結婚後も皇族に・旧宮家の男系男子、復帰も 有識者会議、最終報告:朝日新聞デジタル (asahi.com)
■報告書が示した皇族数確保策(要旨)
(1)女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する
・子は皇位継承資格を持たず、配偶者も一般国民
・現在の女性皇族には十分留意する
(2)旧宮家の男系男子が養子になり皇族に復帰する
・旧11宮家の子孫を想定
・皇位継承資格は持たない
(3)旧宮家の男系男子を法律で直接皇族にする
・(1)と(2)で皇族数を確保できない場合に検討する
喫緊の課題は皇族の確保よりも皇位継承者の確保が重要ですから、
⑶の旧宮家の男系男子を法律で直接皇族にするを前面に出して欲しかったです。
★官邸HP ⇩
第13回 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議 議事次第|内閣官房ホームページ (cas.go.jp)
p12には次の記述があります。⇩
昭和 22 年 10 月に皇籍を離脱したいわゆる旧 11 宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられます。これらの皇籍を離脱した旧 11 宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で、皇位継承資格を有していた方々(日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和 22 年5月3日から同年 10 月 14 日に皇籍離脱するまでの間は、皇位継承順位第6位の寬仁親王(三笠宮崇仁親王第1男子)に次ぐ第7位以降、26 方が皇位継承資格を持っていた。)
でありであり、その子孫の方々に養子として皇族となっていただく
脚注に「旧11宮家は昭和 22 年5月3日から同年 10 月 14 日に皇籍離脱するまで皇位継承資格を持っていらっしゃった」
とあります。
約5か月間という短期間ですが皇籍離脱された旧宮家は日本国憲法下でも皇位継承権を有していたのです。
この事を指摘した方、指摘した報道を聞いたことはあまりありません。
またこれはGHQの政策によるもの、占領下での連合軍による政策によるものだと私達は知っておくべきです。