松坂とランディ・ジョンソンの投げ合いは興奮しました
と言いたいところですが、松坂が三振の1打席だけしか見られませんでした
前回は初診日における加入制度についてまとめましたが、国民年金制度に加入していなかった方を対象とした『特別障害給付金』の措置が平成17年4月にはじまりました。
【対象者】
・平成3年3月以前に国民年金に任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
上記の任意加入対象者のうち、
・任意加入していない期間(老齢年金ではカラ期間になりますね。)に初診日があり
・現在、障害基礎年金1,2級相当の障害状態にある方
が対象となります。
ただし、以下の方は除かれます。
・65歳に達する日の前日までに障害等級1,2級に該当していること
・障害基礎年金や障害厚生年金等を受給していないこと
【給付金の額(平成19年度)】
・障害基礎年金1級に該当する方 月額5万円
・障害基礎年金2級に該当する方 月額4万円
※所得により制限があります。
【支給期間】
請求月の翌月分から支給となります。支給月は偶数月(年6回)です。
【その他】
・請求窓口は市区町村役場です。
・受給者は国民年金保険料の免除を受けることができます。
===== 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(参考) ここから =====
(目的)
第1条 この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別は事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
≪附則≫
(検討)
第2条 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
===== 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(参考) ここまで =====
明日は天気も良さそうなので、念願の自転車通勤の予定です
と言いたいところですが、松坂が三振の1打席だけしか見られませんでした
前回は初診日における加入制度についてまとめましたが、国民年金制度に加入していなかった方を対象とした『特別障害給付金』の措置が平成17年4月にはじまりました。
【対象者】
・平成3年3月以前に国民年金に任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
上記の任意加入対象者のうち、
・任意加入していない期間(老齢年金ではカラ期間になりますね。)に初診日があり
・現在、障害基礎年金1,2級相当の障害状態にある方
が対象となります。
ただし、以下の方は除かれます。
・65歳に達する日の前日までに障害等級1,2級に該当していること
・障害基礎年金や障害厚生年金等を受給していないこと
【給付金の額(平成19年度)】
・障害基礎年金1級に該当する方 月額5万円
・障害基礎年金2級に該当する方 月額4万円
※所得により制限があります。
【支給期間】
請求月の翌月分から支給となります。支給月は偶数月(年6回)です。
【その他】
・請求窓口は市区町村役場です。
・受給者は国民年金保険料の免除を受けることができます。
===== 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(参考) ここから =====
(目的)
第1条 この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別は事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
≪附則≫
(検討)
第2条 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
===== 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(参考) ここまで =====
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