【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は29日、日本による植民地時代だった戦時中に強制徴用された韓国人被害者の遺族3人が新日鉄住金に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、遺族への賠償支払いを命じた一審判決を支持し、同社の控訴を棄却する判決を言い渡した。
一審は2016年、遺族に総額1億ウォン(約1000万円)を支払うよう命じていた。
新日鉄住金は一審判決を不服とし、遺族らが提訴の時期を逃したと主張。だが同地裁は、「大法院(最高裁)が2012年5月に韓日請求権協定に対する解釈を含めた判決を言い渡し、原告のような強制徴用被害者の権利行使を妨げていた客観的な障害が取り除かれた。原告はそれから3年のうちに訴訟を起こした」とし、消滅時効は過ぎていないと指摘した。大法院は当時、請求権協定で個人の賠償請求権は消滅していないとの判断を示した。
この被害者は18歳だった1943年に日本へ強制的に連れて行かれ、製鉄所で働いた。月給は「帰国時に支払う」とだまされ、全く受け取れなかった。遺族は被害者の死後の15年に提訴した。
新日鉄住金を巡っては、大法院が10月末に別の強制徴用訴訟で同社に賠償を命じる確定判決を出している。
新日鉄住金は一審判決を不服とし、遺族らが提訴の時期を逃したと主張。だが同地裁は、「大法院(最高裁)が2012年5月に韓日請求権協定に対する解釈を含めた判決を言い渡し、原告のような強制徴用被害者の権利行使を妨げていた客観的な障害が取り除かれた。原告はそれから3年のうちに訴訟を起こした」とし、消滅時効は過ぎていないと指摘した。大法院は当時、請求権協定で個人の賠償請求権は消滅していないとの判断を示した。
この被害者は18歳だった1943年に日本へ強制的に連れて行かれ、製鉄所で働いた。月給は「帰国時に支払う」とだまされ、全く受け取れなかった。遺族は被害者の死後の15年に提訴した。
新日鉄住金を巡っては、大法院が10月末に別の強制徴用訴訟で同社に賠償を命じる確定判決を出している。
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もう国交断絶しかないのでしょうか。
またもや新日鉄住金に賠償命令です。
先日は最高裁だったので賠償命令は確定ですが、
今度は二審での賠償命令です。
今回の原告は1943年に日本に連れていかれたと主張していますが
朝鮮人に騙されたのか、志願してきたのに嘘を付いているかです。
いずれにしても、賠償金は請求権協定で韓国政府に支払い済みですから、
万が一、報酬が未払いなら韓国政府に請求すべきです。
韓国の裁判所もこの歴史的事実を無視して、日本企業に支払いを命じるとは無能にも程があります。
またこれらの裁判を韓国政府は支持していますし、日本の抗議を過剰反応だと批判していますから
もうこれは大使の召喚で済む話ではありません。
日本政府は遺憾の意を述べるような生半可な批判ではなく、
何らかの報復措置を講じるべきです。
ここで判断を誤れば、今後加速度的に自称徴用工が裁判を起こし、収拾がつかなくなります。
今こそ、日本政府の韓国への制裁を期待すると共に、日本企業の韓国からの撤退、
韓国人留学生の受け入れや、雇用の見直しをしてもらいたいです。