たまには計算してみる

2010-11-13 | (社保)年金とか
たまには社労士ちっくな話題(記事)に触れてみちゃったり


***** 日経朝刊(11/13)経済2より ここから *****
『未納分事後納付3年の時限措置 年金確保法案で調整』

与党と自民、公明両党は12日、国民年金保険料の未納分の事後納付期間を2年から10年に延長することなどを盛り込んだ年金確保支援法案の修正協議に入った。事後納付できるのは施行から3年間に限定する方向で調整する。衆院厚生労働委員会は同日、同法案の提案理由説明を実施して実質審議入りしており、修正がまとまれば今国会中の成立を目指す。

同法案には企業が掛け金を出す「企業型確定拠出年金」について従業員も拠出できるようにする条項や、積み立て期間の上限を現行の60歳から65歳に引き上げることなども盛り込んだ。
***** 日経朝刊(11/13)経済2より ここまで *****


たとえば、来年4月に施行されるとして、いま現在、まったく納付がない場合にいくらになるんだろ

いまが平成22年11月・・・ということで、現時点で支払えるのは平成20年10月~平成23年3月

  2年と6カ月分で、443,580円(H20年度86,460円、H21年度175,920円、H22年度181,200円)

で、来年施行でH13.4~H20.9を払えるとして・・・加算金も変わってるのだけれど、それは目をつぶって1年ずらしてみると

  平成12年度 15,770円/月 189,240円/年
  平成13年度 15,180円/月 182,160円/年
  平成14年度 14,590円/月 175,080円/年
  平成15年度 14,360円/月 172,320円/年
  平成16年度 14,180円/月 170,160円/年
  平成17年度 14,220円/月 170,640円/年
  平成18年度 14,260円/月 171,120円/年
  平成19年度 14,300円/月  85,800円/6カ月
  ※年度は今年度から見た年度

単純な小計でも、1,316,520円

時限措置の3年間で納付するならば、さらに加算金もプラスされるだろうから

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 鳴りまくる電話 | トップ | 時計・・・壊れ気味 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿