障害年金 初診日

2007-05-28 | (社保)年金とか
年金記録救済案。どうなることか見守りつつも・・・結婚により姓が変わることが多かったと思われる女性は、自ら動く必要がありそうですよね
現在の姓と異なる年金記録があっても、同一人物かどうかは申し出ない限り分らないと思いますし・・・突合を待っているより、自ら動きましょう
それにしても・・・負の遺産により、社保の窓口の方も大変でしょうね



そんな訳で『消えた年金』(このネーミングもどうなのか・・・)とは繋がりはありませんが、今日から障害年金の復習を兼ねて。

障害年金の受給を考える上で基準となるのが『初診日』です。国民年金法の条文を参照してみると・・・

===== 国民年金法(参考) ここから =====
(支給要件)
第30条 障害基礎年金は、疾病にかかり、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
   一 被保険者であること。
   二 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
  2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は政令で定める。
===== 国民年金法(参考) ここまで =====

初診日を「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と規定し、

  1 初診日における加入要件
  2 初診日から1年6月経過した日を障害認定日とし、障害認定日における障害状態要件
  3 初診日の前日における保険料納付要件

と、初診日を基準とした上記の要件を受給要件の基本としています。


そもそも「初めて」診療を受けた日というのも色々と誤解があるようです。現在通われている病院での初診日と考えてしまいがちですが・・・

  1 現在の障害の原因となった傷病について転医している場合は、最初の医師の診療日
  2 健康診断において、療養の指示があった場合は健康診断の日

などが初診日として間違いやすいもののようです。何十年と昔の初診日が問題となる場合があるのも、この辺が原因ですが・・・


また、因果関係のある傷病については前の傷病についての初診日を基準とする場合もあり・・・

  1 糖尿病と糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症等
  2 肝炎と肝硬変

などは因果関係があるものとして取り扱われ、それぞれ前の傷病の初診日が障害年金受給要件の初診日となる場合があります。



今日はこの辺でひと段落。ぼちぼち定期的にまとめたいと思います
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